• 締切済み

19年前にしなくてはならなかった相続について

私の質問を見て頂きありがとうございます。 相続についてご質問させていただきます。 私の父は、アパート(東京都足立区木造二階建て6部屋、昭和49年築)を所有(アパートの名義は父と祖母)しておりました。 その父は19年前に亡くなり(その当時の私の年齢は15歳です。)、祖母はその3年後に亡くなりました。 私には母がいないので(幼い頃に両親が離婚し父に引き取られました。私に兄弟はいません。)、父が亡くなった後、叔父が私の後見人となりアパート経営を引き継ぎました。(相続手続をしておりません。) 固定資産税やアパートに係る収入の所得税については、ずっと叔父が支払っています。税の納付書のあて先は、亡くなった父と祖母になっています。 先月終わりに、相続手続をしていないことを知ったので、すぐに相続手続をしようと考えております。 ちなみに、相続権があると思われる祖母の子供は、私一人で相続することに同意しております。(祖父は40年前に亡くなっております。) それで、お聞きしたいことと言うのは、 1.19年もの間相続しなかったのに、今さら相続できるのか。 2.相続したら、無申告加算税等、多額の税が加算されるのか。 3.もし相続手続きをせず、すぐにアパートを取り壊した場合、相続をしなくても済むのか。 ちなみに、アパートが建っている土地は私の名義です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

相続する財産はアパート本体だけということでいいのですね。 アパートから得た収益は考慮しなくてよいのだとします。 1. 相続人となる全員が合意できれば、アパートの名義は変えられる。 2. 相続発生時の評価が非課税額以内なら問題ない。 (木造二階建アパートが5000万円以上あるとは考えにくい。当時の税制を確認してね) 3. 他人名義の建物を壊しても、登記上滅失登記ができるかという問題が残る。相続人の一人(あなた)が登記の当事者ということで可能かも知れない。ここらは土地家屋調査士にでも聞いてください。 アパート経営を引き継いだ叔父さんは、どういう会計をしていたのでしょう。 築35年のアパートが今も賃貸できているかわかりませんが、耐用年数経過でどうせ壊してしまうなら、相続税に関係なければ、いまさらという気になるのは誰しも同じでしょう。

関連するQ&A

  • 数年前に父方の祖父が他界。離婚していた父がどのような相続をしていたか分

    数年前に父方の祖父が他界。離婚していた父がどのような相続をしていたか分からないのですが、先日、叔父から父が亡くなったと連絡がありました。 多額の債務もあるようですが、祖父が残したアパートの家賃を叔父達が管理相続しているようです。 この場合、父が相続していた分を相続するにはどうしたら良いのでしょうか。

  • 30年以上前の相続の手続き

    私の父がこだわっていることについてのご相談です。私の祖父母が1970年代初めに死亡して、相続財産であった農地を農業を継いでいた伯父が自分一人の名義に変更してしまったそうです。しかし、相続人は伯父のほかにも7名存在しましたが、遺産分割の手続きなどは一切なかったそうです。 父がこの数年自分の相続分を要求して、遺産分割に沿った相続手続きをするように伯父に求めているのですが、相続人8名はみな高齢化しており、既に2名は死亡しています。 また、相続財産が農地なので、通常の宅地などと異なり、県の農業委員会に相続を事由に認可を得て名義変更していると思います。 果たして、父は財産分与を要求できるのでしょうか。

  • 13年前の遺産相続

    伯母夫婦には子供がいません。 13年前に伯父がなくなり、現在、田、居宅、土地が伯父の名義で残っています。 伯父の死亡時の相続に関しては遺産分割協議書がなく、農協の預金3000万円が伯父の死後伯母の名義に書き換えられているとききました。それだけが、判明しているようです。 現金やそのほかの預金等は不明です。 伯母は平成17年に亡くなりました。 伯母の名義の預貯金を法定分割通り、相続人5名で平成23年に相続完了しました。 ところが、 伯父の死亡時に3000万円の預金があったという残高証明書を伯父の相続人の甥Aの弁護士が 出してきて、伯母が悪意を持って、独り占めしたと訴えてきました。 伯母名義の預金を返せと裁判になりました。 それまでにも、伯母が専業主婦だったため、伯母名義でのこっている預金は、 伯父の財産だから、伯父の遺産として分けろと言い出してまして、 こちらは、弁護士さんに相談のうえ、伯母の預金は金融機関に正当な手続きで相続しました。 これまでの経過としては、甥Aの弁護士が「伯母名義でのこっている預金は、 伯父の財産だから、伯父の遺産として分けろ」と調停になり、調停不成立で審判になりました。 ところが、向こうは審判をとりさげ、伯母の預金を返せと裁判になりました。 こちらは、伯父死亡時の農協の預金が名義変更された手続書類を調べてもらえば、 正当な相続で伯母名義になっていると思っていたのですが。 返金しなくてはならないのですか?

