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欠格事由に該当する取締役を誤って取締役に選任

欠格事由に該当する取締役を誤って取締役に選任し、その就任の登記がなされた場合には、会社はその登記を抹消しなければならない(先例57.7.20-4455) っとあります。 この末梢登記の結果、取締役が定数に達しなければ、登記官は職権で退任した取締役を回復登記する事になるですか?

noname#102906
noname#102906

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

新たに選任する必要があります。回復登記は不可能です。

noname#102906
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 訴えによる場合、裁判所書記官の嘱託により末梢登記がされ、就任により退任した取締役は登記官の職権により回復登記がなされると司法書士過去問にありました。 訴えによらず申請の形式で会社が行う場合も、同様に回復されると思うのですが… 不可能の先例か判例を掲示して頂ければ幸いです。

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