• ベストアンサー

管理規約「専有部分の用途」について

・占有者(賃貸人)に関する事なんですが、賃貸契約者は全く住んでいる様子はなく、その知人、友人と思われる複数の人たちが代わる代わる住んでいました。結局は廻りに迷惑をかけた事で退去したんですが、仮に有害な行為がなかった場合、これは規約に違反しないんでしょうか。 ・区分所有者に関する事なんですが、所有者は殆ど住んで居らず、年3回位、休暇(保養所使用)でしか住みません。これは住宅使用として認められるものでしょうか? ※「住宅として使用する・・」その住宅定義を管理規約に制定することは可能でしょうか、可能であればその実例をあれば教えていただきたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>所有者は殆ど住んで居らず、年3回位、休暇(保養所使用)でしか住みません。これは住宅使用として認められるものでしょうか? 「住宅として使用する・・」その住宅定義を管理規約に制定することは可能でしょうか 週に1日は家にいれば住宅用になるのでしょうか。 具体的に決められるのでしょうか。 また、不在か在宅かを誰がチェックするのでしょうか。 また、仮に規約を定めたとします。 直後から病気入院、海外旅行で1ヶ月不在の場合はどうなるのでしょうか。 その時点で規約違反としてペナルティを受けるのでしょうか? それとも年間を通じての日数で決めるのでしょうか? などなど、規約で定める事は到底無理です。 >賃貸契約者は全く住んでいる様子はなく、その知人、友人と思われる複数の人たちが代わる代わる住んでいました これは管理規約で網にかぶせてしまってはいかがですか。 賃貸居住者は届出制にすれば、そうでない方が頻繁に入れ替われば 規約違反の対象になります。

haisa3812
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

関連するQ&A

  • マンション管理規約について

    当マンションには、賃借人(占有者)が2人います。その区分所有者は仲介不動産を通し賃貸契約を交わしたとの事ですが、どうも実際住んでいるのは契約者では無く、その知人らしき人みたいです。賃借契約者が又貸しで他人に住ませている様に見受けられます。このような事は許されるのでしょうか?  また、区分所有者でも実際住んでいるのは、本人ではなく会社関係の方方に社員寮みたいな形で住居を与えている方がいます。このようなことは良いのでしょうか? もし不法であれば、このような住宅使用を規制する規約条文を新たに盛り込みたいのですが、何かサンプルがあれば教えてください。

  • マンション管理規約について

    私共のマンションで規約改正の案が臨時総会に出されております。「役員候補を辞退する場合に管理金一律3万円とする」「次期役員候補者に特段の事情がある場合には1年間に限り猶予する、以降の延期は認めない」「特段の事情とは住居の売却を進めている、長期不在や病気などで役員業務の追行が困難な状況が慢性的に継続する場合等とする」と言うものです。最近の役員の成り手不足に対する改正で有りますが、 区分所有者(一般的にはご主人)ですが、ご主人が病気などで辞退しても1年は良いとしても、その後は奥さんが区分所有者に変更しなければならない事など厳しいものです。問題は不在区分所有者(持ち主でありながら賃貸している)に対して月額2,500円の「住宅活動協力金」は最高裁で「適法」とされた実例は有りますが、役員を辞退する場合のこの様な規約は適法でしょうか?

  • マンション管理規約

    一階が店舗二階から10階までが分譲マンションです。一階の店舗は公団の所有です。公団の作成した規約では、エレベーターは住宅部分の共用部分と定めています。私はこの管理規約を改定したいのです。公団の主張は、一階の所有者はエレベーターを使わないから、その分管理費の割合を四分の一しか納めておりません。マンション規約の書籍や判例等を調べたら、いずれも、エレベーターは本体の付属構造物で使用頻度で差を付けることはできないと、東京高裁で控訴棄却されて確定しています。区分所有法の解説書にもその様に記述されております。そこで一階が店舗二階以上が住宅にお住まいの方、教えて下さい。管理費はどうなっておりますか?占有面積に応じ同額ですか?

