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路上駐車

住宅地の道路で特に駐車禁止区域ではありませんが、ずっと道路に停めてる家が数軒あります。道路が狭くなり結構邪魔です。夜間に8時間以上停めてるのは違反だそうですが、こういうのは警察に言っても取り締まってくれないのでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

取りあえずお住まい地域の警察に相談するべきですね。 他の方が書かれてるとおり「保管場所法違反」でも検挙出来ますし http://ja.wikipedia.org/wiki/駐車 こちらの「駐車を禁止する場所」内の 1~7のどれかに必ず該当するはずですので 駐車違反で検挙も可能です。 相談時にご質問者様の個人情報を求められますが、検挙するときには 警察官は「誰々からの通報で来ました」は言いません。 黙々と処理してくれますよ。 当方の住宅街も放置車両が多かったのですが、警察に相談し あっという間に放置車両無くなりました。 以後 放置車両は無いです。

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  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.3

保管場所法違反ですね。 --- (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。  一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為  二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 3  前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。 --- この手の駐車が緊急自動車などの走行を妨げる事もあり、許すべきではないですよね。 ただ検挙に時間がかかることからなかなか警察が動きません。 私も以前同じようなことがあり、それはあるアパートの前にその住人が車を停めている(しかも住宅街の交差点の中)状態でした。 近所に交番があって最初はそこに相談したのですがなかなか動いてくれず、結局何度か110番通報して解決となりました。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

警察署によって対応が微妙にちがうようですが、 取り締まるとすれば、駐車違反ではなく車庫法違反になります。 取られるお金も交通反則金ではなく罰金で前科がつきます。 近隣の車であれば、 ・迷惑している ・通報すれば、罰金、前科がつく ・そこまでしたくないので、善処してほしい 旨車に張り紙しておけば、改善すると思います。 直らなければ、警察に取り締まりたのんでください。

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  • wx310k
  • ベストアンサー率25% (28/110)
回答No.1

友人も警察に通報されて、駐車違反取られたことがありますよ。

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