• 締切済み

WEBサイト制作会社と契約を交わさずに取引してしまい・・・お金を取り返したいです。

1年程前からなります。 WEBサイト制作業者にホームページの作成を依頼しました。 その時点で契約は締結していません。業者側から仕様書の提出もあり ません。 依頼後、その業者の指定する金額全額を支払いを行い、業者から一方 的に納入物が送付されたのですが、当方が希望するものではありませ んでした。 業者へ再三修正を依頼しているのですが、一向に返答がなくどうする こともできない状態になっております。 また、後追いになるのですが、今回の一件について、契約を取り交わ して貰うよう依頼はしているのですが、色々理由をつけられて業者側 は拒否しております。 この様な状態ですが、できれば今回のことを白紙に戻し、支払った金 額を全額返金してもらいたいのですが可能でしょうか? 非常に困っております。 どうか専門家の方がいらっしゃいましたら、ご助言お願い致します。

みんなの回答

回答No.5

金額がかなり大きいですね。 追求するとすれば債務不履行だと思いますが、回答者の皆さんがおっしゃるように、難しいですね。 今までのやり取り(メールなど)や金額の支払いの記録はまったく残っておられませんか? できれば資料をすべてかき集めた上で、法テラスなどで相談をなさった方が良いと思います。

mU0802
質問者

補足

ありがとうございます。 厳しいでしょうか… 今までのメールのやり取りは残っておりますが、当初口頭での約束で あったため、業者との修正指示のやり取りはのこっております。 金額の支払いはすべて銀行振込みなので、記録は残っております。業者側もそれはサイト制作の分だと理解していることを証するものもあります。また、契約書を作成していないことを認める内容のメールもあります。 法テラスですか?それはWEBサイトですか? 一度調べてみます。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.4

No.1です カシ担保責任にですが、やっぱり責任を追求するのは難しいです。 買手がきちんとチェックしていても見逃してしまった売り手の落ち度がカシです。 基準となる仕様書もないので、どこからどこまでをカシ担保責任を負わせるか、算出しにくいです。 ただ質問者様の、いくらこちらのアポイントにも応じようとしなかった、については、制作会社側の悪質さを感じます。 けど、それならお金払わなければいいわけで…。 例えていうなら、目隠ししたまま店に行って、適当に手に取って、これくださいってお金払って、家帰って目隠し取って、自分の買ったものを確認して文句を言ってるようなものです。 ただ…私は弁護士ではないので、これ以上の回答は難しいと思います。 弁護士に相談されたほうがよいと思います。 150万はそんな簡単に諦めていい金額じゃないと思います。

mU0802
質問者

補足

そうですよね… 正直金額が金額なので諦めきれないのもあります。 一度弁護士に相談してみます。 本当にありがとうございます。

回答No.3

通常、「仕様書」は発注者側が「こういうものにしてほしい」と提示するものです。 仕様書もないまま受注した方もどうかとは思いますが、仕様書も契約書もなしに前払いで150万円も支払ってしまった発注者側にもかなりの責任があるかと思います。 「希望するものでなかった」と言われていますが、仕様書もないのでは受注者は「依頼されたHPを制作して納入した」と主張できてしまいます。 仕様書・契約書がないので修正をする義務があるかどうかも厳しいところでしょう。 「HPとして体裁が整っているものが納品されている」のであれば「全額返金」は厳しいでしょう。 がんばって一部返金にしかならないかと。

mU0802
質問者

補足

ありがとうございます。 確かにそうですね… 契約書もないまま前払いで150万も…考えただけでも情けない話です。 せめて半分だけでもと考えていたのですが、難しそうですね… 仕様書については、もともとできているサイトの譲り受けであったので 仕様書?マニュアルのようなものは業者から提出がありました。 ただ、全く別物のサイトのマニュアルでした… 納品の形態も定めていないため、データのみが一方的にメールで送られ て来てしまい、サーバーにも移管できず処理ができず終いです… 本当にせめて半分だけでも取り返せればと思っていました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>できれば今回のことを白紙に戻し、支払った金額を全額返金してもらいたいのですが可能でしょうか? 極めて困難であると言わざるを得ません。 法的に返金させるには、契約の不完全履行により損害賠償を請求する裁判をすることになります。 その裁判において、相手の契約の不完全履行を証明するのは質問者さん側の作業です。 契約書も無く仕様書も無い状態で、どうやって頼んだ物と違う事(不完全履行)を裁判で立証するのでしょうか? 相手が全くHPを作らなかったと言うならともかく、一応は納品してるのです。 それが希望に添う添わないは、契約書や仕様書があってこそ争えることです。 つまりは契約書の取り交わしや仕様打ち合わせを疎かにした、質問者さんにも過失があるのではありませんか?

mU0802
質問者

補足

ありがとうございます。 そうですね・・・確かに過失もあるかと思います。 ただ、直接打ち合わせの場を設けようとしてアポイントをとっても、 必ずといってよい程、前日に相手側から何か理由をつけてことわられ てしまします。 それの繰り返しで直接会って話をしたこともなく、仕様(要望)を 伝えてもはぐらかされてしまう始末です・・・ 納品については、一方的にメールで送り付けられ、仕様書もないが ゆえにチェックもできない状態です・・・ 契約書の取り交わしを怠った当方側にも落ち度はあると思います。 ですが、その業者に依頼してきた時間と費用130万程度が無駄になる のが受け止められずにいます。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

難しいと思います。 「契約を交わさずに」とありますが、契約は交わしているんですよ、口頭で。 「できれば今回のことを白紙に戻し、支払った金 額を全額返金してもらいたいのですが可能でしょうか?」 というのは絶対無理です。 結果がどうあれ、その業者は納品物を納品するためにコストを消費しています。白紙に戻せるわけがないでしょう。 解決するとしたら、改めて書面をもって契約しなおし、改めて依頼されることです。もちろん、相応の契約金額が必要になります。 ですが、ひとつ試みることができるとしたら、瑕疵担保というのが法律で定められていて、納品物に対して納得いかないなら、訂正を求め無償で対応する責任があることにはなっています。(本来は契約書にそういうことも明記します。) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%95%E7%96%B5 でもやっぱり無理ですね。 「 瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(570条、566条3項)。 」 とあります。 一応、弁護士に相談されたらいかがでしょうか。

mU0802
質問者

補足

ありがとうございます。 瑕疵担保責任ですね。 納品については、昨年の11月でした。メールで届いたのですが、仕様書もなく一体何が基準になっているのかも分からず、その後も相手側に要望を伝え続けてはおります。契約書も取り交わすように以前より依頼は しているのですが、はぐらかされてしまいます。 ですので、着手は昨年4月で、要望と違うものが納品された事実を知ったのは同年の11月になるかと思います。 この条件であれば、kotoby2003様のご助言にある瑕疵担保責任に基づく契約の解除は可能でしょうか。

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