  • 専有部分への強制に近い規定の制定は可能か

    マンション規定、 損害保険の一部に、 区分所有者は自己の所有する専有部分について火災保険契約を締結するものとする。 が記述されています。 管理組合は、 専有部分に関与するこのような規約を制定することができるのでしょうか?

  • 所有権取得型の団地(マンション)の利用(管理)規約は有効?

    お世話になります。初心者的質問で恐縮です。ふと、疑問に思ったので質問させていただきます。 通常、住宅を賃貸したときは、家主から住宅を借りている訳ですから、家主としては借りる条件を設定する(例えば、犬を飼ってはいけないという条件を附する事)は家主に対する約束事ですから、その約束事を破る時には、家主は退去勧告等出せるのは当然と思います。 問題は所有権所得型の団地(マンション)の場合にも利用規約(管理規約)というものがありますが、それには、強制力はあるものなのでしょうか? 基本的に購入者に所有権はあると言う考えにたてば、その住宅をどう使用収益しようと(例えば、犬を飼って、近隣に迷惑をかけたとしても、それは、通常の一軒家でのご近所問題と同じレベルの問題ではないかとも考えられます。通常の所有権取得型の一軒屋では当然の如く利用規約など無い訳ですから)、それは購入者の自由であり、利用規約(管理規約)として規制出来る筋合いのものではないとも思えます。 そのような、利用規約の強制力の根拠が良くわかりません。ご存知の方、教えて下しさい。

  • マンション管理規約の原本について

    某分譲マンションの管理会社の者です。 建物竣工及び管理組合設立して7年目を迎えようとしています。 管理組合規約は当時(平成14年)の中高層共同住宅標準管理規約を雛形し作成されたもので運用しておりますが、区分者全員(18所帯)承認印が捺印されたもの、つまり原本が有りません。 原本が無いとどのような支障が出てきますでしょうか?例えば、新たに入居してきた賃貸者、区分所有者とで規約ルール違反で裁判訴訟を起こした場合とか。またマンション積立金を公庫等に預け入れする場合など原本を求められると話で聞いています。

  • 分譲マンション、理事の仕事を占有者(賃貸入居者など)に負担させることはできますか?

    分譲マンションの理事長をしております。完全自主運営です。 現在規約では、理事は「現に居住する組合員の中から」→「現に居住する組合員等の中から」と規約変更し、「等」を加えることで理事の資格を広げている状況ですが、組合員等という表現がとても微妙です。 「組合員=区分所有者」ですから「等」という言葉に含まれるのは、配偶者だったり子供だったり、賃貸入居者だったりしますよね。 当マンションの現状では、区分所有者以外が占有者であるケースは、企業(区分所有者)が賃貸に出しているケース、親(区分所有者)が子供に貸しているケース、近隣に住む区分所有者が賃貸に出すケースがありますが、理事の資格を「組合員等」と規約で定めている場合、占有者(賃貸入居者など)にも理事の仕事を負担させることはできるのでしょうか? その場合、占有者が区分所有者でない場合は、占有者(賃貸入居者など)は議決権がない状況で、理事の仕事を負担させることは問題ないのでしょうか? それとも、規約で「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、組合員と同居するもの、又は組合員の住居を借り受けたものでなければならない」とありますので、占有者(賃貸人)も議決権があるという解釈でしょうか? アドバイスお願いします。

  • マンション 管理規約 改正 委員会

    こんにちは。 私の住んでいるマンションは自主管理をしており、 不正もなく、修繕積立金も貯まっているのですが、 今後の管理体制や修繕計画を含め、問題も多く、 規約もA4で3枚しかない、特定の区分所有者にのみ有利な 規約しかありません。 この度、規約を改正するよう、総会でなんとか合意をしたのですが、 管理規約改正委員会というものを設置しなければならないと、 反対者からは意見がでました。 委員会を設置するのは構いませんが、 そもそも設置しなければならないという規約が、 区分所有法、マンション標準管理規約に記載されているのでしょうか? 分譲13戸、賃貸9戸(1階区分所有者所有)の築27年の マンションです。

