• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の等価交換について)

土地の等価交換について

nishitaroの回答

回答No.1

図は奇麗だが、質問文がさっぱりわからん文章だ。 交換候補Aと交換候補Bを交換するというのかね。 交換候補Aと交換候補Bが等価なら交換特例で税金出ないでしょ。 (なんか交換候補Bが交換候補Aに比べてやたらと小さい気がする けど、それでも等価なのかね。交換候補Aは公道に接してないから 評価が低いとか、そんなところなのかな) 各交換資産の評価を路線価とか公示地価を使って慎重にやることだね。 不安なら、不動産鑑定士にでも頼んで評価してもらったら?

lock_on
質問者

お礼

>>交換候補Bが交換候補Aに比べてやたらと小さい気がする >>けど、それでも等価なのかね まさしくココが懸案事項です。面積比から言うと全然「等価」とは言い得ないと思えます。しかし「所基通58-12」によると 【固定資産の交換があった場合において、交換当事者間において合意されたその資産の価額が交換をするに至った事情等に照らし合理的に算定されていると認められるものであるときは、その合意された価額が通常の取引価額と異なるときであっても、法第58条の規定の適用上、これらの資産の価額は当該当事者間において合意されたところによるものとする。】 とあります。要するに交換候補B(私の土地の一部)が手に入らないかぎり所有者Aは現金を得ることができないのです。

lock_on
質問者

補足

A、Bとも10年以上の所有者で実際の住人です。全くの他人で血縁関係にはありません。

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