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1号被保険者と2号被保険者の保険料の比率

介護保険の財源は、1号被保険者と2号被保険者の比率が17%と33パーセントになっていますが、これは、どの自治体もそしてずーと同じなのでしょうか? 又、どうしてこの比率になったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

私の記憶が確かであれば、平成12年介護保険が始まる際、地方自治体は事業計画を立てました。需要と供給、保険料金等。さらに基本的に保険料で需要を賄うことが原則ですから、そういった収支バランスの計画を3年間見込む必要があったわけです。そういった計画のバランスシートを都道府県を通じて国から支給(こういうやり方もありますよ、という見本)されたようです。その中に17%とか33%という数字が見られます。ただしこれは目安ですから、必ずしもこれに従う必要は無かったのですが、当時は手探り状態で「右へ習え」式が多かったのでしょう。なお今年は3年目の見直しですから、この数字も動いている自治体も多いようです。

24jikan
質問者

お礼

ありがとうございます。 自治体によってこの数字は異なるのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

ですから今年4月から17%を18とか19にする、あるいは逆にする、といった自治体があるようです。1号被保険者に裕福(?)な方が多ければ、ウンと保険料をとれるから33%以上を賄うことができるため、17%でなくても良いのです。但しそのような場合でも介護サービスの利用限度額割合や、利用者割合が高ければ、それだけ保険料で賄う部分が増えますから2号被保険者部分を低く出来ません。このように、住んでする高齢者の介護保険の利用率、保険者負担によって保険給付費がきまり、その50%を保険料で賄うのですから、自治体により比率が異なるのは当然のことと言えます。

24jikan
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。

回答No.1

下記サイトをご参照ください。 1号被保険者の保険料は、保険の主体である市町村が条例で決定します。全国平均では月額2800円弱(年額33600円弱)になっています。  また、保険料は世帯の所得により5段階に分かれ、低所得世帯への負担の軽減策が講じられています。 2号被保険者の保険料は、市町村毎に決まるのではなく、被保険者が加入している健康保険(健康保険組合)毎に決まります。 ってことで、各市町村によって決まりますから、同じではないです。 比率が17%と33パーセントになっている点については、お住まいのお役所で、確認されればいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/000915sys-hutan.htm
24jikan
質問者

補足

種々の参考資料を見ますと、一号被保険者は全体の17パーセント、二号被保険者は33パーセントとなっています。 ただ、ある資料では、この比率も、3年ごとに見直すとなっています。 akubihime212さんの記載していることは、十分に理解しています。 申し訳ありませんが私の質問の回答にはなっておりません。

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