- ベストアンサー
妻が妊娠中に解雇されました。
kurikuri_maroonの回答
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
明らかに妊娠を理由とした解雇であるならば、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の 第9条に違反します。 (この法律は、通称「男女雇用機会均等法」と言います。) 男女雇用機会均等法は、 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html にあります。 第9条では、次のように定められています。 第1項 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを 退職理由として予定する定めをしてはならない。 第2項 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、 解雇してはならない。 第3項 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、 労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、 又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたこと その他の妊娠又は出産に関する事由であって 厚生労働省令で定めるものを理由として、 当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしては ならない。 (※ 注:ここでいう休業とは、産前・産後休業のことです。) 第4項 妊娠中の女性労働者及び 出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、 無効とする。 ただし、事業主が 当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを 証明したときは、この限りでない。 まがりなりにも「業務縮小のため」とされているので、 第9条(特に第4項)には違反していない、と解されますが、 しかし、本来業務縮小であるなら温情などもでき得ないはずですから、 妊娠を事由とした解雇であって、 業務縮小うんぬん、というのは方便である、という疑いは残ります。 業務縮小であるならば、 たとえば、業績が明らかに落ちている、 そのために組織変更や人員削減が決定されている、などを 書面などによって、事業主が証明・交付しなければなりません。 実際面での対応は、既にほかの方の回答に出ているところですが、 法的にも泣き寝入りすることのないよう、 妊婦がどのように法で保護されているのか、ということを 知っておく必要はあると思います。
関連するQ&A
- パパとママ二人共、育児休業給付金もらえますか?
現在夫婦でフルタイムで働いており、妻がもうすぐ出産です。 妻は、出産一時金、出産手当金、育児休業給付金をもらえる事は分かっているのですが、私ももし仕事を休業すれば、育児休業給付金を子供が1歳になるまでもらえるのでしょうか。
- 締切済み
- 育児
- 育児休業中の妊娠
18年10月16日に子供を出産しました。親が子供の世話をしてくれるということで 19年2月1日に就職しました。雇用保険、社会保険など加入しました。夫は収入が少なく私の扶養になっています。 しかし、親が体調を崩し、子供の世話が出来くなり、会社に相談すると、 19年10月16日から育児休業を取らせてもらいました。 19年12月20日に妊娠がわかりました。 質問は (1)育児休業の状態で出産手当金、出産一時金、その後の育児休業など支給されるのでしょうか? (2)一度、職場に復帰した方が得策なのでしょうか?会社は身内なので私の都合に合わせてくれます。 (3)出産後、育児休業した後も職場復帰したいと思っております。 回答に必要な内容がない場合は補足しますのでよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 妊娠
- 出産手当金、育児一時金と健康保険の任意継続
現在は平成13年8月27日です。妻は今年の3月高校を卒業し4月から社会保険に入りましたが、妊娠をして予定日は来年の3/21です。被保険者期間が1年に満たないのですが出産手当金と育児一時金をもらいたいのです。あと失業保険についても教えて下さい。まず次の2パターンがあると思います。 (1)つわりがひどいのですぐ仕事をやめ、夫(社保)の扶養に入り手当金はあきらめ一時金のみもらう。 Q1この場合失業保険が出るとしたら扶養には入れませんか?どうするのがベスト でしょう? (2)妻の保険を出産後56日を過ぎる日までまで任意継続する。 Q2出産後56日を過ぎる日が過ぎたらすぐに夫の扶養に入れてしまった場合手当金と一時金は、でますか?失業保険とか含めると分かりません。
- 締切済み
- その他(健康・病気・怪我)
- 出産時 社会保険に加入していないと
現在妊娠7週目です。 籍はこれからいれる予定です。 派遣社員で2年ほど勤めています。 派遣社員なので育児休暇等なさそうです。 なので出産前に退職となります。 出産手当金?等は社会保険に加入していないと貰えないのでしょうか? もし籍を入れた場合は、夫の扶養に入れば問題ないのでしょうか? 籍を入れない場合は、私自身が社会保険に加入していないと諸々の手当は受けられないのでしょうか?
