• ベストアンサー

市民税・都民税住宅借入金等特別減税額控除について

市から、「市民税・都民税住宅借入金等特別減税額控除は、居住開始年月日が19年1月1日以降のため受けられませんでした。」という通知が届きました。 私は、19年の10月に新築を購入しました。 所得税の住宅ローン控除は適用されていますが、「市民税・都民税住宅借入金等特別減税額控除」は適用外のようですね。 これは、19年以降の住宅ローン控除を制定するときに「市都民の控除は適用しない。但し、19年以前(11年から)の居住者に対しては、当時決定していなかった事項なので市都民税も減税してあげましょう。」ということなのでしょうか。 10ヶ月住宅を購入するのが遅かったために、非常に損した気分になりました。19年以降に住宅ローンを組んだものに対しては、市都民税の控除は今後もまったく無関係なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>これは、19年以降の住宅ローン控除を制定するときに「市都民の控除は適用しない。但し、19年以前(11年から)の居住者に対しては、当時決定していなかった事項なので市都民税も減税してあげましょう。」ということなのでしょうか。 いいえ。 ローン控除は、もともとは所得税のみで住民税にはありません。 平成19年の「税源移譲」による大幅な税制改革で、所得税の税率が下がり、住民税の税率が上がりました。 このことにより所得税が安くなったため、それまで所得税から引けたローン控除額が所得税から引ききれない、ということが起こるようになりました。 そのため、その引ききれなかった分を住民税からも引けるように”特別”に控除できるようにしたのが住民税の「特別減税控除」なのです。 19年以降分のローン控除を受けた場合は、この特別控除は受けられませんが、その代わり、平成19年からのローン控除からは控除を受けられる期間がそれまでは10年だけだったのが、10年と15年(1年の控除額を少なくし長い間控除を受けられる)いずれかを選択できるようになっています。 >19年以降に住宅ローンを組んだものに対しては、市都民税の控除は今後もまったく無関係なのでしょうか。 今の税法が改正されない限り、そのとおりです。

achaacha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 良くわかりました。 確かに、申告時に10年と15年を選びました。あれが19年前後での配慮なのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Y-chin
  • ベストアンサー率74% (23/31)
回答No.1

結論からいうと、今の税制上は今後も全く無関係です。 ただし、この制度は「税源移譲」というものが行われた時からのもので、 税源移譲という制度改正を行った結果、今まで所得税で住宅ローン控除を受けていた人が損をしてしまうことがあり、 この「損」の部分を市民税で差し引くための控除なのです。 また、税源移譲の制度改正後に住宅ローン控除を受ける方に対しては、今まで通りの所得税の控除をするか、 税源移譲の影響を見込んだ新しいタイプの所得税の控除方法をするか選べる制度ができ、 質問者様の場合には、既に住宅ローン控除を受けていた人には選ぶ権利のないこの選択権を得ることにより、「損」のないように税制上配慮されています。

achaacha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 既に住宅ローン控除を受けていた人には選ぶ権利のないこの選択権というのは、10年or15年間控除をうけるかの選択権ですね。なるほど。確かに選択をしました。ケースによっては19年前後で損得はでるでしょうが、制度を理解することが出来ました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 住宅ローン減税の控除と、住民税での控除で質問です。

    質問をご覧いただき有難うございます。 ネットで調べたりしましたが、自分は申請が必要なのかそうでないのか、 分らないので質問させていただきます。 税金に疎い為、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂ければ幸いです。 ●平成22年7月に家を新築して、約2500万円の住宅ローンがあります。 ●会社員ですが、住宅ローン減税の手続きで、23年1月に確定申告を済ませました。 ●23年12月、24年12月に勤務先で年末調整をしました。 平成24年の源泉徴収票には ・所得控除の額の合計額 ‥(約157万円) ・源泉徴収税額 ‥(0円) ・住宅借入金等控除可能額 ‥(約23万円) ・住宅借入金等特別控除の額 ‥(約7万9千円) ・居住開始年月日 ‥(平22.7.24) 質問ですが、 住宅ローン減税の控除額で、支払った所得税で控除しきれない金額を 住民税から控除してもらえると聞きました。 こちらの控除を受けるには、手続きが必要なのでしょうか。 昨年の給料明細では住民税が毎月(6500円)ほど引かれています。 対象となるのは今年からなのか、それとも既に控除されているのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 住民税における住宅借入金等控除適用の説明について

    住宅借入金等特別税額控除についてですが、「平成21年度の税制改正において住宅ローンの減税制度を受けた者で所得税において控除しきれなかった金額がある場合は翌年度の個人住民税において住宅ローンが適用されます」との説明があるのですが、所得税から控除しきれない額とはどういう意味なのでしょうか?言葉の意味がよく分からないのでどなたか詳しく教えてください。お願いします。

