不動産の相続問題と権利行使について

このQ&Aのポイント
  • 父親の相続問題による不動産の権利行使について相談します。
  • 姉の名義に相続登記された不動産の登記変更を求めていますが、カードローンの差し押さえに遭っています。
  • 不動産に居住している法廷相続人として、不動産の競売を止めるために提訴することはできるのでしょうか?
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不動産を使用する権利について

父親が亡くなり、相続問題が発生しました。 賃貸していた不動産と自宅しか残っていなかった財産は,姉の事業の根抵当権が設定されていたため,相続登記は,姉の名義にし,他の法定相続人の私と母親は,不動産を売却した際には,分割代償金を受け取る,という合意書を交わした上で,遺産分割協議書を作成しました。 それから10年経ちますが,私の名義も不動産に入れて欲しい旨を姉に話し,登記変更を行おうとしていた矢先に,姉は,事業以外にカードローンを借りており,そのカード会社から不動産を差し押さえられました。 本来,相続されるべき不動産は,相続発生時には賃借人もいて,売却して分割できなかったので,分割代償としたのです。 不動産には,法定相続人の母親が住んでいますし,私も2階に居住しています。本来,相続する権利があるので,登記をされていなくても不動産を利用する権利があります。 私とすれば,このまま不動産が競売されるのに納得がいきません。提訴して,不動産の競売を止め,法廷相続人の権利を行使うsることはできないのでしょうか? 教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

はっきりした事は言えませんが >姉の名義にし,・・・不動産を売却した際には,分割代償金を受け取る という事は、抵当権が設定されている以上、売却できない、差し押さえられた場合はどうにもできない、それを認めた、というように解釈できると思います。 本来、相続して共同登記なり何なりできたのに、それを放棄した時点で差し押さえ等も承認した事になるのでは? 居住権はありますが、姉の登記とした時点で資産は姉の物になった訳ですから、相続していない不動産に対して権利を主張するのは難しいように思います。 とは言え、抜け道はあるかもしれませんし、居住権の主張などはできますから、弁護士に相談するべきであろうと思います。 >私の名義も不動産に入れて欲しい旨を姉に話し,登記変更を行おうとしていた 相続は済んでしまっているので、これは贈与になって結構な税金を取られるように思います。

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