• ベストアンサー

あるSOHOの会社を合意解約したいのですが・・・

あるSOHOの会社と契約しました。契約内容は、内職の仕事を紹介するが、業務に使うソフトと仕事斡旋等の経費を合わせて総額約70万円(月々約15000円を5年間、信販のローンで)払わなければならないというものでした。 担当者の説明では週3~4時間あれば、15000円を差し引いても5万円ぐらいは稼げるとの事。 私は知識がなく、そのまま契約をしてしまいました。その後、典型的な内職商法であると知ったんですが、クーリングオフ期間を過ぎており、解約はできないとの事で、合意解約するには約20万円だと言われました。業者の言い分は、約20万円の金額を断るなら全額払ってもらうとの事でした。 消費生活センターにも相談したのですが話がつかず、現在は行政書士さんにもお話をお聞きしているところです。 信販の支払いも、具体的な理由がない為に止められない状況で、引き落としはかかっているのですが、口座にお金を入れていないので、まだお金は支払ってはいません。 行政書士さんのお話ではあとは業者にお願いして、合意解約金をできるだけ少額にするように話を持っていくしかないとの事でしたが、業者はほとんど聞く耳を持たない姿勢です。 どうすればよろしいでしょうか。困りはてています。どなたか良きアドバイスをお願い致します。

noname#7032
noname#7032

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuchiko
  • ベストアンサー率30% (32/105)
回答No.2

行政書士は内容証明作成の代理などは業務範囲ですが、交渉権がないのでinunekoの代わりに業者と交渉することができません。消費者問題を扱う行政書士は最近増えていますが、ここに限界があります。 ですから一度弁護士にご相談されたほうがいいと思われます。お見受けする限りだと#1さんがおっしゃるように解約できる可能性はありますので。 inunekoさんがご相談されている行政書士さんが消費者問題を専門分野とされているのなら、行政書士の業務範囲で処理しきれないときのため提携している弁護士がいるはずですので、紹介してもらってはいかがでしょうか。

noname#7032
質問者

お礼

yuchikoさん、ありがとうございます。 そういえば確か行政書士さんも同様の事を言っていたと思います。連休明けに相談してみます。

その他の回答 (2)

  • futa3
  • ベストアンサー率14% (82/577)
回答No.3

信販の支払いも、口座にお金を入れていない・・・ とのことでしたけど、そもそもこういった契約って自分の口座からクレジット会社からの引き落としではないのですか??もしそうならその信販に書いた銀行口座にはお金を抜いて残さないことです。 まだでも相手に支払っていなかったので助かりましたね。相手にお金が渡ってからはとてもとても中々返金などして貰えないですから。相手はあなたからいかに取れるか今後バンバン電話攻撃があるかも知れません。 〉合意解約するには約20万円だと言われました。 これもおかしな話しですよね。買いたかったけどやっぱり辞めましたでしょ?それだけでなんで20万支払わなくていけないの??納得出来ないですね。頑張って戦って下さい。ネットで簡単に稼げるはずありませんよ!!全てとはいいませんが、いい条件には罠がしかけてあります。

  • knyacki__
  • ベストアンサー率42% (50/117)
回答No.1

クーリングオフ期間が過ぎてしまっているので多少手間と暇がかかりますが、inunekoさんの強い意志があれば解約できる可能性はあります。 # 100%大丈夫などという無責任なことは言えませんが、可能性は低くないです。 # むしろ、まだ金を支払っていないようなのでinunekoさんが有利かもしれません。 行政書士に依頼しているとのことですが、行政書士にも人によって得意分野と不得意分野があります。 お話から察するに依頼された行政書士は消費者問題は得意とされていないように見受けらます。 # そう考える理由は、悪徳行書に対する攻撃方法が的をはずしているからです。 # 信販会社に対する「抗弁権の接続」についても説明されていないのではないですか? まずはこちらのサイトで相談してみませんか? http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ 中ほどにある「悪徳商法・サイドビジネス会議室」という掲示板にinunekoさんの現状とどのようにして勧誘されたかを出来るだけ具体的に書き込んでみてください。 消費者問題に詳しい方々(アマチュアですがその辺のプロより詳しいです)にアドバイスをしてもらえます。 # 蛇足ですが、書き込む前に掲示板のはじめのほうにリンクされている「マニュアル」はきちんと読んでくださいね。 「悪徳商法・サイドビジネス会議室」 http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/ 「マニュアル」 http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/manual.html

