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解雇予告手当てについて

こんばんわ  約1ヶ月前技能不足で会社を解雇され 解雇通告を請求したところ、解雇された後に私の職務経歴を 調べたらしく「職務経歴を偽ったから解雇通告は払わん」といいだされました。 当然、会社を解雇された理由は技能不足であり、経歴をごまかしたからではありません。 解雇後にばれた経歴詐称で解雇通告を払わないって法的に見てどうなんですか?  又経歴詐称で私の方が訴えられるってあるのですか? (たいした詐称はしてません。働いてた年数を多めに書いたくらいです)

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 解雇後にばれた経歴詐称で解雇通告を払わないって法的に見てどうなんですか? 虚偽の経歴で会社を騙して採用され、給料を騙し取っていたようなものですから、経歴詐称に対しての懲戒解雇は妥当性があります。 懲戒解雇であれば、解雇予告、解雇予行手当ての支払いは必要ありません。 労働基準法 | (解雇の予告) | 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、~労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 どうしても解雇予告手当てが欲しいのなら、一旦支払ってもらった後で、損害賠償請求してもらい、司法の判断に委ねてもらうように相談するとか。 本来なら支払う必要の無い解雇予告手当ての支払いは、丸々会社の損害として主張できるし、詐欺などとしての訴えを起こされる、本来起こす必要の無かった訴訟の費用を請求されるなどのリスクが大きいので、お勧めしませんが。 -- > 又経歴詐称で私の方が訴えられるってあるのですか? 嘘つきだと知っていれば、最初から採用しなかったって理屈なら、採用時に遡っての懲戒解雇とし、採用からこれまでに騙し取られた賃金の返還(最低賃金は差し引いて)を請求とか。 詐欺として被害届けを出すとか。 住所を偽って交通費を水増し請求していたかもしれない、これまでに行なった業務内容や報告書にも嘘があるかも知れないので総チェックする必要があるとかの理屈をつければ、相当額の賠償請求は可能です。 -- > 当然、会社を解雇された理由は技能不足であり、経歴をごまかしたからではありません。 遡って懲戒解雇にすれば、問題ありません。 > たいした詐称はしてません。働いてた年数を多めに書いたくらいです 年数の問題でなく、質問者が【嘘つきだ】って事が懲戒解雇の理由です。 通常なら、勘違いしていた、間違って記入したとかでも回答すれば、謝って済む程度の問題だったのかも知れませんが、既にそういう段階は通り過ぎてるみたいですし。

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