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確定申告と住民税の関係
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年末調整を行っていないが給与支払い報告書が市役所に送付されて いるのであれば、その支払い金額で住民税は算定されていますので 増減は生じません。 しかし給与支払い報告書がそもそも送付されていなかったり、 今回の還付申告において、扶養控除や社会保険料控除、生命保険料 控除などを追加して申告した場合は当然住民税の額も変更になります。
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- hinode11
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>年末調整なしで確定申告を過去5年間分まとめて行い所得税の還付金を受け取ったたとすると、翌年の住民税がすごく高くなるのですか?それとも住民税は還付金を受け取る、受け取らないに関わらず同額ですか? 今まで住民税を納めたのか。納めたとすればどういう情報に基づいて住民税額が計算されたかによって、住民税が追徴されるか、還付されるか、それとも同額であるのかが決まります。 「年末調整なし」という状況で住民税を納めてきたとすれば、役所はどういう情報に基づいて住民税額を計算したか、ですね。何か心当たりはありますか。勤務先の会社が、年末調整をしないまま、「給与支払報告書」を役所へ提出したのでしょうか。
- ma-fuji
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>年末調整なしで確定申告を過去5年間分まとめて行い所得税の還付金を受け取ったたとすると、翌年の住民税がすごく高くなるのですか? いいえ。 年末調整されている、いないに限らず、通常、会社から「給与支払報告書」というものが役所に提出されます。 役所は、それをもとに住民税の計算をし課税します。 確定申告で医療費控除や扶養控除をしたのであれば、住民税もその分安くなるのでさかのぼって還付されます。 そうでなければ、住民税は貴方の収入に応じて正しく計算されますので何も変わることはありません。 万が一会社が「給与支払報告書」を提出してなったとすれば(通常はありませんが)、当然その所得に対して課税されます。
国の所得税も、地方の住民税(正確には県市民税)も所得に対して課税されます。 所得に対しての税額を出す際に基礎控除とか扶養控除などの控除をして計算します。 ご質問者の場合にはどのような控除を受けて還付請求をされたのか不明ですが、医療費控除にしても扶養控除にしても、国税も地方税も控除額が変われば「税負担が少なくなります」。 過去5年分の計算基礎が減少するわけですから、金額が増えることはないでしょう。 課税減の通知とともに還付するとか、これからの納期のものに充当するとかの通知がくるでしょう。
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