参考URL:
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/
noname#7032
質問者

お礼

knyacki__さん、お返事ありがとうございます。 自分ではかなり絶望的なのではないかと不安になっているなので、少しでも可能性がありそうだというお話を頂くと励まされます。 早速、ご紹介頂いたサイトの方にも書き込みをしてみようと思います。

関連するQ&A

  • 内職商法の業者から「債権を第三者に売却する」という通知がきたのですが…

    *単なる脅しでしょうか? *これは債権に該当するのでしょうか? *本当に債権売却されることはあるのでしょうか? *行政書士ではなく弁護士に相談したほうがいいのでしょうか? 何度か質問させていただいています。 去年内職商法に引っかかってしまいました。 クーリングオフ期間経過後でしたので、 行政書士に依頼し、契約解除通知書を業者に送付しましたが、 業者は認めるはずもなく、返送した教材も受取拒否で戻され、 申し立てを配達記録で通知してきた上に、 契約書に記載されていた合意解約の 解約損料(21万円)を配達証明で請求してきました。 解約損料を支払わないと、即刻裁判を起こすとの事でした。 クレジットの方は抗弁書により、取消が成立しています。 クレジット会社から通知も送られてきました。 業者はこの取消を「不正取消」と言っています。 行政書士に「ひたすら無視」と言われていたので、 特に通知書を送ったりしないでいました。 合意解約をするつもりはないので、請求を無視して、 裁判で闘う覚悟をしていました。 そうしたら、裁判所からの通知ではなく、 再度業者から今度は内容証明が送られてきました。 [債権残高確認通知書]という題名で、 「解約損料の返金の対応が取られない場合、  第三者に債権売却も視野に入れています」 という内容でした。 単なる脅しでしょうか? そもそも、業者の言う「解約損料」が「債権」に該当するのでしょうか? 訳のわからない第三者から、訪問とかされると困るので…。 もしこの解約損料が債権となって、 第三者に売却される可能性があるのなら、 それなりの対処をしなければならないと思うので。 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。 どうも解決の方向にいかず、不安でいっぱいです。 質問を沢山しているので、回答されるのが大変だと思いますが、 どうぞ宜しくお願い致します。

  • クーリングオフしたのに解約を認めてもらえない

    友人が訪問販売の会社をしています。その会社が扱っている商品はアルカリイオン生水器で事務所にその商品を取り付けしたいが自社信販が使えないので名義を貸して欲しいとお願いされました。つまり私の名前で商品を購入した事にして支払いをその友人がしていくと言う事でローンを組みました。しかし不安になりクーリングオフを申し出ました。友人は解約を承諾してくれました。しかし信販会社がすでに会社に対してお金を振り込んでいました。友人が信販会社に返金をすればそれで終わっていた話なのですが、返金をしていない上に信販会社に対して解約の事実を伝えていなかったらしく私の所に請求が来ました。事情を説明してクーリングオフをしていた事を伝えましたが、商品を受け取っていない事と解約を申し出ていた事を友人の会社が認めないと解約はできないと言われました。友人は自分に責任があると認めて全てを認めて自分が少しずつでも返していきます。と信販会社に申し出ているのに信販会社が解約を認めてくれません。商品もお金も私は受け取っていないのに支払いの義務はあるのでしょうか、信販会社から法的に貴方に支払いの義務があると言います。一度来店して下さいとも言われました。一人で行くには怖いのですが、まずは相談してみようと思って質問しました。

