• ベストアンサー

一般購買契約書の翻訳で困っています!教えてください

初めて投稿させていただくので、粗相がありましたら、すみません、ご容赦ください。 現在、仕事で一般購買契約書の英日翻訳をしているのですが、どうしても支払い期日、期限がわからない一文があるので、助けてください。 原文 Payment shall be made by Company A to Company B whithin 60 days after receipt of delivery and invoice and on the 1st working day of the following month. 支払いは、企業Aから企業Bになされる。 それは……いつなんでしょうか。 納品およびインボイス受領後60日以内、と訳すと その後の、and 以降の 翌月の第一営業日に、と矛盾が生じます もし1月31日に受け取り、2月1日の支払いだったら、急すぎるなあとか わからなくて、こまっています。 andの前後など、この文にはコンマは一切入っていませんでした。 よろしくご指導ください。御願いいたします。

  • tinaz
  • お礼率100% (4/4)
  • 英語
  • 回答数4
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • duosonic
  • ベストアンサー率51% (585/1140)
回答No.4

こんにちは。 3月29日に商品とインボイスを受け取ったとして、そこから起算すると60日目は5月28日になりますよね(60=2+30+28)。 (1) 「and ⇒ さらに」と考えると、翌月の営業日ですから支払い期日は6月1日ですね。 (2) ところが、これを書いた人は: on the 1st working day of the following month whithin 60 days after receipt of delivery and invoice. 、、、つもりだったらどうでしょう?  つまり「and ⇒ かつ」ですね。そうすると「最大支払い猶予は60日」ということですから、支払い期日は5月1日になり得ますよね。こういうつもりだったと言われない確証は何もありませんよね? (3) 例えば金融業界では、貸出金の利息額を計算する際に「片端入れ、両端入れ」という観念があります。つまり、納品・インボイス受領日を0日目と数えるのか、1日目と数えるのかということですね。大きな金融・商取引の場合、一日違いでも負担はかなりの額になるものです。 (4) receipt of delivery and invoice とは、必ず同日に起こるものなのでしょうか?  商品と一緒に梱包されているのは、単価記載がない「納品書」であって、インボイスは後日郵送ということがビジネス慣行の中ではいくらでもありますよね。それに、売主は納品日が分かったとしても、インボイスが買主に到着した日は分からないことがあります。そうではなく、インボイスに記載された「Date of Invoice」が起算日になるということではないでしょうか?  或いは、インボイスのファックスやメールの「受け取った受け取らない問答」も当たり前の如く起こるものです。 (5) また、working day of the following month とは Company A の営業日でしょうか、Company B の営業日なのでしょうか?  加えて、外国との貿易の場合、相手国と当方で年間を通して祝際日が全く同一ということもあり得ませんよね。 、、、多分、各日付やインボイス送付方法の詳細は別途契約書に記載があるのかと察しますが、ご質問文だけを拝読する限りでは、上述のような疑問がパラパラと出て来ます。すなわち、読む人によって違う解釈をされても文句が言えない「悪文」です。  商取引における契約文書というのは特にヤバイもので、モメた時に仲裁者や裁判所が見て躊躇なく白黒つけられるものではないと何の意味もありません。つまり「よく考えてみると、こうとも取れるような気がする」という「余地」があるだけでボツです。少なくともここは tinazさんが翻訳の責任を取るところじゃないと考えますが、いかがでしょう?  理想的には本文を書き直すか、少なくとも「納品日に関わらず、Date of Invoice 当日を0日とし60日を起算、翌月の ~  例えば、Date of Invoice が2009年3月29日であれば ~」という風に「支払期日算出の例」を添えるとかした方が良いと僕は思います。 ご参考までに。

tinaz
質問者

お礼

わかりやすいお返事を、丁寧に、ほんとう、ありがとうございました。 契約等に明るくない私は、この一文はどうとでも取れます、おかしいですと言ったところで、 「英語は常に正しく、訳者の力不足だろう」と片付けられてしまい、 きっとこんな意味だろうからと、適当に上司に書き直されることもあり この一文には本当に困っておりました。 (今回も、一度上司に、この件を話したところ、 「ビジネスでは一般に、60日後の翌月の営業日払いだから、そう訳しなさい」と、 一掃され、納得できず、かといってそれ以上も話を進めることができず、 私の力不足なのかとも思って反省し、 困ってこちらに相談させていただきました) 教えてくださったように説明させていただけば、説得力大ですので きっと私の声も上まで届き、 営業または法務が対処してくれることになると思います。 本当にありがとうございました! ************ 今回初めて、こちらで相談させていただき、 皆様に、親切に回答していただきまして感謝しています。 また皆様に、お世話になることがあると思います。 よろしくオネガイします。

