• 締切済み

落札後の権利

位置指定道路に埋設してある水道管が当社所有であり(未だ大原町に寄贈しておらず)その水道管から競売にかけられた宅地に水道管の分水栓が取り出されている状態で他社が競売落札した。落札した建設会社が勝手にその水道管を使用してもいいのか?その場合当社はその水道管に係る権利を町若しくは落札した建設会社に行使できるか?どう解釈したらよいか教えてください。

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  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.1

この質問を回答するには、この質問以外の状況を知る必要があります。  1.「当社」は、どのような業種なのですか?     過去の貴方の質問回答を確認すると、     主婦?     行政書士?     貸金業?     が出てきて、いったいどのような業種なのか分かりません。   2.「当社」は、「位置指定道路」をどのようにして入手したのですか?   3.「位置指定道路に埋設してある水道管」が、どうして「当社所有」     と断言できるのですか?   4.どうして、その「当社」所有の水道管から、分水栓が付いて、     水道枝管が伸びているのですか?   5.その「宅地」と「当社」の土地(位置指定道路)との関わりは何      ですか?      位置指定道路全部を所有しているのか?      その宅地は、その位置指定道路のためになされたのか?   6.「当社」と、位置指定道路の法的な関係は?     「当社」が位置指定道路の申請を行ったの?   7.「水道管に係る権利」の行使とは、具体的に何ですか?  等々です。  この質問で分からなければ、当然過去の質問・回答にヒントが書かれていないのか?  親切心で、確かめてみます。  私は、今、暇なので、少しこのようにアドバイスしておきます。

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