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交通事故で健康保険使うと相手の保険屋にとって得?

12月はじめに、母親が自転車で事故相手の車と正面衝突しました。 そして相手の保険屋が出てきて、「健康保険を使うことをお勧めします」と言われました。 相手の保険屋は健康保険を使うともらえる慰謝料の額が増えると言うのです。 逆に使わないと医療費が高すぎてもらえる慰謝料が減額されると言ってました。 ですが私的には、この保険屋は健保使って3割負担だと後の7割は負担せずにすむので私に健康保険使わせようとしているだけではないでしょうか? それに医療費は全額負担するといっているのに、なぜ健康保険使った時と使わなかった時とで慰謝料が変わるのでしょうか? 東京海上の保険屋です。こいつらは信用できるでしょうか?

noname#105492
noname#105492

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  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.1

その答えは、病院の医療費になります。 保険診療ではない場合は自由診療といい、治療費を病院が自由に決められます。 保険の場合の2~3倍くらいの治療費を請求される場合もあるそうです。 交通事故では、正確に言えば健康保険は使えません。 しかし、「第三者による傷病届け」という書類を提出すれば、一旦は健康保険で支払い、その後、健康保険から自動車保険会社に請求が行きます。 最終的には保険会社が治療費を支払うのですが、その金額を数倍の値段から一般的な値段にするために、一度、健康保険に立て替えてもらうのです。 慰謝料と治療費は、厳密に言えば関係はなく、保険会社の一方的な主張にしか過ぎないのですが、 あなたにとって不利益があるわけでも無いので、恩を着せる意味でも保険診療にしてもらってもいいのではないでしょうか。 >相手の保険屋は健康保険を使うともらえる慰謝料の額が増えると言うのです。 >逆に使わないと医療費が高すぎてもらえる慰謝料が減額されると言ってました。 保険会社の「支払えない」は法的に支払う義務が無いという意味ではなく、保険会社の都合、内部規則によって支払えないという意味。 保険会社の手口は非常に汚く、自賠責保険で補える分まではすぐに支払うが、任意保険分は絶対に使いたがらない。 それが、「医療費が高すぎてもらえる慰謝料が減額される」の真意。 しかし、自賠責だけでは足りないから任意保険に加入するのであり、対人賠償は無制限なり一億なりに加入していれば、それ以上支払えないなんてことはありえない。 そこが、ポイントです。 書店に行くと交通事故関連の本が多数出版されているので、一冊くらい買って読んでも損はしませんよ。 勉強しなければ、必ず損します。 保険会社はプロ、一般人は素人ですから。

noname#105492
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本を買ってきて読んでみようと思います。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
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回答No.3

過失が全部相手とします。 これは事故(怪我)の程度によります。また、自賠責と任意保険で違ってきます。 事故の補償はまず自賠責で行います。この自賠責は国が保険者として行っているもので、東京海上は窓口を務めているのです。 まず、自賠責は限度額が120万円です。この120万円には、治療費や休業補償費それに慰謝料を合わせた額です。 そして、先の回答のとおり治療費は保険診療と自由診療で違ってきます。 自由診療となると、医者は自由ですから高額の治療費を取る事もあります。そうすると、120万全部これに使われ場合、慰謝料に回すお金がなくなります。保険屋はこのことを言っているのです。 勿論、任意保険まで影響するような場合には、保険屋もこの方がメリットがあります。任意保険の部分は保険屋が負担しますから。 いずれにしても、自己負担の3割は保険屋から貰えます。保険が限度額一杯なら、加害者から直接貰えばいいのです。

noname#105492
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.2

補足です。 保険診療と自由診療では病院の扱いが違う可能性があります。 保険診療では色々制約が多いからです。

noname#105492
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どう扱いが違うか教えてほしいです。

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