その他の回答 (3)

  • Wendy02
  • ベストアンサー率57% (3570/6232)
回答No.3

こんにちは。 こちらがああだこうだと解釈すべき内容ではありませんね。 たぶん、その翻訳を会社のトップに出すのでしょうから、相手が、ネイティブであれ、そうでないにしろ、その英文そのまま契約をするわけにはいかないと思います。 いくらOpen Account Paymentでも、通常、Invoice Date か、第3人者による受領の確認の日付を起点にしなければ、契約なんてありえません。受け取る側任せでは、まず、Fedex などを使わなければ受取日ははっきりしなくなります。そんな曖昧な内容で受けると、後々苦労したりします。後で、こちらの勝手な解釈で、支払日が違って、契約の解除とか言われるのは、甚だ迷惑ですしね。 60 days after receipt of delivery という時は、invoice date + 14 days という暗黙の了解があることありますが、それは、お互いの了解の下で決まります。60 days after receipt of delivery とか、 60 days after invoice date. というのは、一種の決まり文句で、それ以外の言い方というのは聞いたことはありません。 そうでないなら、支払日を相手に決めてもらったほうが楽です。予算なら別ですが、こちらが支払日を計算で出す話でもないと思います。 after receipt of delivery and invoice and on the 1st working day of the following month. これがどう繋がるか、経験的に、今のままでは、意味が取れません。delivery と invoice の 受領日(receipt)は、一緒には成り立たないのは常識です。だから、並列に並べたところで、意味ありません。もしかしたら、一行ぐらい抜けているような気がします。 まあ、こういう話は、相手あっての話ですから、ここでごちゃごちゃ言ったところで始まりません。支払いのところはきちんと確認を取ったほうがよいです。 英語があまりできなくても、受け取った日付(date of receipt) から、支払日の例を示してもらえば、相手の理屈は分かると思います。でも、契約書の文書は直してもらったほうがよいですね。 長く書きすぎました。

tinaz
質問者

お礼

アドバイスをどうもありがごうございました! いくら考えてもわからず、しかし支払い部分なので、困っておりました 古い体質の大きな企業にいるほとんど唯一の翻訳者なのですが この文書は営業部から法務部へまわり、 本来法務部が訳すものが、専門の訳者に頼む予算不足なのか 別の専門の派遣翻訳者のワタシにまで降りてきたもので この一文が解せませんと訴えても私の声は上に届かないふうで 確認もさせてもらえないようなシステムで困るときが多々あります ですがこの部分は必ず営業部に確認を取ってもらい 法務部に連絡をとってもらえるよう働きかけます どうもありがとうございました

  • drmuraberg
  • ベストアンサー率71% (847/1183)
回答No.2

判りにくい所はあると思いますが、 「納品およびインボイス受領後60日の翌月第一ワーキングデー」の意味でしょう。 つまり3月20日に納入された物は60日後の5月20日の翌6月1日(月)でしょうか。(もし6月1日が日曜日なら、6月2日でOK。) ただこの場合、3月1日に納入した物も支払いは6月1日、実質90日。この厳しい折、気前の良い話です。 先方に確認したほうが良いと思います。 日本なら納入および請求月末締め60日以内という言うところでしょうか。この場合、 ・・・within 60 days after closing of the account at the end of the delivery and invioce month. 等と書かれます。 確認される時の参考にしてください。 先方としては、1月間のいずれかの日に納入される製品の支払いを各納入製品毎に60日後に個々にチェックするのが面倒だからと思います。 先方は英語圏の会社ですか、それとも非英語圏ですか? ちょっと、興味有ります。

