• ベストアンサー

健康保険料算出のしかた(日数)

健康保険料算出のしかたについて質問です。 毎年4月から6月までの給与で平均日数が18日以上の月を対象に次回の保険料が計算されますが、 私の会社は月曜から金曜出勤で土日祝日は休みです。 土曜出勤があった場合はそれは出勤日数としてカウントされるのでしょうか? また年次休暇をとった場合も出勤日数としてカウントされますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

保険料の算定の支払い基礎日数の17日以上は出勤日数ではありません。 その月の報酬の対象になった日数を指しています。 ・月給者の場合、例えば4月の支払い基礎日数は30日です。 ・日給月給者の場合、欠勤の日数に応じて報酬から引かれますから、3日間欠勤があった場合は支払い基礎日数27日(30日-3日)です。 ・日給者の場合、パートタイマーのように出勤した日数分を支払う場合、出勤日数と支払い基礎日数が同じになります。 通常、月給者のように欠勤、土・日・祝日関係なく1ヶ月分と支払われる場合はあまり関係してきません。 したがって月給者と日給月給者は土・日・祝日、有給はカウントされます。 日給者(パートタイマー)は、有給はカウントされますが、土・日・祝日は当然ながらカウントしません。 保険料の算定する際の支払い基礎日数17日以上は、主に日給月給者や日給者が関係してきます。 なお、今まで支払い基礎日数は20日以上でした。昨今土・日の休みの会社が増えましたから、それに合わせて今年から支払い基礎日数は17日以上と変更になります。 http://www.sia.go.jp/~tokyo/17niti.htm

miu_2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 月給の場合と日給の場合で算定の考え方が違うのですね。 勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

初めまして。 もし貴社が月給制の場合には、出勤日数は関係ないのではないかと思います。 なお、年次有給休暇を取得した日については「出勤扱い」になりますのでカウントされるのではないかと思います。 http://www.sia.go.jp/~tokyo/17nitisanntei.htm 休日出勤した日についてはもともと出勤日になっていなかったと思いますので、カウントの対象にするのかどうかはわかりません。 詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせの上、お確かめくださるようお願いします。

miu_2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご紹介のURL見ました、参考になりました。18年度から改正になるのですね。 カウントする日数を私は18日と間違って思い込んでいたようでした。

  • november6
  • ベストアンサー率46% (115/245)
回答No.1

社会保険の算定月となる4月から6月の給与については、その3ヵ月については、残業手当、休日出勤手当が支給された場合は、その賃金は算定の対象となりますよ。 有給休暇については、普通に出勤となっていた日を有給として取扱う訳ですから、有給を使用しようとしなくても日数は同じです。 有給休暇を使用することによって、会社から給与が支払われていることになりますよね。 休んだ日が欠勤扱いで、給与支払いの対象とならない場合は、別です。 要するに賃金の支払いの対象となった日数分を、算定の場合はカウントします。 人間が出勤していたか、休んでいたか、有給をとったかとらないかは、この場合は関係ありませんよ。

miu_2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 有給を使っても関係ないのですね。

関連するQ&A

  • 賃金支払基礎日数の数え方について

    完全月給制と日給月給制の見分け方を質問中の者です。 雇用給付金における賃金支払基礎日数の数え方を知りたいのですが、詳しい方いらしたらご教示いただけないでしょうか。 どうしても月曜日までに調べねばならず、土日はハローワークが閉まっていて質問することができません。 月給制の正社員です。 その月の勤怠は計算後、翌月の給与から引かれます。 5月に傷病休暇を取得し、24日まで休んでいました。 その場合、単純に25~29日(月~金)を賃金支払日数に数えるのでしょうか。 それとも、給与は実際に出勤した日で計算しますが、賃金支払基礎日数は土日祝日も含めるのでしょうか。 5/1、7、8、11~15、18~22 欠勤 5/2、3、9、10、16、17、23、24、30、31 土日休み 5/4、5、6 祝日休み 5/23~29 出勤 一日だけ有給休暇を使用できるので22日に当てようと考えています。 この場合、賃金支払基礎日数は6日なるでしょうか?

  • 社会保険料の算出のための標準報酬と出勤日数について

    社会保険料の算出方法について、不明確な点があるので質問させていただきます。 就業に関する条件は次のとおりです。 契約:派遣契約 給料締め日:15日,月末の月2回締め 給料支払い日:15日締めの給料は月末支払い。月末締めの給料は15日支払い。 4月~6月に「受け取った」給料の平均を基に標準報酬月額を参照して次の9月からの社会保険料を決定しているという認識でおります。 質問1:出勤日数は17日以上出勤していないとその月はカウントされないと聞きましたが、この出勤日数は4月~6月の出勤日数のことでしょうか?(上記条件の場合3月の出勤日数は関係ないのでしょうか?) 質問2:GWの関係などで5月の出勤日数が17日未満だった場合、平均値の対象とならない給料は4月16日~5月15日出勤分(5月受け取りの給料)になるのでしょうか? 出勤日数と給料の支払日に関する関係を教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

  • 病気休暇の取得日数の算定法

    金曜日に職場を休んで病院に行って診断書を書いてもらいました。 診断書に3日間の療養が要する(勤務ができない)と書かれました。 そこで金曜日は有給休暇ではなく病気休暇で休みました。翌週の月曜日は出勤しました。 この場合 土日は週休なので 病気休暇の取得日数は3日ではなく1日ですよね?

