確定申告後の過少申告加算税について

このQ&Aのポイント
  • 過少申告加算税と重加算税の払いに納得がいかない
  • 過少申告の通知書が届いてしまったが、脱税の意図はない
  • 過少申告の処分に不服がある場合は異議申し立てができるか
回答を見る
  • ベストアンサー

確定申告後の過少申告加算税について

2月に確定申告した者です。配偶者の合計所得額が38万円を越えていたのですが、勘違いして配偶者控除が適応する申告書を提出しました。そのため今回、過少申告の通知書が届いてしまいました。足りない分を払うのは納得いくのですが、過少申告加算税、重加算税を払うのに納得がいかないのです。こちらとしては、脱税しようと思ったわけではないのでかなり腹立たしいです。 この通知の中に、不服申し立てについての説明が載っていました。 この処分に不服がある場合は、異議申し立てが出来るそうなのですが、私のような場合過少申告加算税と重加算税を払うのは不服だと申し出るのは通用するのでしょうか? それとも諦めて払うしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

本当に「勘違い」なのかどうかでしょうね。 奥さんとの情報交換が足りなかったために、集計漏れがあっただけなら、不服申し立ても無理でしょう。 たとえば、奥さんの所得の一部が、年も越して3月の申告期限も過ぎてから支払われたとかの、合理的な理由でしたら、過少申告加算税、重加算税まではいわれないかもしれません。 いずれにしても、質問者さんが自ら誤りを発見し、修正申告を出されたのでしょうか。 そうではなく、税務署から指摘されたのなら、あまり期待できないかもしれません。

nnkokoro
質問者

お礼

今回初めて確定申告を自分でしたのですが、配偶者がいれば所得額に関係なく誰でも配偶者控除が受けられるものだと思い込んでいました。 なので、税務署から指摘を受け初めて知ったのです・・。 本で調べながら申告したのですが、まだまだ勉強不足でした。 単なるミスとはいえ、税務署は厳しいですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 過少申告加算税の不服申し立てについて教えてください

    先日、税務署より「修正申告書が必要である」という書面を送付され、納付すべき税額欄に「過少申告加算税」が賦課されていました。 「数ヶ月前に郵送にて修正申告を送っている」と伝えると、「処理されていない(届いていない)ので改めて申告書を送付する必要がある。」と言われ、過少申告加算税についても支払いの義務があるとのことでした。修正申告を送付した際の控えが送付されてきていないという理由で、こちらが送付したという証拠がない為、過少申告加算税については不服申し立てをしてくださいとのこと。 不服申し立てをして、過少申告加算税が取り消しになる可能性はありますか。また、支払いの期限はいつまででしょうか。不服申し立て中は延滞料は加算されないのでしょうか。

  • 過少申告加算税についてです。

    当初申告額が800万でしたが、1000万と指摘され、過少申告加算税が適応されることになりました。加算税はいくらですか?

  • 過少申告加算税を払わねばいけませんか??

    1)昨年度妻が遺産相続をし、今年2月相続税を払いました。夫である私は会社が所得税を払った後、今年2月医療費のみの還付確定申告をし、3月還付されました。 2)ところが今年8月税務署から通知が来て、妻には配偶者控除が適用されなくなったので、税額が増えるからその分76、000円を追加して払えと言う通知が来ました。 3)ここまでは了解できますが、過少申告加算税として7,000円払えという項目がありました。これはおかしいと税務署に出頭し担当官と議論しました。私の言い分は、配偶者控除の計算は会社がしたことで私は理解できてなかった。私は医療費控除の確定申告はしたが、これは国税庁のホームページからダウンロードしたExcel?にデータを打ち込めば答えが出るので、配偶者控除の内容を知らなくてもできる。というより相続税を払ったら配偶者控除もなくなること自体を知らなかった。それを8月になって税務署が通知してきて、こちらが意図的に過少申告したがごとくペナルティ7000円を払えと言うのはおかしい。  税務署は私の言い分に対し、意図的で無いというのは理解できるが、取り消しはできないと言うものでした。そして不服申告(?言葉は忘れた)という方法もあるというようなことを言っていました。 4)私の言い分はおかしいですか? また不服申告?はどういう過程をたどるのでしょうか?また差押さえはどのような過程をたどるのでしょうか?私としてはこのような横暴に対し差押さえ直前まで対抗し税務署が折れなければ最後に7000円払う事にしようかと考えています。

