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指定代理人制度について

同居人が保険契約をする際、「未届けの妻」である私を申込用紙の指定代理請求の指定代理人の欄に書き、本来であれば資格がない筈なのに会社が通してしまい、以来5年間そのままになっています。 資格がないことなど言われもせず、こちらも知りもしませんでした。 契約書にも私の名が書かれ、毎年来る「契約のお知らせ」にもそうなっています。 最近もう一つの契約の方で指定を私にしようとした際に保険会社が気づき、ミスであることは認めたのですが、実際に私が指定代理請求をしても支払いはできない、よって指定をはずして欲しい、ということです。 同居人はこの扱いに憤っており、契約書に書いてある以上は認めるべきだ、弁護士に頼んでもよい、と言っています。 保険会社にこれを認めさせることはできるでしょうか? アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

noname#113569
noname#113569
回答No.1

以前、保険の営業をしていました。指定代理にかんしては、2親等以内の同居の親族という規定があり、内縁の妻はね確かに支払請求は、できませんでした。  しかし、契約時の会社のミスであり、指定代理特則の手続きから3年以上たたれているなら、弁護士さんに相談する価値ありかもしれません。  期待は、持たないほうがいいと思いますが、可能性0では、ないとおもいます。ただ、かなり難しいかも・・・・

kumippa
質問者

お礼

daeguさん、ありがとうございました。 難しいだろうというのはわかりますが、弁護士に相談することも考えて見ます。

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