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放置違反による切符

まずは止めていた場所です。 道の幅2m50cm程度の道に面した、会社敷地の幅1m(柵無し)に前後ともタイヤが乗った状態で駐車 そしてその狭い路上に放置されたバイクがあったので盗難かと思い110番により通報 そして警察は何を思ったのか駐車違反を取り締まり、そのバイクと私のバイクに違反切符を貼って行った。 そして私のバイクは自分で動かしてもいないに敷地外に後輪が10cm程出ていた。 通報から2時間少々で私のバイクに違反切符が付いたことになるが 勝手にバイクが移動している事態は如何なものであろうかと、自らは会社敷地にハンドルロックをかけて停めている。 警察の言い分では誰でも入れる場所で、動かせる状態にあるなら違反は免れないとの事ですが 動かした人を連れてくれば、動かした方に請求しますよ、との事 人力で動かせないバイクなど世の中にほぼ存在しないでしょう、知っている限りではゼウスなどは難しいかもしれませんが 不特定の人間に動かされたという事は盗難や器物損壊?に当たるのではないしょうか? しかも、これを私一人で証明しろというのです。 警察で判らない事を、どうやって調べるんだ聞いたら 受理されるかはわかりませんが弁明書でも書いたらどうですか? と所轄警察と警視庁駐車違反の担当部署と、警視庁の交通相談窓口も言っている。 自分の停めている場所が違反状態で通報する馬鹿はいませんよね。 しかし9000円払うか、6000円と違反点を加点されるかだという。 おかしな事を言わざるを得ないと思うのだが、確かに制度上はその様になっている。 納得がいきませんので、最後まで抗って弁明してみるべきでしょうか? 私一人では判断付かないので、皆様の意見をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • riddle09
  • ベストアンサー率32% (105/320)
回答No.1

いつも、幅の狭い道路に面した会社敷地にバイクを停めている質問者さんは、ある日その道に別のバイクが停まっていたので、盗難されたバイクが放置されているのだろうか、と思い警察に通報した。 ところがやってきた警察は、そのバイクはもちろん付近にあった質問者さんのバイクも放置駐車違反ということで取り締まった。 ということでしょうか。 警察の対応としては、放置車輌(バイク)があるとの『近所の人』の通報を受けて出動したところ、バイクが2台あったので放置駐車違反で両方とも取り締まった、というだけです。 その取締りの現場に質問者さんはいなかったのでしょうか? 現場で対応していれば、ここまでの問題にはならなかったと思います。 どうしても納得がいかないというのであれば、あくまでも会社敷地内へ駐車していたと主張するのは構いませんが、はっきり言って勝ち目はありません。 そもそも、会社敷地内とはいえ通行の邪魔になりそうな場所に駐車していた質問者さんのバイクを快く思っていない人だっていたと思います。もしかすると会社の敷地だと知っていたのは質問者さんだけで、『公道上』に駐車しているバイクを苦々しく思っている人もいたかもしれません。今後も同じ場所に駐車していれば、傷をつけられたりいたずらされる可能性だってないとは言い切れないでしょう。 ここは一つ、発想を転換しましょう。 質問者さんの愛するバイクに致命的なことが起こる前に、あまり良くない環境に駐車していることが分ってよかったと。

RiderMitra
質問者

お礼

まさにその通り、私がこの場所に駐輪して6年 年々違法駐車が増える、しかもバイクの整備時、たまに自転車通勤した日には 自転車を担いで出さないといけないくらいになっていました。 乗り物としては私の場合は軽二輪より自転車の方が高額ですが、愛車が悪戯されるのは辛抱ならならないのでriddle09さんの言う通りかもしれません。 ありがとうございました。

RiderMitra
質問者

補足

敷地については以前会社に許可をもらう際に確認してるので 間違いなく、会社の(登記上)敷地にあたる場所です。 毎度の駐禁取り締まりも、この敷地内だけは取締りを受けていませんでした。 快く思っていない違反を切られた方が「なんでお前らだけ切られない」なんて事で やられた可能性は、残念ながら否定できないです。

その他の回答 (2)

  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.3

>不特定の人間に動かされたという事は盗難や器物損壊?に当たるのではないしょうか? あたりません。 警察は敷地外に出ていたから放置車両違反でシール貼ったんです 弁明できません

RiderMitra
質問者

お礼

その様に警察署への取締りした本人の談でした。 やはり通報した私が馬鹿でした。 誰かに動かされることも考慮しておくべきでしたね。 ありがとうございます。

noname#89024
noname#89024
回答No.2

過去に車ですが似たような経験をしています、場所的に私の場合は小さい交差点で(車はほとんど通らないし一切邪魔にならない状態ですが)車の左半分私有地で右側だけ公道に止めていました。 通報により一度は切符を張られていて私有地に掛かっていれば取り締まりが出来ないはずなので地元の警察の交通課に苦情、しかし、一度張った物は取り消すのは煩雑な手続きも必要だし難しい。 実際に車半分でも公道に出ているので今回は切符を切らせてくれと言われた、同じ場所で同じ止め方でも通報で来たパトカー乗務員が私有地に半分入っているために切符は切れないがこのまま帰れないので警告書を書くのでサインで毛頼むと言われたことも・・・ ただし、上記事実は30年くらい前のことで有り現在は駐車違反に対する取り締まりも厳しくなっているので取り締まりの法の変わっていることも考えれますし、バイクが移動させられているかどうか実際に映像でも無いと証明は難しいでしょう。 後は時間と金を掛けて交通に強い弁護士でも探して争うくらいしか方法はないと思います、上記の私の時と法自体が変わっていれば徒労に終わる可能性が高いと思います。 きちんと私有地だと判断が初めての人でも解るように成っているかどうかも気になりますし(知り合いの工場の前は知らないと広い道路に見えるが、実際は軽がやっとの道路の所も有るし) どちらにしても納得できなければ一度交通に強い専門家に相談しましょう、又次からは私有地だとはっきり解るようにしたり他人が動かせないように方法を考えるなど・・・メインスタンドを使う(サイドスタンドだと傾いて上部は公道に出るし)

RiderMitra
質問者

お礼

この回答によって気になったので警察署と警視庁に問い合わせて確認 空中の出ている部分に関してですが 決まりは無いと私を取り締まった婦警はいっておりました。 二輪車というものは、車両法で定められている範囲の大きさであれば、タイヤの位置が出ているかいないかで判断するとも回答です。 どうも再度スタンドの立てている位置が公道に出ていても良いようです。 とにかく、色々と参考になりました。 ありがとうございます。

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