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英訳を教えてください!
英訳を教えてください! 下記の分の英訳を教えていただけますでしょうか? 契約書や覚書に使用する文章のため、法律用語の英語に詳しくないためとまどっています。 どうぞよろしくお願い致します。 「乙は、毎年年末に甲に請求した当年アンケート調査費用の謝礼の内、アンケート未回収の事例に該当する金額を、甲に報告するものとする。」
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甲乙の覚書に印紙を添付しなければならなくなりました。 双方に4000円の印紙を添付するのではなく、乙のみに印紙を添付し、 甲は乙の複写を保有するということを覚書に明記することで、印紙は 片方だけで済ますことは法的に問題ないでしょうか。 某社(乙)は取引先とは「基本契約書」を交わし、当然、契約書には 双方とも印紙を添付しています。 ちなみに「基本契約書」は特に何もない限り、10年継続とのことです。 ただ、「基本契約書」は大筋の契約内容を定めたものであり、某社(乙)に とって顧客にあたる甲にはいくつかの事業部を含む企業もあり、 事業部ごとに契約内容が異なるので、具体的な契約内容は覚書を 交わすことで明確にしてありました。 一社一事業部の契約の場合でも「基本契約書」と「覚書」を締結して いるようです。 先日、国税局の調査があり、覚書に具体的な契約内容が記されて いるので、覚書もあくまでも「契約書」であり、印紙が必要である。 現在の覚書には印紙が添付されていないので、印紙税として追徴課税 されたとのことです。 乙にあたる企業は、毎年3月の年度末に翌年度の覚書を、甲の企業と 締結するようにしているらしいのですが、今回から冒頭の手法を導入 することを検討中とのことです。 また、1年で特になんの変化もない場合は、年度が変わっても、新たに 覚書を締結することは回避したいようです。 印紙が200円程度ならそれほど問題ではありませんが、4000円や それ以上の金額を、常に添付しなければならないとなると、自社のみならず 相手企業に対しても好ましいことではないと考えられます。 このような背景で冒頭の質問となりました。 どなたか御教示いただければ幸甚です。
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「法律」か「行政」かどちらのカテゴリーで質問すべきかわかりませんでしたので、内容が「法律」に該当すると思い、「法律」のカテゴリーで質問させて頂きます。 -------- 道路 -------- |甲 | -------- 水路|通路橋| -------- |乙 | 水路は県が所有及び管理をしています。 甲は県の許可を得、水路に通路橋を設置しました。 通路橋は乙の水路側にある乙のブロック塀に接合する形で築造されました(県及び甲は乙の許可を得ていません)。 その結果、乙のブロック塀が傾きました。 その後、乙が調査すると、通路橋の設置の許可は甲が申請し、県が現地調査を含め、調査し、県の許可要件にクリアーであれば許可されるものとわかりました。 しかし、法律及び条例等の許可要件において、この通路橋は許可要件をクリアーしないものとわかりました。 (質問1) 乙はブロック塀の修復費用を県に請求できるでしょうか? 甲の立場で言うと、「県の許可を得て築造した」と言うと思います。 そうなると、許可要件を定めているのに、その許可要件でしっかり判断しなかった県には過失があると思うのですが。 (質問2) 県は乙のブロック塀が傾いたこと(乙がブロック塀の修復費用を請求すること)と県が通路橋の許可を過失で許可したことに因果関係はないと言えるでしょうか? お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します。
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- 契約書に詳しい方からの指導、お待ちしています。