  • 年次有給休暇の日数

    次の場合、何日間の年次有給休暇が付与されるのでしょうか。 勤務時間は夕方6時から深夜0時まで。 出勤日は決まっておらず、4人いる労働者が話し合って、そのうちの2人が出勤する。 土日祝日は関係なく、常に2人が出勤する。

  • 給与所得者の土日・祝日の休業日数の取扱いのことで教えて下さい。

    只今、追突事故でやむおえなく有給休暇にて会社をお休みしている者ですが 題名にも書いてあるように土日・祝日の取扱いのことがイマイチ確信が持てないので教えて下さい。 色々とHPで調べました所、休業初日より連続して欠勤や有給休暇を取得している場合は、休業日数に含まれます。では、一旦出勤した後の欠勤日や有給休暇取得日に隣接した土日・祝日は原則として休業日数に含まれません。 とあります。 と言うことは、事故後から連続して会社をお休みした場合は土日・祝日も休業日数としてカウントされるのでしょうか? 仮に2ヶ月間、会社をお休みすれば土日・祝日は会社自体がお休みなので有休は40日位になります。 となると、休業損害日額が1万円だとすると×40日=40万になるのは解りますが上記のように 休業初日より連続して欠勤や有給休暇を取得している場合は、休業日数に含まれます。となると60日×1万円(休業損害日額)=60万になると思うのですが そんな、美味しい話はないと思うのですが実際はどうなのか解る方がいましたら教えて下さい。

  • 労働日数について

    我が社では就業規則で 年次有給休暇、慶弔休暇は出勤日に算入するとうたっています。 この場合、総労働時間には加算されると考えてよいでしょうか。 あるいは平均賃金などを求める為の日数にのみ加算という考え方で 良いのでしょうか。 文章には「出勤日数に算入する」としか書かれていません。

  • 【雇用保険被保険者離職証明書】基礎日数について

    雇用保険被保険者離職証明書の基礎日数について悩んでいます。 詳しい方いらしたら、ご教示くださいますようお願い致します。 雇用保険被保険者離職証明書について ※(8)などは離職票の数字を基に記載しています。 (8)被保険者機関算定対象期間 (9)賃金支払基礎日数 (10)賃金支払対象期間 (11)(10)の基礎日数 (12)賃金額 (13)備考 前回質問をさせていただいて、土日は引くものと思っていたのですが 弊社の記載方法は以下のようになっていました。 (9)⇒土日祝含む暦日数(31日、30日、28日等) (11)⇒土日祝含む暦日数(31日、30日、28日等)-欠勤数 ※9/24など月の途中退社であっても、基礎日数は24日 (12)⇒月の途中退社や欠勤などで日割りがあっても、Aに記載 (13)⇒備考欄に欠勤数を記載 この場合、雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書の記載も 離職票と統一された記載方法になるのでしょうか? また、この記載方法に準ずる場合、下記の基礎日数は何日になるでしょうか? ▼10/15に退職した場合 ⇒実際に出勤した平日の勤務数ではなく、土日祝を含んだ15日になるのでしょうか? ▼5/1~5/24まで欠勤扱い(健保には傷病給付金申請済)の場合 ※但し祝日は有給休暇扱い ⇒この場合、8日が基礎日数になるのでしょうか。 若しくは欠勤した13日を引いて18日になるのでしょうか?

  • アルバイトの有給休暇(比例付与・所定労働日数)

    飲食店にて、土日祝日のアルバイトをしています。 土日祝日(平日以外)、いつでも来て良い(希望は必ず通るが、強制日は無い) 場合、所定労働日数は1年間の全ての土日祝日(約105日くらいでしょうか)になるのでしょうか? 1日8時間~9時間労働で、全ての土日祝日を所定労働日数とするとそのうち年間の6割以上出勤していますが、 有給休暇の比例付与の対象にはならないのでしょうか??

  • 労働日数と平日の有給休暇

    この場合、有給休暇すら取らせてもらえないのでしょうか? *ある月の会社規定「労働日数」が22日 *朝早くから夜中まで残業の毎日 *平日はもちろん、土曜日もフル出勤+残業 *日曜日+祝日も交代で「休日出勤」としてフルタイム勤務+残業 *平日は世間一般と同じく普通の出勤日 この条件のときに、土曜出勤は必ず発生するために「労働日数」は22日をオーバーしています。更に「休日出勤」があります。 しかし、平日に一日でも所要でお休みをとる場合、「労働日数」が22日を越えているから「有給休暇」は使えないといわれました。 残業と休日出勤があって連休は取れないばかりかほとんど休日がありません。会社の上記主張のため、有給休暇は一日も取れていません。 これは法的に正しいのでしょうか? 労働時間はすでに違法だと思いますが、有給が認められるかどうかのアドバイスをお願いします。

  • 交通事故の休業補償日数のカウント

    3月に交通事故に遭いました。事故後1週間程度職場を休んだのですが、年度末でもあり無理して4日ほど出勤しましたがその後現在まで症状が悪いため出勤していません。 ちなみに当初は頚椎及び腰部捻挫の診断でしたが、後で再検査を行ったところ、仙髄神経根損傷及び坐骨神経痛の診断も追加されました。 お聞きしたいのは、休業補償の日数のカウントで、事故後連続して休んだ場合は土日もその日数に含めるということはわかりましたが、一度出勤した後にまた長期の休暇を撮った場合、その間の土日はカウントできるのかについて皆さんのアドバイスをお願いします。