• 締切済み

売掛金がまだ未請求だった場合、相殺できないのですか?

初めて質問します。よろしくお願いします。 概略:債務者は今年5月に”破産手続開始決定”を受け、今回「破産管財人”より資産関係の調査書が送られてきました。当方には売掛債権(ガス代)があります。貯金との相殺を考えておりましたが、「未請求であるため貯金との相殺はできない」との回答でした。今現在も供給をしておりましたが、この回答により供給を停止しております。未請求だと、管財人の回答通り泣き寝入りするしかないのでしょうか?納得が行かないのでここで質問してみました。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3033)
回答No.3

相殺”適”状の条件に、”双方の債権が弁済期にあること”という項目があります。 通常、ガスのような日常の支払いは、特に定めが無い限り請求書の発行を持って支払期となるのではないでしょうか?それがなければ相手側は債務の確定ができず、支払い不可能、つまり弁済期に入っていないと考えます。 なおそういったトラブルを避けるために、通常金融屋の預金担保貸付では、不渡り、支払い遅延をもって全額返済の義務をうたう項目があります。 自動車の場合は、支払いまで登録の書き換えを行わないものとおもいます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3033)
回答No.2

おそらく農協などで、信用組合等がありさらにプロパンガスでも供給しているのでしょうか? 貯金に対して担保権を設定している等、あらかじめの契約が無い限り不可能です。

KEN-OU1204
質問者

補足

回答ありがとうございます。相殺敵状にあるので、相殺は主張できると思いますが、質問の補足をさせてください。ご察しの通り農協であります。貯金との相殺は今までに何件も行なっておりますが、管財人からの通知が来るまでガスは供給してあります。毎月月末締めで請求書を送るのですが、この請求書をまだ発送していない分が相殺敵状にないと言われているのです。これが相殺できないとなると”例えば車を購入して自己破産した場合に、車が先に着いて後日請求書をもらった場合”請求書をもらっていないので、相殺できないと主張することができるのですか?例では車でしたが、ガスも同様ですよね。説明不足で申し訳ありませんでした。もし、お解かりになるようでしたらご回答下さい。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

貯金との相殺ということは、あなたは銀行か郵便局でしょうか。でもガスの売掛金なんですよね。 管財人の言うことももう1つ理解できませんが、そもそも相殺ができるような関係にあるんでしょうか。 ネットで、相殺適状ということばを検索してみてください。

KEN-OU1204
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。相殺適状の関係にあることは理解しておりますが、説明が不十分でしたね。補足をさせてください。当方は農協であります。ガス未収金と貯金の相殺は過去何件もおこなっておりますが、今回管財人から通知があるまでガスの供給は行なっている関係上未請求分が存在します。月末締めで翌月請求書を送付している訳ですが、この請求書が送付されていないから”相殺適状にないので相殺できない”と管財人は主張されているのです。これって、”例えば車を購入後に自己破産した場合、車が先に来てから後日請求書が送付された場合”これも相殺できないと判断しなければいけないのでしょうか?車とガスの違いはありますが・・・。もし具体的な何かをご存知ならご回答の方を宜しくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 破産と相殺の時期

    銀行割引の場合、裏書人等の信用不安が生じたときに、買い戻し請求権を行使するわけですけど、その買戻し請求の相手方が既に破産宣告を受けた者で会った場合は、もう請求は手遅れで、銀行は回収不能になるのでしょうか。  裏書人等の買戻し請求の相手方が、まだ、破産申立前であれば、買戻請求権の行使が可能ですから、その買戻請求権を自動債権、破産者に対する金銭債務を受動債権とする相殺は可能でしょうか。  民事再生法は、手続き開始前に相殺適状にならないと、その後相殺できなかったと思いますが、破産の場合は、期限が定められていないので、破産申立前に買い戻し請求した場合でも、申立て後に請求した場合でも相殺が認められるように思いますがいかがですか。  ただ、破産宣告後に買い戻し請求した場合は、破産手続き終了後、ということで相殺できないと考えていいでしょうか。

  • 取引先の倒産に伴うお互いの債権の相殺?

    考えてもわからないのでご教示ください。 取引先と当方にはお互いに債権があります。 今回、取引先が倒産し、管財人の弁護士さんから売掛金を払ってくれとの請求がありました(仮に額面1,000円とします)。 しかし、こちらも相手先に対する売掛金が150,000円あります。 このような場合、こちらの債権と取引先の債権を相殺し、当方が149,000円の債権を主張して取引先の債権1,000円を支払わないということは可能なのでしょうか?

  • 損害賠償請求権との相殺手続

     パソコンの納入業者が隠れたる瑕疵の修理に応じないため、契約上の瑕疵担保責任により、こちらで修理をし、かかった費用を損害賠償請求をします。ところで、別途、この業者との間に債務があるため、損害賠償請求権を自働債権として相殺するつもりでいます。  そこで質問ですが、損害賠償請求の通知をした後でないと、相殺はできないでしょうか?それとも、いきなり相殺通知書一本で、損害賠償額と債務を相殺することも可能でしょうか?  

