確定申告の期限後申告による加算税について

このQ&Aのポイント
  • 今年度の確定申告で申告日を忘れ、期限後申告を行った場合には、無申告加算税として納税金額の5%が請求されることがあります。
  • 異議申し立てを行うことで、無申告加算税の免除または減額の可能性がありますが、具体的な割合や手続きについては税務署に問い合わせる必要があります。
  • 遅延の原因や事情によっては、免除や減額の判断がされる場合もあるため、異議申し立てを検討してみることをおすすめします。
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確定申告の期限後申告による加算税について

こんにちは。 今年度の確定申告で申告日をうっかり忘れてしまい、3/18 に自主的に期限後申告を行いました。そのため先日税務署から無申告加算税として、3/18 に納税した金額の 5% を請求されました。 処分に不服がある場合は税務署長宛に異議申し立てを出来ると請求書と同封の書類にはありましたが、このケースで異議申し立てして免除、あるいは減額される可能性はあるのでしょうか? 自分のミスですし税法上の決め事とは言え、たった数日の申告遅れで 5% を請求されるのは、通常の延滞金の感覚とはかけ離れてあまりに暴利と思わざるを得ないのです。 どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>3/18 に自主的に期限後申告を行いました… もちろん、申告しただけでなく納税も同時に済ませたのですね。 それで、過去 5年以内に同様のペナルティを科せられたこともありませんか。 それなら、無申告加算税が課せられることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm どうぞ異議申し立てをしてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hiroshin-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はい、納税も同時に済ませましたし、これまで確定申告を遅れて申告したこともありません。 異議申し立てしてみます。 ありがとうございました!

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