  • クーリングオフと契約解除

    訪問販売で、総額50万円以上のクレジットを組んで物品を購入したのですが、違法行為での販売である事がわかり、行政書士にお願いして措置をとってもらいました。 クーリングオフ期間は過ぎていましたが、書面の記載不備などの理由でクーリングオフは有効らしいのですが、販売業者は既に倒産、信販会社もクレジットの停止という暫定措置はできましたが、結局全額払うよう求められています。 行政書士は、少額訴訟を起こしても高い確率で勝てると言われましたが、相談した司法書士は、勝つのは極めて難しいと言われました。 詐欺であったことが証明しにくいことと、大卒の一般常識として詐欺に遭う方が落ち度があると裁判官はみるそうです…。 そもそも、この場合クーリングオフ(契約解除?)はなされているのでしょうか。行政書士と司法書士の言い分が180度違うので困惑しています。どうぞよろしくお願いします。

  • もし訴訟を起こされるとしたら、どのように通知が来るのでしょうか?

    去年内職商法に引っかかってしまいました。 クーリングオフ期間経過後でしたので、 行政書士に依頼し、契約解除通知書を業者に送付し、 一応法的に契約解除をしました。 *「期間に対応した具体的な業務提供量・業務提供最低量」の 記載がないので、特定商取引法第55条の書面要素を欠いている *商品を高額な価格で購入させる行為は「明らかな暴利行為」と言え、 民法90条公序良俗違反として無効 業者は認めるはずもなく、返送した教材も受取拒否で戻され、 申し立てを通知してきた上に、 契約書に記載されていた合意解約の解約損料(21万円)を 請求してきました。 解約損料を支払わないと、即刻裁判を起こすとの事でした。 もちろん合意解約をするつもりはないので、 お金を支払わず、無視をしていたのですが、 今日業者から、一般書留(おそらく配達証明だと思います)で、 郵便があったと不在通知がポストに投函されていました。 単なる業者からの通知ならば、面倒なので再配達を依頼しないで、 そのまま返却してしまおうと思っています。 でもこれが裁判関係の通知でしたら、無視すると大変な事になるので、 受け取ろうと思っています。 そこで質問なのですが… *もし、業者から訴訟を起こされる場合は、  どのような形で私のところに通知してくるのでしょうか? *業者の名前で、裁判関係の通知がくることはあるのでしょうか? *差出人が裁判所という事もあるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。 以前も内職商法の件で質問させていただいていますが、 どうも解決の方向にいかず、不安でいっぱいです。 お手数をお掛けいたしますが、宜しくお願い致します。

  • 解約合意書について

    長文ですみません。 現在借家に6年ほど住んでおります。 昨年12月に突然大家が来て「病気になってしまって週に1度市民病院へ通わなければならなくなった。今の住まい(6年前に店舗兼住宅を新築し、息子夫婦と同居)からでは遠いので、もう一度ここに住みたいので来年6月までに明け渡してほしい。」と言われ「解約合意書(不動産屋で作ってもらったそうです)」というものを置いていきました。 記載内容としては 1.本契約は平成16年6月30日までとする。 2.解約日までに家具等一切搬出し、明け渡す。残留する物件は所有権を放棄したものとみなし、どのように処分しても異議を申し立てない。 3.敷金36万円返却する。 4.この合意書に定める外、名目を問わず何も請求しない。 という内容でした。 私も知り合いの不動産屋に相談し、36万円返ってくるならと思い署名捺印し、1部返却しました。ところが2月になってから大家から電話があり「おじいさんが脳梗塞で倒れてしまったので、少しでも早く出てくれないか?」と言ってきました。こちらも6月までなら半年あるから、引越し費用や次の礼金、敷金などを貯めようと考えていましたので、「すぐと言われても立退き料をもらえれば(大家には話していません)」という気持ちになってきました。 この「解約合意書」というものはどこまで効力があるのでしょうか?たとえば「3月中に出て行くから」ということで新たに話し合いをすることができるのでしょうか?よくわかりません。 よろしくお願いいたします。

