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預金、税務署関係について

事情で自分名義の口座が作れないので親戚の銀行口座を借りて預金しようと思っています。別に怪しい裏の金等ではなく自分の場合、給与から源泉徴収されています。毎月、蓄えていきたいと考えているのですが、問題は口座を借りる予定の親戚は専業主婦で現在、無職です。そのような人の名義の口座に毎月15万~20万近い金額を預金していった場合に税務署から、お尋ね?のような事が、その口座の名義人にいく事はありますか?又、預金残高が、いくら以上になると税務署から調査?または銀行側から税務署に報告?のような事があるのでしょうか?何か税務署の方から聞かれた場合は私が、その方にきちんと事情を説明するつもりではいますが親戚に迷惑をかけたくないですし、気になったので質問させてください。詳しい方、どうかよろしくお願いしますm(_ _)m

  • jaguo
  • お礼率74% (110/148)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

預金額が非課税枠を超えると利子に課税され源泉徴収されます その申告書が税務署にいきます 抜き取り調査はありますがそれ以外には特に無いはずです

jaguo
質問者

補足

ありがとうごさいます。具体的には、残高がいくら以上になると非課税枠を越える事になるのでしょう?まったく無知で申し訳ありません。

その他の回答 (3)

回答No.4

その主婦の方が突然に亡くなったら、お金が動かせなくなりますよ。 そして、相手が(旦那さんなどが)これは妻のもので、俺のもだーと主張すれば、あなたに戻ってきませんよ。

jaguo
質問者

お礼

そうなんですか…どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>預金していった場合に税務署から、お尋ね?のような事が、その口座の名義人… 通常の状態で税務署が個人の預金内容を調べ上げることはありませんが、何かの弾みで知られてしまうことが、絶対にないとは言えないでしょう。 >親戚に迷惑をかけたくないですし… 万が一、税務署に知られれば、贈与税の無申告としてペナルティを受けるのは、あなたでなく口座の名義人である親戚です。 >その方にきちんと事情を説明するつもりではいますが… 親戚を、脱税という犯罪者に仕立て上げてはいけません。 説明して済む話ではないのです。 >事情で自分名義の口座が作れないので親戚の銀行口座を借りて… それは税務署に対してどうのこうの言う前に、銀行に対して背信行為です。 昨今はやりのオレオレ詐欺に使われる「偽名口座」、「借名口座」と同じです。 どんな事情かはお聞きしませんが、口座を作れないなら、タンス預金をしておくとか、銀行以外の証券会社にでも預けることを、第一に考えるべきでしょう。

jaguo
質問者

お礼

参考になりました。どうもありがとうございました

noname#102281
noname#102281
回答No.2

こんにちは。 確定申告や年末調整で還付金がある場合は 本人名義の口座でないと振り込まれません。 またご自分で税金を納付される場合、「納付書」が 税務署においてありますから、税務署の窓口で支払えばいいです。 現在無職でいらっしゃるのでしたら、 税務署からとくに「おたずね」がくることはないと思います。 できればあまり他人の口座の名義を借りないことのほうを おすすめします。

jaguo
質問者

お礼

参考になりました。どうもありがとうございました。

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