tinaz
質問者

お礼

ありがとうございました! なるほど、andはそこからプラスの考え方だったんですね アドバイスいただきましたとおり 取引関連の翻訳経験のほとんどない私も この厳しい折、気前の良い話だと思いました ワタシは派遣翻訳者ですが「ただ、訳せばいい」という 古い体質の大きな会社に唯一いる翻訳者です ワタシの声は上まで届けてもらえませんが 注意書きして営業部に確認を取ってもらえるようにします ありがとうございました この企業はドイツに本社があり、 アジアやオランダも展開していて、取引は英語ですが この「一般購買契約書」は、あらゆる取引先に応用して使う 雛型のようなのですが、そのわりには ドイツ語・フランス語がまざって出てきたり 文法が解せない一文が時々あり、 特にこの一文は支払いの部分なので、困っておりました 参考文書も書いてくださって、ありがとうございます ありがとうございました!

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.1

契約書がどの段階にあるのか分かりませんが、書いた本人に聞くべきでは? 変に解釈しようと思うより、書いた本人の意思を確認する方が安全だと思います。 私は契約書の書き方は分かりませんが、翻訳一般と言うことで言えば、書いた本人に確かめるのが一番だと思います。

tinaz
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 この文書は営業部から法務部へ行き テキトウな訳者がいず、頼む費用もなく、 専門の違う派遣翻訳者のワタシへ降りてきたもので 妙な会社体勢ですが、上の書類は下まで降りますが ワタシの声は上まで届かないという お役所みたいな古いシステムで 何も聞けず訳さないといけない感じで困っておりました でも契約書ですものね、本人に確かめないわけにはいきませんね。 この一行は、営業部に返し、相手方会社に聞いてもらうことにします アドバイスをどうもありがとうございました!

関連するQ&A

  • 何日以内という以内の英語について

    請求書を受け取ってから90日以内に支払いをお願いしますという文ですが、下記で適切な文はどれになりますでしょうか?他によい文がありましたらお教えください。 支払いの際はdueがよいように思うのですが、なにか英文の規則がありますでしょうか? The payment is due 90 days from receipt of this invoice. The payment shall be made no later than 90 days after receiving this invoice. We request you to pay this amount within 90 days after receiving this invoice. もう一つ、顔写真を送ってくださいと伝えたいのですが、顔写真は”your image photo” でよいでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 

  • shipment accompanying ?

    貿易関連の文章で、 「Payment shall be made within ○ days after receipt of the invoice and against shipment accompanying transport documents.」 という文章がありました。 「支払いは、インボイスの受領後15日以内に、運送書類に伴う船積みに対しておこなわれる」という訳になるのでしょうか? 「shipment accompanying transport documents」の意味がわかりません。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 契約書-Installationの定義

    ライセンスの使用許諾契約書の「支払条件の項目」で質問があります。 以下の文章でInstallationはreceipt of invoiceとreceipt of serviceどちらを示しているのでしょうか? The support fees and any charges shall be paid by the end user within 30 days after installation. どなたかご教示お願い致します

  • 英文契約書の英訳で困っています

    はじめまして。 以下の条項の英訳を考えているのですが、どのように訳せばいいでしょうか。 1.「サービス料については、別途書面による合意により決める。」 2.次の規定に、下記記載の英訳を入れたいのですが、訳と、どこに入れるのが適切かアドバイスいただけますでしょうか。 1.1 Within thirty (30) days of the end of each calendar quarter, ABC shall provide XYZ with an invoice for the Service Fee and Expenses (“Invoice”) together with the documents proving the amount of such Service Fee and Expenses (“Evidenced Documents”). 1.2 Upon reception of the Invoice and Evidenced Documents, XYZ shall confirm the contents of such Invoice and Evidenced Documents and make payment for the amount billed, in Japanese Yen, by a wire remittance to the bank account designated by ABC, within thirty (30) calendar days after the date of such Invoice or the actual day of receipt of such Invoice, whichever comes later. 「ただし、第4四半期の支払いについては、ABCは、当該第4四半期の最終月20日締めで上記INVOICE及びEVIDENCED DOCUMENTをXYZに送付する。」「当該第4四半期20日以降のサービス料については翌年度の支払いに繰り込む」 大変お手数をおかけしますが、どうかよろしくお願いします。 P.S ちなみに、お願いしました英訳にもありますとおり、「翌月に繰り込む」という表現は英文ではどのように表現するのでしょうか。