  • 破産した得意先の売掛金・買掛金について

    得意先が破産しました。経営者は連絡が取れず経営は存続せず清算するため弁護士から文書で通知が来ました。名目は「通知書」で宛名は債権者・仕入先各位になっていて弁護士が破産管財人であるとは言っていませんでしたが自己破産したことと現状は得意先から見た債務額(こちらの債権額)の確認のため文書に金額を記入し返信するような文面でした。通常破産すると債権額・債務額の両方を確認してから債権者集会などで調整し清算していくものだと思いましたが現状は債務額の確認しかしていません。こちらは売掛金60万円、買掛金200万円で貸倒にはなりませんが、その場合どうすればいいのでしょうか

  • どちらからも「相殺できない」債権債務について

    お世話になります。 本人訴訟の原告ですが、相殺について判らない事がございます。 サイト内で相殺について調べていましたが、 どちらからも「相殺できない」債権債務があるようなのですが、 具体的にどのような債権債務を差すのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。

  • 破産債権の届出範囲について

    当社の顧客に関して、破産手続開始決定通知書が届きました。(顧客の倒産は当社では初めて)  いつまでの債権を破産債権とするかの指定がなかった為、管財人に確認して破産債権と財団債権を切分け、破産債権は債権届出を提出、財団債権については管財人に請求書を送付しようとしました。 ところが上司から、「普通は全額を破産債権として届出て、管財人がどこまで認めるかを決めるものだ。全額届出ておかないと、回収できなかった時に貸倒れ処理ができないだろ!」と言われました。 管財人に確認して財団・破産債権を切り分け、財団債権は請求書を出して請求すると説明しても、「管財人は払いたくないから破産債権として届出をさせたくないだけだ」と言います。(管財人は中立であり、債務者の代理人と混同している、と言っても通用せず) 私としては、管財人からの指示を無視し、優先権のある財団債権を敢えて破産債権として届け出ることこそ、理解できません。 財団債権が随時請求可能だとすると、破産債権として認められなかった後で、改めて請求可能なのでしょうか。それとも免責対象となってしまうのでしょうか。 また、この上司のいう方法の方が一般的なのでしょうか。

  • 相殺領収書の書き方

    取引先との債権・債務のやりとりで相殺の領収書をきることになりました。 先方のものと照らし合わせて見たところ、発行の日付や金額は同じなのですが、但し書きの表記が相違していました。 (例)  当社A=Aの○○(商品)○月売上分として(相殺)  先方B=Bの売掛とAへの債務を相殺 内容はお互いに確認してあるのですが、企業の会計処理としてはどうなのでしょうか。 経理の初心者です。詳細教えて頂けると非常に助かります。よろしくお願いいたします。

  • 三者間の債権 債務 相殺処理について

    三者間の債権 債務相殺について この場合は、請求書はどのように作成すればよろしいのでしょうか?もしくは、請求書を出す前に、相手に了承を得る必要はありますでしょうか?

  • 質問ナンバー?QNo.5421953で、売掛金の回収について質問させて

    質問ナンバー?QNo.5421953で、売掛金の回収について質問させていただきました。 取引先に夜逃げをされて売掛金の回収ができずじまいになっていたのですが、先日弁護士から 夜逃げした債務者に対する債務の内容を開示するような文書が届きました。 文章の内容から、自己破産を申請するのではと感じられました。 自己破産されてしまっては、債務の取立ては無理になりますし(売掛金の回収は2年となっているようですが)、何よりも浪費をしていた債務者の借金を帳消しにして、被害をこうむっている者への救済が無いことに納得が出来ません。 自己破産を中止させることは出来ないのでしょうか??。 また、この弁護士に債務者の現住所の確認(既に判明しているでしょうが)、債権の回収等 の依頼は出来ないのかしら??。 道義上は無理と思いますが。

  • 破産法53条について

    住宅新築中に建築会社が倒産しました。 70%支払いましたが、工事の進捗度は4割程です。 本日、管財人より解除通知が届きましたので質問させてください。 解除通知の内容は、破産法53条1項に基づき、解除する旨を通知いたしますということなんですが、この破産法を見ても意味が今ひとつ理解出来ません。 第53条 1項 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 最後の部分「破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。」とはどういうことでしょうか? 相手方=当方は債権者です。 当方の債務の履行を請求できるとはどういうことでしょう?? この通知書が届くまえに管財人から"和解による解除の手続きをします"という連絡がありました。 財団債権者のまま解除のするという意味だったと思います。 この破産法による解除は財団債権者の状態での解除を意味するものなんでしょうか? 管財人に質問しようと思いますが、書面での問い合わせ以外受け付けないそうです。 時間がかかるので、先にこちらに質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。