  • 不動産の相続と仮登記

    法律の素人なので、お詳しい方のアドバイス宜しくお願いします。 先日祖母が亡くなり、ある土地の相続についての問題が発生しました。 祖母名義の土地だったので、相続は祖父に半分、残りの半分を私の父と父の弟(私のおじ)が相続するはずが、いざ名義変更しようとした際、なぜかおじがそれを拒み、さらに祖母に隠し子がいた事が発覚し、その土地の権利の半分を3人の兄弟で分け合うこととなりました。 現在、父はその存在を初めて知ることとなった兄に、司法書士の仲介で金額を提示し、相続放棄のお願いをしています。特に期限は設けていなかったのですが、2ヶ月を過ぎた今でも、その方は回答してきません。 そこで、ふと思ったのですが、 1.祖母の隠し子が相続放棄を承諾しないまま、名義変更せずに祖父が亡くなった場合、その不動産の相続はどうなるのでしょうか。 2.祖母の隠し子が相続放棄を承諾し、おじが名義変更を拒み続けた場合、父は司法書士から「仮登記」というものができると聞いたので、それをするなどと言っていますが、本当にそのような手続きができ、名義変更できるのでしょうか? ちなみに、父は祖父が「自分の(祖父の)権利分は全て父に譲る」という公正証書での遺言があるので、特に急いで名義変更するとか、早く祖母の隠し子だった兄の回答をもらうとかしなくてもよいといい、何もしようとしません。 色々なことがあり、母がそれに関してとても心配していますので、どなたか上記質問にお答え下さり、さらにできれば今後どのような手続きをしたらよいか、教えて下さると大変ありがたいです。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 二名義の土地の相続について

    よろしくお願い致します。 私の父と父方の祖母(祖父は他界していておりません)との二名義の土地が400坪程あります(2分の1ずつの名義の様です)(金額は5000万円以下ですので相続税の問題は無いかと思います)(現在この土地に母と住んでいます)。 父は10年ほど前に他界しており(母は健在)、その時に土地の相続の手続きは何もしていません。 今年、もう一人の名義人だった祖母が亡くなり、母が、本格的に相続手続きをしなければと言っています。 そこで質問なのですが、 (1)そもそも10年程前に父が他界した際に何も相続手続きしなかったのですが、この土地は現状どういう位置づけになっているのでしょうか? (2)母は祖母の養子になっていて、他界した父の兄弟が3人いるので、4人での相続になるかと思うのですが、(1)の質問を踏まえて、どういった流れで相続となっていくのでしょうか? (3)母が将来のことを考えて、私たちに(二人兄弟です)母の分を相続させると言っていますが、それは可能なのでしょうか?又、可能ならどこまで相続することが出来るのでしょうか? 以上になりますが、ご回答の方よろしくお願い致します。

  • 35年前に亡くなった父の名義を書き換えるのですが……

    35年前に父が亡くなったのですが、現在住む家はその父名義のままになっています。 事情ができて、名義を母か私にかえることになったのですが、相続税や贈与税はとられるでしょうか。 また、手続きは法務局に行けばいいのでしょうか。

