適合性原則 財産の状況って??

このQ&Aのポイント
  • 金融商品取引業者が業務を行う際、顧客の知識、経験、財産の状況を考慮して不適当な勧誘を行ってはならない。
  • 財産の状況とは、顧客の収入や資産の状態を指し、具体的な金額や基準は法律によって規定されている。
  • 先物とくりっくのダブル勧誘では、先物取引とくりっく取引の両方の適合性原則を無視した勧誘になる可能性がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

適合性原則 財産の状況って??

先物屋さんから取引所為替証拠金取引??の勧誘の際にちょっと気になり質問しました! (適合性の原則等) 第四十条  金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。一  金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。 ↑と書いてありますが、具体的にどのくらいの収入、財産で不適当となるのでしょうか? 先物とくりっくのダブル勧誘になった場合、適合する収入、財産はどのくらいですか?? ダブル勧誘だと先物とくりっく両方の適合性の原則を無視した勧誘になるんじゃないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.1

法律用語って難しいですね。 ですが、この条文に明確な数値がありませんよね。 つまり、不適当と認められるのは、各金融機関の独自に定める内規に照 らし合わせて判断することになり、明確で具体的な数値は開示されてい ないのが現状です。 まして、申し込みの際に、申告書などで資産や財産などと併せて、知識 に関する調査項目もありますが、資産や財産などは自己申告ですので、 申込者が虚偽の申告をすれば、金融機関の内規では審査が通ってしまう 可能性が高いのです。 申告の内容に関する調査をすることは求められていないからです。

関連するQ&A

  • 金融商品取引法施行だが

    9/30金融商品取引法施行されるようです。 新聞では「商品先物取引」「保険」「銀行」は適用外とありました。 1.なぜ「商品先物取引」いつも特別扱いなのでしょうか? 2.金融商品取引法施行で「商品先物取引」に何か変化はありますか?

  • 憲法違反の法律の始末方法

    憲法違反の法律、実は存在するのです。 金融先物取引法 第七十六条  金融先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる行為にあつては、顧客の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融先物取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。 一 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して受託契約等の締結を勧誘すること。 商品取引所法 第214条 商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。 1.商品市場における取引等につき、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げてその委託を勧誘すること。 違反する法律 日本国憲法 第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 不当景品類及び不当表示防止法 第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 1.商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 2.商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 3.前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの《改正》平15法045 《改正》平21法0492 内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第6条の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 違反の内容 問題の取引は利益が出るか、損失が出るか分からない取引の上、利益や損失の額も分からない取引です。しかるに、該当法律では100%の利益が出ると言って当業者が勧誘行為を行えば違反だが、99%儲かると言って勧誘すれば合法という極めて異常な事態となっています。 アマチュア法律家の皆様、この難問題の解決に解決を考えてください。解決出来れば、報道機関より、法律家として報道されること間違いなしです。皆様の挑戦を期待します。

  • FXは先物取引なの?

    今話題のFXですが、これは「先物取引」の部類に属すると言えるのでしょうか。 いろいろな書籍や金融関連サイトでは、FXは「先物取引の一種」などと書かれていることもあれば「先物取引に類似した金融商品」などと書かれていることもあります。 FXは「先物取引」なのでしょうか? 個人的にいろいろ調べましたが、いまだに答えが出ていません。 ご存知の方、関連するサイトをご存知の方、回答お願いします。

  • 海外先物をやってみたいのですがアドバイスください。

    国内のリンク債や商品先物、CFDは一通りやってみました。 金融商品に対する知識はある程度あるとおもいます。 こんな金融情勢の中ではありますが、あえて海外先物をやってみたいとおもいます。 ブラックの海先でなく、海外先物商品をされている方がいらっしゃれば、 どのような業者で取引されているのか教えてください。

  • 商品先物取引の学習

    就活で金融業界を志望しています。 商品先物取引業界の会社で自分に合った会社を見つけました。 先物の勉強をして面接に望もうと思うのですが、どのよう所を重点に置き勉強をしたらいいでしょうか?ご意見お願いします。 また、商品先物取引の現状や今後、考え方など教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 金融派生商品(デリバティブス)について

    金融派生商品をする時のメリット、デメリットを教えてください。金融派生商品とは、商品先物取引とかそういうものなのでしょうか? なるべく詳しく教えていただければ幸いです よろしくお願いします。

  • 金融商品取引法の業務方法書

     有価証券以外の市場デリバティブ(具体的には、東京金融取引所のクリック365、大証の大証FXの為替の先物取引を想定してます)の売買、取り次ぎ等を行うにあたって必要となる第二種金融商品取引業者としての登録の際に提出しなければならないな業務方法書の雛形がありませんでしょうか?

  • 上場デリバティブについて

     企業会計において金融商品の時価評価が義務づけられましたが、先物取引は取引所で取り引きされているようですが、オプション取引やスワップ取引に上場されている商品はあるのでしょうか。教えてください。

  • 金融詐欺

    卒論で金融詐欺について書こうと思うのですが、なかなか具体的な案が浮かびません。 何かいい案を下さい。 サラ金・商品先物取引など金融詐欺に関するもの、又はそれに準ずるものなら何でもいいです。

  • FXの取引について

    商品先物やFXを扱っている金融会社にホームページ制作の業務で派遣されている者です。 業務はFXのホームページ更新やキャンペーンの際デザインやサイト制作しているのみで電話対応などや取引のことについては関与しておりません。その場合FX取引は問題ないのでしょうか。マネックスFXで検討をしております。わかる方いらっしゃったらおしえてください。よろしくおねがいいたします。