  • 住宅借入金等特別控除可能額

    源泉徴収票に 住宅借入金等特別控除可能額が20万円で 住宅借入金等特別控除の額が5万円と書かれているのですが、 (源泉徴収税額は0円) これは 残り住宅ローン減税の恩恵を受ける前に 生命保険や地震保険等で先に引かれて、5万円しか引くところがないという意味でしょうか? 少ししか恩恵を受けれていないのであれば、早く返済したほうがいいという意味ですよね? 住民税からも引かれているのかが記載がなく分からなかったのですが。

  • 住宅借入金等特別税額控除について

    題記について質問です。 昨年は収入が多かったので,所得税のみから全額控除できており,「住宅借入金等特別税額控除」の対象ではありませんでした。ちなみに,一昨年は対象であったので,市役所に申請して住民税から控除を受けております。 今年は収入が下がったので,「住宅借入金等特別税額控除」が対象になるだろうと思い,源泉徴収票を確認したところ,(適用)部分に記載されている「住宅借入金等特別控除可能額」の右側に金額が入っておりません。 ちなみに,源泉徴収額は0円となっております。源泉徴収額の下にある「住宅借入金等特別税額控除」の欄には,金額(16万円程度)が入力されておりますが,私が申請した住宅減税申請書では25万円近く減税が可能であると計算されております。 「住宅借入金等特別控除可能額」の右欄が0円の場合は,住民税からの控除ができないと記載されておりますが,私の場合本当でしょうか? ちなみに,昨年の「住宅借入金等特別税額控除」の金額と住宅減税時に申告した金額は同じでした。どうして,今年は違うのでしょうか? 素人の質問で申し訳ございませんが,よろしくお願いします。

  • 住宅ローン控除は市民税も減税される

    新住宅ローン控除を利用します。 所得税だけでは還付できない税金を市民税からも還付してもらえるのでしょうか? そのときは勝手に市役所が市民税を計算してくれて市民税を徴収されるのでしょうか?

  • 医療費控除と住宅ローン減税について

    平成20年の医療費の合計が、14万円程度有りました。 なので、医療費控除を申告しようとしているのですが、疑問がでてきましたのでアドバイスをお願いします。 14万円なら、4万円分が課税所得から控除されるということで、つまりのところ所得税がいくらか減税されるという認識でよろしいですか? ということは4万円ならほんの少しですよね。 で、わからないのはここからですが、現在住宅ローン(2005年10月新築)を抱えているため、住宅ローン減税を受けています。 恥ずかしながら年間所得が少ないために、住宅ローン減税の上限額より所得税の額の方が少なくなっています。 そこから考えると、医療費控除により所得税が軽減されると、住宅ローン減税の対象となる額も下がることになります。 ※税制が変わったので、現在では住民税の一部からも住宅ローン減税を受けています。 つまり、「住宅ローン減税の額が下がるので、医療費控除はしない方が良いのでは?」と思うようになりました。 もしくは住民税への軽減があるのでしょうか? 実際のところどうなのでしょうか? アドバイス、宜しくお願いします。 苦手な分野のため、文章が正しいのか自信がありません。 要約するとこうです。 数万円の医療費控除を申告できるが、住宅ローン減税の控除額が所得税を超えているため、逆に住宅ローンの減税額が減ってしまうのではないか?

  • 医療費控除と住宅借入金特別控除について

    給与所得者で、年末調整でローン控除を受けている場合、控除しきれない額は源泉徴収票の住宅借入金特別控除可能額として記入されていると思います。 例えば確定申告で医療費控除の申請をした場合、課税所得金額が減るので、借入金の控除可能額も増えると思います。この増えた分と源泉徴収票に記入してある控除可能額を足した分を、市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申請書で申請すれば、市県民税から控除できるという事なんでしょうか?

  • 住宅ローンの住宅借入金等特別控除の額

    住宅ローンの残債が2000万ほどだと1%なので年間控除は20万ですが、 源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」が10万だと減税の恩恵が半分しか受けれていないということでしょうか? であれば残債を半分返済すれば減税の恩恵を丸々受けれるという計算でよろしいでしょうか?

  • 住宅借入金等特別税額控除について

    表記の件について質問です。 「源泉徴収票の『住宅借入金等特別控除額』に金額が記入されている場合は、市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除の対象とならない」と市から送付されてきた書類にありました。 どのようなケースだと『住宅借入金等特別控除額』にあらかじめ金額が記入されているのでしょうか? どうぞ教えてくださいませ。

  • 所得税減税と、住宅借入金特別控除

    今月から、所得税が減税され私の場合は約半分ほどになりました。 で、住民税があがるのだとか。 それはいいのですが、住宅ローンがあり、住宅借入金特別控除により、 税金の返還があります。 しかし、今年からは半額の税金しか徴収されないため、変換金額も 今年よりはかなり減るということになるのでしょうか? 返金される金額を、固定資産税にあてているので、この先のやりくりが 変わってきますので教えていただけますか?

専門家に質問してみよう