• ベストアンサー

妻が妊娠中に解雇されました。

kurikuri_maroonの回答

回答No.2

明らかに妊娠を理由とした解雇であるならば、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の 第9条に違反します。 (この法律は、通称「男女雇用機会均等法」と言います。) 男女雇用機会均等法は、 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html にあります。 第9条では、次のように定められています。 第1項  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを  退職理由として予定する定めをしてはならない。 第2項  事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、  解雇してはならない。 第3項  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、  労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、  又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたこと  その他の妊娠又は出産に関する事由であって  厚生労働省令で定めるものを理由として、  当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしては  ならない。  (※ 注:ここでいう休業とは、産前・産後休業のことです。) 第4項  妊娠中の女性労働者及び  出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、  無効とする。  ただし、事業主が  当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを  証明したときは、この限りでない。 まがりなりにも「業務縮小のため」とされているので、 第9条(特に第4項)には違反していない、と解されますが、 しかし、本来業務縮小であるなら温情などもでき得ないはずですから、 妊娠を事由とした解雇であって、 業務縮小うんぬん、というのは方便である、という疑いは残ります。 業務縮小であるならば、 たとえば、業績が明らかに落ちている、 そのために組織変更や人員削減が決定されている、などを 書面などによって、事業主が証明・交付しなければなりません。 実際面での対応は、既にほかの方の回答に出ているところですが、 法的にも泣き寝入りすることのないよう、 妊婦がどのように法で保護されているのか、ということを 知っておく必要はあると思います。  

pine0913
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 私も最初はその事を疑いました。 しかし、妻の話では「自主退職者を募っている」という事でかなりの方が解雇に追いやられているそうです、 ので妊娠を理由にと言うわけでは無さそうでした。 急な解雇という事で就業規則等見てみても「業務縮小を理由に解雇する事がある」等、 記載があるので何も言えないです。 ご回答、有難う御座いました。

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