  • SOHOについて

    去年仕事を辞めて、どうしても家を空ける事が出来ないので、 家で仕事がしたいと思い、いろんなSOHOのサイトを見て、 資料を取り寄せようしました。 仕事内容としては、データ入力などPCを使っての仕事です。 資料が来る前に必ず、どこでも電話でのインタビューがあります。 このような仕事は、どこでも費用がかかるのでしょうか? その電話で20分くらい話すと、徐々に費用の事が出てきて、 かなりの費用がかかる事がわかります。(最初から言えって感じなんですが、、、) サイト側としては、「諸経費として毎月13000円前後を支払うこと。 もう1つのサイトなんか、毎月20000円も支払うことが義務付けられています。」と言ってました。 こんなに費用って払わないと仕事が出来ないのでしょうか? しかし、たかが4,5万円くらいしか稼げないのに、そこからこれらの金額を取られるというのは。。。 かなり解せないのですが、世の中こんなものなんでしょうか? だったら、コツコツ内職した方がいい気がしていますが。。。どうでしょう? 私が世間知らずなのかもしれませんが、皆さんは費用がかかっても、SOHOでお仕事をされているのでしょうか? SOHOをしている方のお話を聞きたいと思い、カキコしました。 よろしくお願いします。

  • 中途解約のこと教えてください・・・☆

    悪徳商法にひっかかってしまいました。在宅の入力の仕事で「リアルタイム」というものを購入しクレジットで70万くらいの総支払額になっていますが収入にはなりませんでした=説明はまったくの嘘だったと気づきましたがクーリングオフはもうできませんので中途解約を考えています。弁護士・行政書士・司法書士など誰にお願いするのがいいのでしょうか、また中途解約をするにあたってどのようなリスクがあるのでしょうか?

  • こんな場合に信販の解約できますか?

    知人からの相談なのですが、グランドウエア(株)という福岡にある会社から訪問販売が来て、37万円の電解洗浄水というものをつくる電気ポットのようなものを進められたそうです。 そのときに「半年間はお試し期間なので無料で使って良さを体験してみてください。その後良かったと思ったら半年後に契約してください。」と言われその訪問販売の人は器械をおいて帰ったそうです。 が、その時に信販会社の書類に、「もしも購入するときのために」と言われ口座情報等を書いてしまったようで昨日信販会社から引落の請求書が届き、あわてて問い合わせてもクーリングオフのことも説明しているし、今更解約はできないと言っているようです。気軽に口座情報を記入した方も悪いかも知れませんが、これは明らかに詐欺ですよね?クーリングオフの説明も向こう側はしたと言っているらしいですが、本人は説明は受けていないようです。 信販会社にも問い合わせてみたら、契約者からの申し出の解約はできないが、会社側からの申し出だと解約できると言っていたようです。 この契約を解約したいのですが、何か良い方法はないでしょうか?よろしくお願いいたします。不明な点等あれば補足します。 PSこの商品自体はまだ使い始めて1ヶ月もたっていないようです。

  • クーリングオフとクレジット会社

    レス違いかもしれませんが、先日3者契約(業者、クレジット立替契約)をしましたが、詐欺だと分かり、クーリングオフを申し立てました。行政書士の方にお願いして内容証明で送りました。 そのあとの行動について、クレジット会社へ連絡をすること、と行政書士の方へ言われたのですが、業者が素直にクーリングオフを認めてくれないような気がします。しかし、ローン返済スタート月は来月なので、すんなり応じてくれるような気もしますが・・・。 何が言いたいのかというと、クーリングオフOKですよという、証拠みたいなのはないのかなと思いまして・・・。もう業者とは連絡を取りたくないし、早く商品を引き取ってほしい。ローンが本当に止っているかどうか連絡しなくちゃいけないですが、もし「だめだ」といわれたら銀行へいくつもりですが、それでも逆に「未払いだ」などと訴えられて裁判沙汰になるのかな・・・など色々な不安を抱えてしまっています。 とりあえずクレジットの方へ連絡するつもりです。 本当にこんなのにひっかかってしまった自分が恥ずかしくて情けなくて仕方がないのですが、こんな経験をした方はいますでしょうか。

  • 内職商法の業者から訴訟を起こされることはありますか?