  • 過少申告加算税について

    第二項には100の5を期限内申告税額に相当する金額か50万円に乗ずると書いてあるんですが、いろんなサイトでは15を乗じているんです。 過少申告加算税は最近改正されたんですか? A社が300万の申告を提出納付したが、税務調査の結果、正しい税額は800万円だった(差額500万円) の場合は 200×10%=20万 300×5%=15万 で合計35万円の過少申告加算税が正解でいいんでしょうか?? 教えてください

  • 過少申告加算税について

    精神障害者保健福祉手帳の2級を取得しているのですが、 昨年の確定申告で誤って障害者控除を特別障害者で確定申告してしまった 事に気づいたのですが税務署にばれるまでに修正申告をして差額を納税する場合は 過少申告加算税がかからないと思うのですが税務署にばれてから修正申告をしたら5%過少申告加算税がかかると思うのですがこれは払わないといけない金額から払った金額を引いた金額から5%の金額を計算するのでしょうか?

  • 過少申告加算税

    過少申告加算税事件(最高裁H18.11.16)とはどんな事件だったのでしょうか?概要をできるだけ詳しく教えてください宜しくお願いします。

  • 確定申告の期限後申告による加算税について

    こんにちは。 今年度の確定申告で申告日をうっかり忘れてしまい、3/18 に自主的に期限後申告を行いました。そのため先日税務署から無申告加算税として、3/18 に納税した金額の 5% を請求されました。 処分に不服がある場合は税務署長宛に異議申し立てを出来ると請求書と同封の書類にはありましたが、このケースで異議申し立てして免除、あるいは減額される可能性はあるのでしょうか? 自分のミスですし税法上の決め事とは言え、たった数日の申告遅れで 5% を請求されるのは、通常の延滞金の感覚とはかけ離れてあまりに暴利と思わざるを得ないのです。 どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。

  • 法人税 過少申告加算税と重加算税の違い

    法人決算です。 税務署に決算を指摘され修正申告をしている最中です。 表題の過少申告若しくは重加算税になる可能性があるとの事。 税金に関してそれほど詳しくなく、今まで代表である自分で作成をしていました。 簿記2級程度の知識しかありません。 指摘されているヵ所は修正をしましたが、毎回のように変わる局長通達等の細かい所や 運用細則迄目を通していません。 修正が必要であれば修正をしますが、どこからが、過少申告加算税に値するのか? また、重加算税になる、隠ぺいや仮装経理と言われた場合で対抗するのはどうすればいいのでしょうか?単なる記帳ミスが隠ぺいや仮装経理にあたるのか、過少申告にあたるのか、単なるミスで通るのか?その違いが具体的にわかる方がいればご指導をお願いします。 具体的には売上の一部及び入金が期をまたいでいて、その記帳が漏れていました。 期限内申告を毎回しており、資本金1億円以下で売り上げ1億/年 程度の零細企業です。

  • 確定申告で間違えて還付申告の金額が多い場合は過少申告加算税は?

    税務署からお尋ねの用紙が来てから急いで修正申告をした場合過少申告加算税はかかるのでしょうか? 来署してから話を聞いて指摘された場合と。  お尋ねの用紙が来た場合は? やはり同じなのでしょうか? あなたの申告内容に対してお聞きしたいことがあります。と、 何も通知が来ない場合自発的に修正申告をした場合。 また、税務署に来署依頼を受けた場合。 それに気が付き 還付請求の確定申告の金額が間違えで多かった場合。 また、来署依頼の時点で指摘されたのとみなされるのか? 来署して話を聞いた時点ではじめて気が付き修正した場合?は・・・・・いろいろなケースが考えられますが。 お話を伺う前に自発的に修正するか? お話を伺ってから修正するか? どちらが、どのように?納税者にとって得なのか まさか、税務署に電話して聞くわけにもいかず。 困っていますが・・・・はて、どのようにしたら? 教えてください。 (源泉税として前もって納めているので延滞金などは つかないと思いますが、確定申告をしたら還付が出たので 領収書が無い経費が多少あり認めてもらえそうに無いように思うので指摘されない最低限の経費計上(原則65万円)で修正しようと考えております。その内容は認められそうも無い領収書の無い経費が35万円ぐらですので 還付金額は10%の税額と定率減税を踏まえ約2万8千円 で、もし、過少申告加算税を取られるとしたら2800円 じゃないかな?と、思われます、そして、まだ、来署依頼 の通知が来ただけで還付金も振り込まれておりません。 どのように、したらいいのでしょうか?

  • 重加算税について。

    税務調査が入り、売上の過少申告を指摘されました。追徴課税と重加算税が課せられると思われます。その場合、赤字決算の年度であればどうなるのでしょうか? 過少申告分を加えてもその年は赤字決算になります。それでも課税されるのでしょうか?