契約書の写しを画像添付してみましたが、とても文字が小さくて読めません。とりあえず下記にれ契約書の重要部分を記載いたします。また、それに関連する※覚書も記載いたします。 基本契約書 株式会社●●(以下、甲という)※弊社 と株式会社■■(以下、乙という)とは、以下の通り基本契約を締結する。 第1条 (目的) 甲は乙を、▼▼▼事業・▲▲▲(以下、本商品という。)の広告販売代理店に指名し、乙は甲の代理店として、本商品を販売するものとする。 第2条(契約) 乙が甲の代理店として第三者と結ぶ契約書の様式は、事前に甲の閲覧に供した後、乙が定めるものとする。 第3条(契約の効力) 乙が第三者と締結した契約の効力は、甲と第三者の間にも生じるものとする。 第4条(販売手数料) 甲が乙に支払う販売手数料は、支払い方法も含めて甲乙協議の上、覚書で定める事とする。 第5条(乙の義務) 1.乙は第三者と契約を締結したときは、契約内容・契約者等を甲に報告しなければならない。 2.乙が前項に定める報告を遅延したために、甲が損害を受けた場合はその損害は、乙の負担とする。 3.第1項に定める乙の報告以前に、生じた事項は一切乙の責任において解決するものとする。 第6条(保証) 甲は乙に対して、本商品において甲の責に起因する瑕疵が発見された時は、甲の責任においてその期間中の代金を支払う。 第7条(解除告知) 甲または乙は本契約の有効期間内であっても、3ヶ月前に予告して本契約を解除することができる。ただし甲からの申し出の場合は、月割りで前金を返金することとし、乙からの申し出の場合は、返金しないものとする。 第8条(解除) 次の各号の一に該当する事由が乙に生じた時は、甲は乙に対して予告無なくただちに本契約を解除することができる。 (1)~(7)に記載されている事項は、破産・手形不渡り・差し押さえ・合併、解散・税の滞納処分などごく一般的な法的関連に違反した場合の内容になっており、今回の質問には特に関係なし。と判断した為、詳しくは記載しません。 第9条(有効期間) 本契約は、覚書にて定めた日付より1年間効を有するものとする。ただし、期間満了3ヶ月前までに、甲乙いずれから相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。 第10条(契約終了時の措置) 本契約が終了したときは、直ちに甲の特約店である旨の表示を中止するものとし、以後、甲の特約店である旨を一切表示してはならない。 第11条(規定外事項) 本契約に定めのない事項・・・・・・・・・省略 甲乙協議の上、誠意をもって解決する。 第12条(合意管轄) 本契約に関する一切の紛争は、・・・・・・・・・省略 管轄裁判所とする。 以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通づつを保有する。 平成23年10月1日 甲、弊社名 代表社名 代表取締役印鑑 乙、代理店名 代表者名 代表取締役印鑑 以上が「契約書」の全文です。※1部省略 また、契約書内に度々出てきます「覚書」は以下の通りです。 覚書 ▲▲▲(広告媒体名) ・契約日 平成23年4月1日とする。 ・手数料 販売代金の30% ・支払 契約月の翌々月までに振込み 以上を合意・確認・承認した証として本書面を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各々1通を保管する。 平成23年10月1日 甲、弊社名 代表社名 代表取締役印鑑 乙、代理店名 代表者名 代表取締役印鑑 という「覚書」の内容になっております。 さて、ここからが質問になりますが、現在までに複数のクライアントと乙が広告契約を結び、甲に対して、乙が広告枠の使用取引をしております。 広告販売は通常、広告満了期間というものがあります。当然、広告継続時期というものが存在するのですが、本契約書にはその広告継続時期、いわゆる「継続する」「継続しない」を予め甲に対して乙が事前通達する期限が記載されておりません。 今回ご相談したい件は、上記「広告満了期間」についてそれに対する、「継続する」「継続しない」という事前通知期限に関しての質問です。 通常、広告業界では特段の事情が無い限り、1・2ヶ月前位までに各クライアントごとの広告枠の継続・中止の報告をもって次年度の契約が定まります。※弊社の場合特段の事情あり。 いわゆる、複数あるクライアントの中からAという顧客に対して、代理店側が「継続をする」と連絡があれば、1年間延長継続となり、「継続しない」との連絡があれば、その年度末でAというクライアントの広告は取り外すという事になるのです。 繰り返しますが、本契約書には個別の広告枠に対する「継続」「中止」に関する事前通知の期限が記載されておりません。 弊社としましては、広告期間満了の直前、例えば2週間前ですとか1ヶ月前とかに回答を頂いても、その空いた穴埋めを弊社が行なうにあたり、時間的余裕がなく、とても1ヶ月前の中止通知では対応に間に合わないのです。 ※尚、現在複数の広告枠を乙に販売しておりますが、いずれも広告期間満了日は一律で毎年3月末日となっております。 したがいまして、毎年弊社は乙からの回答が満了期間ギリギリでの回答を受け続け、多くの損害を出し続けています。 今年はその損失を防ぐため、「第9条(有効期間)」を「広告継続中止」の回答期限として弊社は解釈したいのですが、それは可能でしょうか?というのが質問になります。 「第9条には「覚書」」にて定めた日付より・・・と記載されており、その覚書の内容は、▲▲▲広告媒体の契約開始日と手数料、支払日が記載されております。 左記にも述べましたが、この▲▲▲広告媒体は全て、契約満了期間が統一されております。 解り易く、質問しますと、現在乙は、▲▲▲広告媒体に対して20契約ほど第三者(広告クライアント)と契約をしており、その分の広告枠を甲は乙に販売しているのです。 そこで、仮に乙が契約中の20社の広告クライアントの内、例えば5社が来年度4月以降は「広告を継続しない」という申し出が乙に対して、なされた場合、乙は甲に対していつまでに「来年度中止となった3社分の広告枠使用中止」の通達を出さなければならないのか?それは第9条に記載されている期日をその期限として解釈できるか?ということなのです。 弊社としての本契約書の解釈は、読んで頂ければおわかりかと思いますが、甲乙との広告販売に関する代理店契約書だという事はわかっておりますが。 ただ、「第9条」(有効期限)について、何故か【覚書にて定めた日時より1年間】とまず、▲▲▲広告媒体の契約開始日(契約期間)をうたっており、その後に「3ヶ月前までに・・・」と記載されています。 ただの、甲乙、代理店契約関係の有効期限を定めるならば、第9条にあえて【覚書】を記載する必要はなく、ただ単に「3ヶ月前までに・・・」という記載で十分かと思います。 ここにあえて【覚書】を付け加える事によって、第9条は本契約(代理店契約)の有効期限を表すものではなく▲▲▲広告媒体の「有効期間」を表すのではないか?というのが弊社の見解です。 「第9条(有効期間)」が「広告継続中止」の解釈に当てはまらない場合、弊社は今年また大きな損失を出してしまいます。 といいますのも、▲▲▲広告媒体のスキームは、 【広告提供主※自治体】→【公募にて広告販売権獲得※弊社】→【販売代理店へ販売依頼※乙】という構図になっており、 【広告提供主※自治体】と【公募にて広告販売権獲得※弊社】との広告中止通達期限は3ヶ月前と定められております。 したがいまして、先に述べましたように、毎年弊社は乙からの回答が満了期間ギリギリでの回答を受け続けている為、自治体に対しては、キャンセル中止の通達が間に合わず、実は多くの損害を出し続けているのです。 乙に対しては、口頭で▲▲▲広告媒体の特殊な中止期限の内容は伝えておりますが、覚えているかどうかは定かではありません。 尚、乙との取引は6年目に入り、23年に正式文書を交わした次第です。 第9条だけ、何故「覚書」を指定しているのか? 契約成立日を立証するならば、基本契約書の末尾に記載されている日付で十分かと思います。 弊社としては、「覚書」の契約日と第9条の3ヶ月前までに、終了の通知。の部分を広告契約の「継続」「中止」の目安として解釈したいと考えます。 それが可能かどうか、どうぞご精査下さい。 法律にお詳しい方からの、ご指導、宜しくお願い致します。
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印紙を貼るべきなのかどうか教えて下さい。 委託者"甲"と受託者"乙"との間で業務委託契約書を締結しており、内容は、甲が売買取引上の買主"丙"と売買契約を結んだ場合に、甲が乙に委託する業務内容と業務委託料率、及び支払い方法を明記しています。 委託料率については、甲丙間の契約数量によって変化する単価設定となっている為、支払い金額は業務委託契約書上では決定していません。 また、契約期間は1年間であり、甲乙から特に意思表示がなければ更に1年間延長することの条項も入っています。この業務委託契約書には4000円の収入印紙を貼付しています。 さて本題なのですが、業務委託料率について時々見直しをする為、委託料率変更の覚書を締結しますが、売買契約数量によって適用料率が決まる為、覚書上でも契約金額自体は決まっていません。 この覚書の適用期間が1年間の場合は、印紙税法上の第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当するということで4000円の印紙税を貼付すればよいのでしょうか。 社内では、委託料率というのは第7号文書の重要事項にあたらないのではという意見もあったり、第2号文書の契約金額の記載のないもの(印紙税200円)に該当するのではという意見もあり、よく分かりません。 なお、1回の業務委託料は最低でも100万円以上かかります。 このような覚書に印紙を貼るべきなのかどうか、またいくらになるのかご教示いただきたく お手数お掛け致しますがどうぞ宜しくお願い致します。
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