- 締切済み
- 出産・産後
- 解雇を拒否したいのですが。
初めに、今私は4月に出産して育児休業中です。 今の会社には4年正社員で勤めてます(2年前に9か月育児休業取った経験ありです) 10月末に人員縮小をするため、社員がほとんど解雇されました。 育児休暇中の私は、当初会社に負担がないので 社長は、私を解雇する予定ではなかったみたいなのですが、 やはりあなただけ特別扱いは出来ないからっと電話で解雇っと通告され・・・ 私は、会社に負担のない4月まで在籍をお願いしたいと思い。 雇用均等室っという場所に相談をした所 育児休業中の解雇は、人員整理でも拒否できるっと回答があったので・・・ 社長にその話をお伝えしました。 その後社長から連絡がなく・・・ 11月中旬頃に 社長から、今忙しいからすぐに復帰してくださいっと連絡ありました。 私の解雇の話はどうなったのですか?と聞くと 4月までは会社に負担がないからそれでいいかなぁっと思ってた。っと社長が言ったんです。 今すぐ復帰は、保育園に預けたりする申請などがあるので難しいですと答えると・・・ 2,3日でいいからバイトで来て下さいっと言われ・・・ どうしても困ってるようなのでバイトに2日半通勤しました。 社長の言葉を信じて4月まで在籍させてもらえるんだと思っていたら。 12月に入り・・・ いきなり11月末で解雇って形で手続きをしたいので宜しくお願いしますっと連絡がきました。 4月まで在籍で良いとおっしゃいましたよね?っと聞くと・・・ そんな事は言ってない!バイトで来てくれって頼んだだけだっと・・・シラを切ってました 育児手当の出る4月までは、在籍しておきたいので解雇拒否はできないのでしょうか? 解雇できる法律でもあれば、在籍させてあげるみたいなことを言われました。 育児休業手当てこの先もらえなくなった分は会社に請求は出来るのでしょうか? もし解雇になった場合、失業手当はすぐにもらえるのでしょうか? 育児中は失業手当が延長できるっていうのは、失業手当受給期間が延長できるって事なんですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 出産や育児でもらえるお金
出産や育児でもらえるお金についてですが、 私はサラリーマンで、年収450万、給与所得控除後が300万程度です。 妻はパートで私の扶養になっています。 (1)出産育児一時金は私ももらえるんでしょうか。一時金なんで後から返 さなくてはならないんでしょうか? (2)パートでも育児休業給付金はもらえるんでしょうか? (3)児童手当金は? その他何かあるのでしょうか?未知の世界です。出産や育児についての何か良いホームページでもあれば教えてください。
- 締切済み
- 妊娠
- 育児休暇中の解雇について
会社が民事再生を申請し、その後スポンサーが決まりました。12月14日に今の会社を全員が解雇となり、必要な人材のみ15日から新会社で再雇用となります。新会社への採用は明日と明後日面接があり決定するようです。 私の妻は現在7月までの育児休暇中ですが採用してくれるのならば子供は保育園に預けて、12月15日からでも働く意思を面接でアピールしようと言うことにしています。 そこで判らないことがあるので、どなたかご教示下さい。 1.新会社に採用され、仮にそのまま7月の育児休暇を取らせてくれた場合新会社では今の会社と健康保険が違う機関になりますが育児休暇中の手当てはどこからでるのでしょうか? 2.新会社で雇用されなかった場合育児休暇の手当ては打ち切られるのでしょうか?その場合、育児期間中なので失業保険は出ないのでしょうか? 3.新会社で採用された場合、雇用保険から出される「育児休業者職場復帰給付金」は適用されるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 雇用保険
- 妻を扶養に入れた方が良いですか?
妻を扶養に入れた方が良いですか? 妻はパートの看護師です。 パート年収が180万円程度のため、扶養には入っていませんでした。 第2子を妊娠しており、3月出産予定です。 第1子は保育園に通っています。 こちらで以前相談した際、育児休業給付金?を受給することを勧められました。 そのつもりでしたが、休業する間際になり、妻の勤務先から突然、 「勤務期間が足らず、給付金は受給対象外だ。」 「健康保険はそのまま使える。」 「ハローワークや社労士からダメだと言われた。」 と告げられました。 妻の勤務先の総務担当者は、知識が薄く、なにかと杜撰なんです。 困惑していますが、ダメなものは仕方ありません。 この場合、やはり私の扶養に入れた方がお得なんでしょうか? それとも、扶養に入れない方が良いのでしょうか? 仕事を辞めると、第1子の保育園が困ってしまいます。 どなたか教えてください。
- 締切済み
- 助成制度・各種手当
- 児童手当
育児休業が3歳まで取れるように法整備され、最近では男性も育児休業を取るケースがあります。妻が出産後1歳くらいまで育児休業をとって、続いて夫がバトンタッチして、2歳くらいまで育児休業を取るなど・・。そこで質問です。子が生まれて、夫が子の監護者として児童手当を請求し、受給をうけていたとします。夫が育児休業を取得し、妻が仕事に復帰した場合は女性が育児手当を受けるようにしないといけないのでしょうか?夫と妻の給料は夫のほうが恒常的には上だとしてです。(ただ、育児休業になると給料事体はゼロになりますよね・・)扶養手当や税金の控除や健康保険の扶養は仕事復帰した妻に移動するとして、児童手当も妻側に移動するべきなのでしょうか?ちなみに、夫が育児休業から仕事に復帰した時点で、ふたたび夫側にすべての扶養を移すつもりです。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
お礼
回答、有難う御座います。 私も最初はその事を疑いました。 しかし、妻の話では「自主退職者を募っている」という事でかなりの方が解雇に追いやられているそうです、 ので妊娠を理由にと言うわけでは無さそうでした。 急な解雇という事で就業規則等見てみても「業務縮小を理由に解雇する事がある」等、 記載があるので何も言えないです。 ご回答、有難う御座いました。