指定代理請求特約とは?

このQ&Aのポイント
  • 指定代理請求特約とは、年金受取前の意思表示が難しい場合に代わりに請求代行をする特約です。
  • 被保険者が年金受取人となっている場合に利用できます。
  • 契約者と被保険者が異なる場合、特約の利用は制限されることがあります。
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指定代理請求特約について

先日、とある生命保険会社の年金商品へ加入したところ、 「指定代理請求特約」を付加するかどうかを確認されました。 初めて聞いた言葉なのですが、年金受取前に 受取する意思表示が難しい場合(寝たきり、認知症等)、 予め指定している方が代わりに請求代行できるという 特約らしいのですが、とりあえず死亡保険金受取人である夫に しておきました。 契約者、被保険者、年金受取人は私(妻)です。 たまたま約款を読んだところ、「指定代理請求特約」について 「被保険者が年金受取人となっている場合…」と 記載されておりました。 ふと疑問に感じたのですが、 もし、契約者≠被保険者である場合、 例えば、契約者=年金受取人が私(妻)、被保険者が夫である場合、 この「指定代理請求特約」というのは付加できないのでしょうか。 また、この特約は殆どの保険に付加されているものなのでしょうか。 ちょっと気になったので質問いたしました。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.2

受取人が自分の意思を伝えることができないような状況になったとき、保険の請求をどうするのか…… というご質問だと思います。 (1)痴呆など判断力の低下の場合には、成年後見人制度を利用することになります。 裁判所の認定が必要なので、時間はかかります。 しかし、被保険者が健在ならば、時間がかかっても問題はないでしょう。 被保険者と受取人の双方が同時に、判断力の低下により申請不能の状態になるのは稀です。(交通事故で二人とも同時に植物人間状態になるなど) 今後の課題でしょう。 (2)判断力はあるが、障害のために申請ができないという場合、保険会社が指定する第三者(例えば担当者)が立ち会って、意思を確認して、代筆よる申請となるでしょう。 指定代理請求というのは、前回にも述べたように、被保険者の権利を守るためです。 受取人の権利を守るためではありません。 というのは、被保険者の入院給付金などは、今すぐにでも必要で、しかも、ある日突然に起きる可能性があるのですが、受取人の場合、被保険者が死亡すると同時に、自分も請求不能状態になる確率は低いからです。普通は、成年後見人制度を利用するだけの時間的余裕がある。 つまり、受取人の権利を損なう可能性が低いからだと思います。 年金保険の場合、普通は、被保険者=受取人とします。 そうしないと、この保険の趣旨に合わないからです。 なぜなら、年金保険は老後の生活資金という意味合いが強く、被保険者が死亡したら、生きている受取人の生活資金が困るというのは、趣旨に合わないからです。 年金保険は、契約者=被保険者=受取人という契約形態が最も趣旨にあっているのです。 だから、質問者様も、この形態での契約になっているのです。 被保険者≠年金受取人という契約形態も可能ですが、こういう普通ではないことをすると、被保険者保護の対象からも外れてしまうということです。

despres22
質問者

お礼

何度も有難うございます。大変よく分かりました。 被保険者保護が目的であれば納得です! どうも有難うございました。本当に勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)契約者=年金受取人が私(妻)、被保険者が夫である場合、この「指定代理請求特約」というのは付加できないのでしょうか。 (A)付加できません。 なぜなら、被保険者が請求できなくても、受取人が元気ならば、何の不都合もないからです。 (Q)この特約は殆どの保険に付加されているものなのでしょうか。 (A)学資保険(こども保険)は、通常、付加できません。 この特約の趣旨は、 被保険者が受取人に指定されている、または、受け取ることになる保険金・給付金がある保険で…… 被保険者が受け取る権利のある給付金・保険金を被保険者が請求できないために、スムーズに受け取れない不都合を解消するためです。 具体例としては、入院給付金、高度障害保険金、個人年金などです。 この特約がないと…… 痴呆など本人が正常な判断ができない状態の場合には、被保険者の家族が、家庭裁判所に代理人(成年後見人)となることを申請して、それが認められてから保険会社に被保険者の代理として請求するという面倒な手続きをしなければなりません。 事故で意識不明の状態のために、本人が入院給付金・手術給付金などを請求できない場合なども考えられます。

despres22
質問者

補足

早々のご回答、ありがとうございました。 スミマセン、質問の言葉が足りなくて申し訳なかったです。 追記で質問させて頂きます。  (Q)契約者=年金受取人が私(妻)、被保険者が夫である場合、     この「指定代理請求特約」というのは付加できないのでしょう    か。  (A)付加できません。     なぜなら、被保険者が請求できなくても、受取人が元気ならば    何の不都合もないからです。 仮に契約者=年金受取人が私(妻)であった場合、 私がいざ年金を請求しようとしたときに 意思表示が出来ないような状況となった場合、 請求はどのように行えばよろしいのでしょうか。 この特約は「被保険者が対象…」となっておりますが 契約者(=年金受取人=請求者)に同様の事態が発生した場合、 この特約は適用されないということですよね。

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