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民法 婚姻

民法についてい質問します。 (1)民法733条1項について 男性Aが未婚で、女性Bは既婚者において、AとBの間に子供を妊娠し、Bが子供を出産した。Bの出産がBの離婚前または、離婚後でも離婚後の女性BはAとすぐに結婚できるのでしょうか。 (2)民法737条に関して 未成年同士の男女が父母の同意を得ないで結婚することがありえるのですか。

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noname#136164
noname#136164
回答No.1

>(1) 女性は離婚後、半年間は別の男性と再婚出来ません。 >(2) 同意書を偽装し、それがばれずに婚姻届が受理されれば有り得ると思います。

ippey
質問者

お礼

合法的ではないけれど、やろうと思えばやれるのでるね。考えがまとまりありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • goo-boo
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回答No.2

女性が婚姻中から妊娠していて、離婚後に出産した場合は、離婚から6カ月たっていなくても再婚できるようになります。 再婚禁止期間は、女性が妊娠していた場合、離婚してすぐ再婚したら、子どもの父親がどちらか判別しにくくなるという理由で設けられているので、出産してしまえば、妊娠していないことは確実なので、禁止する理由がないからです。 733条第2項にその規定があります。 (1)は、離婚後の出産ならYesです。

ippey
質問者

お礼

回答を見て考えが整理できました。大変参考になりました。ありがとうございます。

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