  • 支払い条件の47/Weekly

    支払い条件に以下のように書いてあります。 47/Weekly - payment shall be made on average 47 days with weekly disbursement, following Buyers receipt date of goods or receipt of a valid invoice. 後半の「買主が製品を受領した日、または有効な請求書を受領した日の後」は理解できるのですが、前半の、on average 47 days with weekly disbursementがよくわかりません。 どなたかご教示下さい。

  • 勘定書の英文

    とある勘定書の一番下の部分に書かれていた英文です。 Invoice settled in thirty days of receipt. この英文は「30日以内にお支払いください。」と解釈していいんでしょうか? それから、receiptというのは「受領書」のことだと思うんですが、うまくこの文が解析できません。

  • 契約文書の翻訳です

    以下の文章の、"that...proper"で括っているところの意味しているところが分かりません。御教授頂けると有り難いです。一文がとても長いのですが、前後内容把握のため、全て載せました。 また、疑問箇所までの大体の訳も載せました。 The Company shall arrange for freight and insurance coverage on Products, at the Distributor's request and cost, of the type and in the amounts specified by the Distributor, or, if unspecified, "that which in the Company's judgement may be proper," and the Distributor shall reumburse the Company for its actual cost for such coverage. 訳「甲(Company)は、乙(Distributor)の依頼に従い、乙の費用負担にて、乙より指定された種類及び金額で、製品の輸送、保険の手配を行い、指定のない場合は、"???"」 以上、よろしくお願いいたします。

  • 英文契約書 2

    下記の和訳をお願いします。 "In the event that the company fails to pay any amount payable hereunder as and when such amount becomes payable and such failure continues for a period of more than 30 days after the due date and whenever there shall be a breach of any provisions of this agreement by the company, the Servicer may terminate this agreement and shall be compensated for all costs and damages that may be incurred and suffered by the Servicer." 上記の文中で特にわからないのは、"whenever there shall be a breach of any provisions of this agreement by the company"と言う部分で、支払いの不履行と同時に何らかの規定違反がなければ弁済は免責されるという事でしょうか? 因に以下が私の和訳です。 よろしくお願い致します。 「『会社』がこの記載に従った支払いが満期を迎えても行わず、それが支払い期日を30日以上過ぎても継続して行われなかった場合、かつ、本契約のいずれかに規定違反がある場合、サービサーはこの同意契約を終了し、被った費用及び損害全てを弁済されなければならない。」

  • 英文契約書の翻訳

    数日前にInterest Periodについて教えていただいたので、続けて関連の文章を訳してみたのですが、以下の文が良く分かりません。calendar monthは暦月とありますが、数字がない日?(no numerically corresponding day)や、そういう月の最終日になるといっているのに、commencesは開始日とか始まる日と言う意味で、どうも、理解できません。この短い文章をどなたか訳していただけますか?ありがとうございます。 Any Interest Period which commences on a day for which there is no numerically corresponding day in the calendar month at the end of such Interest Period shall end on the last day of such calendar month.

  • 契約書に関する和訳

    いつも御世話になっています。 以下、添削よろしくお願い致します。 (1)Termination shall become effective no sooner than 90 days since the date of the written notice. 【訳】契約の解除は書面による通知が90日以前に 行われるや否や有効であるものとする。 (2)Excluding items for the exclusive purposes of promoting A company's brand name products. 【訳】A社のブランド製品を宣伝するという排他的な目的で 製品を除外する。 (3)Futhermore, B company agrees to not disclose any trade secrets of A company including, but not limited to, product pricing and manufacturing techniques. 【訳】更にB社は製品の価格設定や製造技術を含み、 ただしその限りではない、いかなるAXLの企業秘密も もらさないことに同意することとする。 ★特に"but not limited to"をどのように挿入すればきれいな 訳になるでしょうか。