    長い文章での質問、失礼致します。 *解約損料は支払う必要はあるのでしょうか? *このような業者からの訴訟はあるのでしょうか? *「不実の告知」について、業者に通知した方がいいのでしょうか? 去年、内職商法に引っかかってしまい、 行政書士を通して以下の内容で「契約解除通知書」を送付しました。 *「期間に対応した具体的な業務提供量・業務提供最低量」の 記載がないので、特定商取引法第55条の書面要素を欠いている *商品を高額な価格で購入させる行為は「明らかな暴利行為」と言え、 民法90条公序良俗違反として無効 *通知から10日以内に、クレジット会社に資金を返金する事 でも、クーリングオフ期間経過後だったので、 業者が「契約解除通知書の申し立て」を送付してきて、 「書面要素は満たしているので、契約解除は受付できず、 合意解約が受付できる」 「法的な解釈の見解の相違で、契約解除は受付できない」 との記載がありました。 民法90条公序良俗違反については、何も触れていません。 また教材を返品したのですが、受取拒絶で戻されてしまいました。 残念なことに今も手元にあります。 行政書士の方に「法的な措置は取れているから無視していていい」 という指導を受けていたので、とにかく無視をしていました。 クレジットカード2社で決済をしていたのですが、 何度か連絡はあったものの、支払停止抗弁書につき、 それぞれ取消手続が完了しました(完了の通知を受取りました) そうしたら業者の方から「請求書」という文面の配達証明が 届いてしまいました。 内容は… 契約解除の申立は、お受けできなく合意和解と云う事で 提案していたところ、その後通知もなく、 一方的にカード会社に対し不正決済として取消処理をされましたので、 金210,000の解約損料を、本書面到着後15日以内に支払いをすること。 尚、期日までに、損料の返金の対応が取られない場合には、 即刻訴訟手続きにより、本契約の損料の返還請求を致しますので、 予めご了承くださるよう通告いたします。 解約損料とは、契約書に記載されている合意解約の際に 支払う料金のことです。 ある程度研修を受けてしまったので、 合意解約の場合は、役務代金の50%を支払うらしいのです。 合意解約をするつもりはないので、支払う気はありません。 また契約の際に ・1日2~3時間で3~4万円の報酬 ・年間900社位の企業、会計事務所、官公庁から仕事がある ・登録者に対して100%確実に安定収入を確保できるようにしている ・教材は短期間で1回で合格できるような内容 ・経済産業省管轄の優良企業なので、  何かあったら経済産業省が対応してくれる という説明がありました。 経済産業省に問い合わせてみたところ、 これは「不実の告知」にあたるとの説明を受けました。 今回の内容証明には「不実の告知」について、記載をしてないのですが、 これを業者に再度通知した方がいいのでしょうか? 消費者契約の取消は期限があるのですよね? 契約の時の概要書と契約書が同時に送付され、 概要書の「お客様記入欄」の日付を業者が記入した状態で送られ、 契約書は業者に指示され記入したので、 同時送付なのに、まるで別の日に送られてきたかの様になっています。 これも違反ですよね? 行政書士の方の話だと、 「事者にとって公の場に出る事は、損害賠償請求の対象、行政指導や、 倒産に追い込まれるなど、デメリット以外の何物でもない」 「本当に解約ができていない、成立しないのであれば通常はクレジット会社が敵に廻る」との事で、これに関しても無視をしていいそうです。 行政書士を信用していないわけではないのですが、 ものすごく心配なので、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、 宜しくお願い致します。 長い文章で、大変申し訳ありません。

専門家に質問してみよう