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妻が妊娠中に解雇されました。

jfk26の回答

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  • jfk26
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回答No.3

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、一昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 もうひとつ出産育児一時金について 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >この度、妻が妊娠中で5/17に解雇されるのですが 上記のように退職時に1年以上の被保険者期間があり、出産予定日の42日前に産休を取って、その産休の状態のままその後に退職すれば継続給付と言う形で退職後も出産手当金は支給されます。 ですから出産予定日がいつなのか書いてありませんが、会社と交渉して出産予定日から42日前以降に産休を取りそのままの状態で退職するようにできれば退職しても出産手当金は支給されます。 あと出産育児一時金はいずれにしても支給されますが育児休業給付金等は無理ですね、保育園は自治体によって異なるので一概に言えないでしょう。 それから妊娠しているからといって国民年金の保険料は免除されません、保険料が免除されるのは育休中の社会保険です。 また妻が健康保険の任意継続してもそれによって、出産手当金が支給されると言うことはありません。 むしろ出産手当金が支給されない状態であれば、任意継続は保険料が掛かるだけで質問者の方の扶養にしたほうが保険料が掛からないだけメリットがあります。

pine0913
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 出産手当金、出産育児一時金のお話、為になりました。 出産予定日が10/10なので42日前というと8月末になります。 会社から提示されている月7日勤務を受け入れ、産休に入り出産手当金を受け取るという事が出来そうですね。 月7日勤務の60%なので微々たるものでしょうが… 出産育児一時金の代理受取制度は始めて知りました、 そんな事が出来るようになっているのですね。 私と妻のどちらの健保から一時金を出してもらうかですが、 これは私のほうの健保へ問い合わせてみて考えようと思います。 妻が退職してから6ヶ月以内じゃないと私の方の健保からは出ないとの事ですので、 妻が月7日勤務を続けた場合はいくら私の方の金額良いとしてももらえませんよね。 微々たる出産手当金を受け取るか付加金の付いた一時金を受け取るかになるようです。 私としては妻が妊娠中なので出来れば退職を考えた方がいいのかなと思いますが、 そこは妻と相談してみます。 ご回答、有難う御座いました。

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