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脱獄等刑が確定してから失踪した場合の時効
刑務所からの脱獄など、 刑が確定してから失踪した場合、 時効のような制度はあるのでしょうか?
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補足
ご回答、ありがとうございます。 刑の時効というのがあるのですね。知りませんでした。 公訴時効(刑事訴訟法250条)、民法における時効(144条以下)があると知りました。 この「刑の時効」というのは、禁錮等の脱獄(一定程度執行が行われた後に、執行を受けない状態が発生)にも適用されるのでしょうか?