  • マンション管理規約で定められた共用部分について

    長くなりますがよろしくご意見のほどお願い致します。 貸しているマンションの風呂場の壁内の給水管のナットが壊れて階下へ水漏れがありました。専有部分であるので階下への賠償責任はマンション所有者にあると言われましたが当マンションの管理規約(下に抜粋文添付)では給排水衛生設備は共用部分の範囲とはっきりと明記されていて、一方、専有部分の範囲には一切、給排水設備の文言はなく「専有部分の専有に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のもの。」としています。 共用部分の範囲に給排水衛生設備と定めれている以上、当マンションの管理規約においては専有部分に給排水衛生設備は含まれないと解釈することが妥当と思われますがいかがでしょうか。建物の区分所有等に関する法律の第1節 (共用部分)第4条 2 第1条に「規定する建物の部分及び付属の建物は、規約により共用部分とすることができる。」とあります。当マンションの管理規約に給排水衛生設備が共用部分の範囲と定められている以上、壁内の給排水管の維持・保全・修繕・改良は管理組合の責任と負担と考えることが合理的であると思うのですが。建設してから20年以上経つマンションですが小規模で管理規約はありますが管理組合は殆ど機能しておらず、建物・設備の老朽具合の把握に努めたり、所有者・占有者への注意を喚起することは今まであまりありませんでした。 当マンション管理規約(抜粋) 第1章 第2条 (3)専有部分 法律(建物の区分所有等に関する法律)第2条第3項の専有部分をいう。 (4)共用部分 法律第2条第4項の共用部分をいう。 第2章 専有部分の範囲    (専有部分の範囲) 第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。 (1) 一階から三階の住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」という) 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1) 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 (2) 玄関ドアは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 (3) 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 3 前2項の専有部分の専有に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは専有とする。(コメント:共用部分は別表2表で定めれたとおりです)    (共用部分の範囲) 第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 第3章 敷地及び共用部分等の共用 (共用) 第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共用とする 第5 章  管理 第1節 総則 (敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担) 第18条 敷地及び共用部分等の管理については、組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。但し、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専有使用権を有するものがその責任と負担において、これを行わなければならない。 別表第2    共用部分の範囲 1 玄関ホール、廊下、階段、電気室、内外壁、甲壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ等専有部分に属さない「建物の部分」 2 電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、塔屋、TV共同アンテナ、集合郵便受箱、   配線配管等専用部分に属さない「建物の付属物」 管理規約抜粋は以上です。 一般的には専有住居内の給排水管は区分所有者の責任と負担とされているようですが上記のように書かれている場合、管理規約が優先する(つまり給排水管は共用部分)と思いますし、少なくとも区分所有者に対して自ら保守点検する必要性の認識を大幅にそぐものであると思います。いかがでしょうか。

  • 占有者と賃借人、具体例を教えてください

    占有者 : 区分所有者以外で住居を占用しているもの 賃借人 : 区分所有者の了承を得て占有する占有者のこと このように理解しているのですが、いまひとつピンときません。 我が家は、(別宅に住む)親の所有するマンションに、賃貸契約などは交わしていませんが、家賃を払って居住しております。 この場合、私たち家族は占有者であり賃借人になりますか? あと、例えば区分所有者が不動産会社などに依頼して賃貸に出したりする場合(賃貸契約を結んだ場合)、契約者と入居者という関係になりますが、この場合の入居者も占有者であり賃借人なのでしょうか? 「賃貸契約を結んだ人(入居者)=占有者ではない」と書き込みを見つけ、では占有者が何を指すのかわからなくなってきました。 賃貸入居者(賃借人)=占有者となると、マンションの理事の仕事についても、規約で「組合員が現に居住していない場合は占有者」とありますが、賃借人でも理事の仕事をしなければならないということになり、全く意味が通じないので・・・・。 占有者=賃借人 である場合と、 占有者=賃借人  にならない場合など、具体例で教えていただけると助かります。 あと、理事の仕事をしなければならない占有者は具体的にどんな人のことか、教えてくださると助かります。 (賃借人は理事の仕事をすることができないと聞いたのですが、占有者は理事の仕事をしなければならないと規約にあり、混乱しています。 アドバイス宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう