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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料の算出のための標準報酬と出勤日数について)

社会保険料の算出方法と出勤日数について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の算出方法とは、4月から6月の受け取った給料の平均を基に標準報酬月額を参照し、その後の社会保険料を決定することです。
  • 出勤日数に関して、17日以上出勤しなければその月はカウントされず、出勤日数の対象期間は4月から6月です。
  • もし5月の出勤日数が17日未満だった場合、給料の平均値の対象期間は4月16日から5月15日の出勤分となります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

まずはこちらを見てください。現行制度における標準報酬月額の定時決定にかんする説明です http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm > 出勤日数は17日以上出勤していないとその月はカウントされないと > 聞きましたが その通りです。 パート労働者等も含め、現在は17日以上の月を対象として算定を行います。 > この出勤日数は4月~6月の出勤日数のことでしょうか 3月(4月支給)~5月(6月支給)に対する出勤日数です。 > GWの関係などで5月の出勤日数が17日未満だった場合、平均値の > 対象とならない給料は4月16日~5月15日出勤分(5月受け取りの給料) > になるのでしょうか? その通りと考えます。

chi-chan99
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 出勤日数の対象となる日付の範囲が不明瞭でしたので、今回教えていただきスッキリしました。 教えていただいた社内保険庁のページにある「支払基礎日数」というキーワードで検索したら、同じく社会保険庁のページで具体例が記載されていましたので、他に同様の疑問を持つ方のために紹介しておきます。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0606.pdf ※上記PDFの3ページ目に例が記載されています

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その他の回答 (1)

  • nakaso
  • ベストアンサー率48% (357/741)
回答No.1

質問1に関しては社員の出勤日数の70%以上出勤が基本となりますので 25日計算で17日以下はカウントされないと言っているのだと思います。 (正式には社員の基本出勤日により変わってくるはずです。) ただ社会保険に関しては70%以下の人は入らなくても良いと言う見解だと以前説明されました(厳密にはもう少し複雑ですが) 入っているのであればカウントしないと言う事はないと思います。 書類上は70%以下でも提出しますよ

chi-chan99
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 社員の出勤日数の70%で17日というのは知りませんでした。

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