適合性原則 財産の状況って??
- 金融商品取引業者が業務を行う際、顧客の知識、経験、財産の状況を考慮して不適当な勧誘を行ってはならない。
- 財産の状況とは、顧客の収入や資産の状態を指し、具体的な金額や基準は法律によって規定されている。
- 先物とくりっくのダブル勧誘では、先物取引とくりっく取引の両方の適合性原則を無視した勧誘になる可能性がある。
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適合性原則 財産の状況って??
先物屋さんから取引所為替証拠金取引??の勧誘の際にちょっと気になり質問しました! (適合性の原則等) 第四十条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。 ↑と書いてありますが、具体的にどのくらいの収入、財産で不適当となるのでしょうか? 先物とくりっくのダブル勧誘になった場合、適合する収入、財産はどのくらいですか?? ダブル勧誘だと先物とくりっく両方の適合性の原則を無視した勧誘になるんじゃないでしょうか?
- ochanoko53
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- FX・外国為替取引
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質問者が選んだベストアンサー
法律用語って難しいですね。 ですが、この条文に明確な数値がありませんよね。 つまり、不適当と認められるのは、各金融機関の独自に定める内規に照 らし合わせて判断することになり、明確で具体的な数値は開示されてい ないのが現状です。 まして、申し込みの際に、申告書などで資産や財産などと併せて、知識 に関する調査項目もありますが、資産や財産などは自己申告ですので、 申込者が虚偽の申告をすれば、金融機関の内規では審査が通ってしまう 可能性が高いのです。 申告の内容に関する調査をすることは求められていないからです。
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