- 締切済み
土地区画整理事業の地価
土地区画整理事業組合が示す地価評価について教えてください。 現在、市街化調整区であった土地が組合の整理事業によって宅地開発が行われています。 私がその区画の一部を所有していますが「図面上」では宅地と宅地の間の道路の部分になっております。 宅地の面積の部分は各々およそ50%くらいが公共の道路や公園と為に提供され宅地として造成されますが、当然所有者と同意がなされての開発です。 ところが私が所有する土地の部分は道路なのでその土地の全部を買い上げると云うのです。 ここで質問です; 1. 土地整理事業法によりますとこの道路用地の部分の評価は宅地に比べると1/10程度でも違法にはならない、らしいのですが所有者としてその法に従う義務がどの程度有るのでしょうか? 2. おそらく全ての土地所有者は全てその所有の土地のおよそ50%を提供しているとすれば、当然その中には公道の用地も含まれるはずなのに図面上の道路用地だとしてもその50%を提供すれば残りの50%は宅地として私の所有地にはならないのでしょうか? 面積は1,300平米です。 3. 現在は組合の申し出には拒否していますが法律上の罰則などは有るのでしょうか? 以上ですがどうしても一部で良いから宅地として残したい希望があります。
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数0
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- usokoku
- ベストアンサー率29% (744/2561)
一番です。ひとつ忘れたこと 私が土地区画整理について調べたのは、従兄弟の土地が地区ないに算入されたためであり、既に工事が終わって10年以上(地区算入より20年以上)になります。 したがって、法改正されていたり、記憶違いがあるときがあります。
- usokoku
- ベストアンサー率29% (744/2561)
1.1/10どころか1/100でも可。説明会に参加して名前を書いたでしょうから、既に同意しているはず。同意がない人に対しては、代執行が可能です。 2.なります。減部率が50%ですから、その面積分が(どこに移動するかわかりませんけど)換地されます。 3.「換地を要求する」。換地ができないのであれば、地区外の同面積・同(名称忘却、従前地の評価基準)な土地と交換してくれ。という回答以外は、罰則は適応されないで、組合の主張どおりの金が支払われて(受け取りを拒否すれば供託にだされる)、土地を取り上げられるだけです。 ただし、工事費の負担は払えますか。工事費があまりにも高額で支払えなくて土地を手放しても(工事費の負担があるので買い叩かれる)不足して、結局破産した人が何人かいます。 http://www.books.or.jp/ で「土地区画整理」でヒットする「ぎょうせい」の本を何冊か読めば見当つくでしょう。
関連するQ&A
- 土地区画整理事業について
土地区画整理事業について教えてください。 組合事務局は「保留地の売却金から必要な事業費を支払ってお金が 余っても組合員には還元できない。」と説明しますが、この説明は 正しいでしょうか。 根拠は何と考えられるでしょうか。 私は、元々保留地は組合員が拠出したものなので、事業費をまかな っても残余がでた場合は、当然、組合員に還元すべきものと考えま す。 このことで、大変困っています。 詳しい方、経験のある方など、是非アドバイスをお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 宅建のテキスト、土地区画整理法についてです
いつもお世話になっております。 宅建受験者です。 あとすこし、試験まで!!と思いながら毎日頑張っています。頭のなかはほとんど、宅建用語ばかりな毎日です。 土地区画整理法について質問します。 個人、土地区画整理組合、区画整理会社が土地区画整理事業を施行するときは、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、または基準、規約、定款で定める目的のために保留地を定めることができる。 これに対して、個人、土地区画整理組合、区画整理会社以外のものが土地区画整理事業を施行するときは、土地区画整理事業の施行後の宅地の価格の総額が、施行前の宅地の価格の総額を上回る範囲内において、しかも土地区画整理事業の施行の費用に充てるためにだけ保留地を定めることができる。 個人や区画整理会社が施行するときは 事業の施工の費用に充てるため、もうひとつ基準、規約、定款で定める目的のために保留地を定められますが、 個人以外の者が施行する時には、事業の施行の費用に充てるためにだけ保留地を定めることができる。 どうして個人以外の施行の場合には、基準、規約、定款でさだめる目的のために保留地をさだめられないのか?両者の違いは、個人か個人以外かになりますけど、なぜこういう定めかたになっているのでしょう? 理解できれば、つぎに土地区画整理法についての問題がでれば、とけます!! ご協力ください、ヨロシクお願いします。
- 締切済み
- 宅地建物取引主任者(宅建)
- 警察へ被害届
(1)現在区画整理組合が私が所有する土地(雑種地)を区画整理事業で宅地開発がすでに進んでいます。 (2)ところが半年ばかりの間出張で住民登録の地域には居ませんでしたので事業組合からの開発に付いての連絡は届きませんでした。 (3)宅地の開発には賛成しますが所有する土地の一部は公図を見ると図面上での道路としています。 (4)宅地の部分については土地のおよそ50%を組合に無償提供~同意 質問: 問題は図面上の道路にあたる部分についてはすべてを無償提供の申し出があったのでこれには賛成は出来かねるので断っています。 連絡を受け取る前に工事が進んでいる中で問題の土地の部分を買い取り要求をする為に内容証明郵便で送付済みとなっていますが、この要求が不調に終えた場合は土地の現状復帰又は財産の棄損で警察に被害届を出すことは可能でしょうか。 尚、この組合は任意の事業組合でさらに換地については「無し」と説明がなされています。従って強制収用などは無い。 また図面上の道路が仮に公道として係争中のまま市に移管されることは無いと、市の宅地開発関係課には確認が出来ています。
- 締切済み
- その他(法律)
- 区画整理事業の換地処分
区画整理事業の換地処分 区画整理事業にも施行者により、いろいろとルールが変わるようですが、組合事業の区画整理事業の場合、保留地が売れないと換地処分ができないのでしょうか?換地処分ができる場合は、保留地は誰の所有となるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 土地区画整理組合総会の1票の件です
土地区画整理組合で、計画変更の有無を問う議決が必要となったとき、 (1)地権者一人が1票ですか? 例えば50坪の人は1票だが、500坪の地権者は10票と いうことはありませんか? (2)土地区画整理法では、(議決種及び選挙権) 第38条 組合員及び総代は、各一箇の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第34条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ一箇の議決権を有する。 とありますが、これは、土地と宅地の所有者であれば、2票をもっていると解釈して良いのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)