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飲酒して自損交通事故を起こし救急、健康保険は使えるのでしょうか?

情けない話ですが、教えていただければ助かります。 先日、友人が飲酒の上で夜中、バイクを運転し 単独自損事故により救急車で救急に運ばれ、治療を受けたそうです。 救急医療機関では(社保)健康保険が使えず、全額自費で払ったようです。 この場合、(社保)健康保険での切替は出来ますか? 金額が月額給料ぐらいになったと嘆いていました。 身からでた錆びだとは思いますが 軽減させられたらと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

飲酒運転は健康保険法第116条に書かれている『故意の犯罪行為』と解釈できますので、全額自腹になるのものと考えます。 しかし、同法第117条には「泥酔又は著しい不行跡・・・保険給付は、その全部又は一部を行わない」と書かれていることも無視できません。 どちらの条文が適用されるかは、保険者の判断に委ねられますので、ダメモトで『療養費の請求』を行ってみてください。

kijitoraku
質問者

お礼

お礼が遅れて申しわけありませんでした。 なぜかお礼文を書き込めませんでした。 ダメモトで提出を進めてみます。 ありがとうございました。

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