  • 土地の相続

    相続についての質問です 祖母と父の土地があることを最近知りました。 2人ともかなり前に亡くなってます。 1・今までは叔父(父の弟)が固定資産税を払ってくれてたが、 今回いきなり固定資産税が上がった(100坪ほどで年間4万円くらい?、今までは半分以下だったらしい)ので今後は払うのが厳しい 2・田舎のため買い手がつかない土地 (近辺の坪単価は1万円未満だと思います) 「今回いきなり税金が上がった」のは、役場にきいたところ・・ 数年前にボロ家を壊して更地にしたのですが、役場は知らなかったらしく、最近更地になったのを知ったため 今年の分から値上がりしたとのこと。 (更地の方が固定資産税が高いらしい?) というわけでいきなり疎遠だった叔父の方から電話があって 今まで知らなかったとはいえ、父の土地の分の税金を払っていただいてて(父が亡くなった時まだ私が幼かったため払ってくれてたようです) これ以上ご迷惑はかけられないので 父の分の土地だけ譲ってもらおうと思いました。 が、父の土地は道路に面してないらしく、祖母の土地とセットじゃないとどうにも出来ない土地ということで 祖母の土地も譲っていただけることに。 (祖母の土地に関しては叔父叔母、(祖母の子供)全員が私が引き継ぐことに賛同してるとのこと) ひとまず、今回の税金分はこちらで払うことにしましたが 今後も払っていくのなら、いずれ名義変更もしないといけないと思うのですが・・・ 名義変更の仕方や、 その後の税金(固定資産税(分割で払えるのか?)や相続税(相続税はかかるのか?))はどうなるのか?とか、全然分かりません 良かったらご教授いただけたら、と思います よろしくお願いします。

  • 事後の相続について

    2年前に祖父が亡くなりました。その時に父が兄弟(叔父や叔母)や祖母と相続手続きを取っていなかったようです。祖父母の面倒は父が見ていたので、叔父や叔母も父には相続を強く言わなかったようです。先日、その父もなくなってしまい、叔父や叔母が今になって祖父の相続について請求してきています。祖母は存命ですが高齢で施設に入っており、既に記憶や判断もあやふやな状態です。この祖母の預貯金についても叔父や叔母はよこせと言ってきています。  まずは祖父の遺産相続について、孫の私達は叔父や叔母に支払う義務はあるのでしょうか?  質問が下手で申し訳ありませんが、アドバイス宜しくお願いします。

  • 相続について

    同じような質問で申し訳ありません。 亡き祖母から相続した父名義の土地、建物があります。父は3人兄弟の長男のため、土地と建物を相続しました。 実は3年前に父が他界し、このたび母も亡くなりました。 父名義の祖母から相続した土地と建物を母名義にする前に母も亡くなった形です。 ちなみに、私は一人娘です。 この場合、祖母から相続した父名義の土地と建物の相続人は 私一人ということでよろしいのでしょうか?父の兄弟など関係してくるのでしょうか。。 あと、私名義にかえることは簡単なのでしょうか? 知識がないもので、同じような質問になってしまい申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

  • 名義変更に伴う相続税について

    初めまして。1年半前に父が亡くなり、父の分の土地を相続しましたが、土地のほとんどが父の兄弟(叔父、叔母)との共有名義です。この度、それぞれの個人名義にしようとなり、名義変更をすることになりました。叔父には子どもがいますが、叔母は独身で子どもがいません。今回私の名義にする土地はもともと父たちが生まれ育った家があり、現在は叔母が一人で住んでいます。その土地の4分の3を私の名義にして、4分の1を叔母名義にする予定で、その4分の1の土地は叔母が亡くなった後、私が相続するように遺言状を作成してもらう約束になっています(いとこに土地がいかないために) そこの土地以外は叔父名義になる予定です。 昨年相続税の申告はすませて相続税はかかりませんでしたが、今回名義変更によって相続税が発生するかもしれないと言われました。(私名義になる予定の土地はある程度資産価値が高いため) 私の父が亡くなったのは1年半前で、相続の手続きを済ませたのは10カ月前です。なのにこれから 名義変更するのになぜ相続税が発生するのでしょうか。また、名義変更するのに土地の資産価値によって料金が何十万とかかることもあり、お金が一番かからない方法は、今まで通り叔母との共有名義にしておいて、確実に私に譲るという遺言状を作成してもらうのがいいと聞きましたが、これがベストな方法なのでしょうか。他に何かいいアドバイスがあれば頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう