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業務拒否(出社しない)の社員に対する法的な懲罰

小さな会社の経営者です。 客先との約束などがあるのに、一方的な個人感情で突然出社拒否 されてしまいました。 もう明日から来ませんと言ってデスクまわりを整理して帰社、 今日は客先との約束があるに出てきません。 通常なら期日を決めて、また引き継ぎなどしてやめるのが社会人として 常識ある行動だとおもいますが 社員には何か法的な懲罰を与えることができますか? 就業規則にはそんな例まで考えた罰則はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

労働基準監督署に届け出て懲戒解雇の実施をする。そこに当たらない場合は指導に従う。 損害賠償請求や、保証人への民事的な請求は、場合によっては やぶへびになるリスクは否定できません。 (残業代未払い請求や、パワハラ訴訟など退職を前提にしている社員は失うものがない。) 警告として伝えて、過失相殺の根拠として取って置いたほうが現実的にトラブルが発生したときのために良いかもしれません。    (いまどき法廷闘争を辞さない輩は百出してます。)

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その他の回答 (5)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

事前に労働基準監督署へ相談しましょう。 従業員に問題があっても懲戒解雇であれば、予告手当を問題にされる可能性もあります。労働者の問題であれば労働基準監督署への手続きで予告手当をなくす事も出来ると思います。 会社としては、出社拒否までの給料、出社拒否の間の給料、懲戒解雇などまでの給料、予告手当の支給など問題行動する従業員に対して考えなければなりません。 さらに実質損害・信用問題などの損害賠償、従業員の退職または解雇に伴う手続きの内容も考え、代替要員についても考えなければなりません。 労使間の問題であれば、ADRに対応した社会保険労務士や弁護士、 社会保険や雇用保険などは社会保険労務士、 損害賠償などについては、司法書士・簡裁代理認定司法書士・弁護士、 に必要に応じて相談が必要です。 私の周りにも、経営者が一時の感情で従業員に処罰を与えたり、解雇などをしたりします。しかし、従業員やその周りの知恵で労働基準監督署で問題を大きくされて、あわてる経営者を何人も見ました。 一般的な就業規則であれば、服務規程の部分での違反などに該当するでしょう。アバウトに規定している部分に該当する場合もありますし、無断欠勤の意味での懲罰もありえるでしょう。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>社員には何か法的な懲罰を与えることができますか? 正当な理由の無い「業務拒否」「出社拒否」は、会社側から「解雇する」事が出来ます。 公務員の場合は、退職まで永遠に休職処分となります。 >就業規則にはそんな例まで考えた罰則はありません。 就業規則に記載するまでもなく、常識的な事柄です。 「規則に無い」とその非常識な社員が主張しても、無視しても法的に問題ありません。 堂々と「何日までに、正当な理由を書いた書類の提出と出社」を命令すれば大丈夫です。 もし出社してくれば、双方で納得するまで話し合い(100%納得不可能の場合が多いですが)その後、損害賠償の請求を行なえば良いですよ。 その社員が入社した時に「保証人」がいると思います。 先ず、その保証人に「解雇前に連絡」する事もお忘れなく。 (その社員が損害賠償しない場合は、保証人に請求して下さい) 常識を疑う人種には、法的な処罰よりも「人的な処罰」が効果があります。 私の経験では、労働基準局からの行政指導も無かったですね。 (当局に相談の上での対応ですから、当然ですけど) 逆に「保証人からの連絡で、自己都合による円満退社にして欲しい」との要望が届きました。 損害金は、請求額の70%で合意し、この社員には無条件で即日退職処分としました。 今回の場合、郵送で「退職届」が届くでしようね。 受理しないで、会社都合の解雇「懲戒解雇」で離職票を出して下さい。

ichirou_79
質問者

お礼

損害賠償などは想像していませんでした。 保証人はいません。 人的な処罰も参考になりました。

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  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.3

経営者なら、もっと勉強しなきゃいけません。 わたしも流れで経営者になってしまいましたが、人を雇うってのは、ほんと大変ですよね。 特に最近の若い人たちは・・・・ 通常、退職する際は14日前までに退職願を提出しなければなりません(両者合意であれば、それ以下の日にちでも良かったはず)。 それがないということだと、現在は無断欠勤という状態ですか? 何日無断欠勤が続いた場合は懲戒解雇とする、という項目が就業規則に入っていませんか? 入っていないのなら、今後同様のことが起きる可能性を考えて、入れておいたほうがいいですよ。 で、無断欠勤が続く→懲戒解雇、となったあと、無断欠勤したことによる会社の損害を、損害賠償請求してやればいいのです。 くわしくは、弁護士などに聞いてください。 常識ない人には、法で罰してあげることが大切です。

ichirou_79
質問者

お礼

ありがとうございました。 やっぱり損害賠償ですか。

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  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

経営者である立場の人が何を考えていらっしゃるのでしょうか? >一方的な個人感情で突然出社拒否 これに至る原因はここでは問われないと思いますが なんにせよ、このような事態になった責任の一端はご自身にもあるとお考えだと思います 時間を置いて、自宅まで行って話を聞きましょう それで本人の退職の意思が明確ならば、退職届を出してもらえば済むことです 淡々と離職の手続きをして、新たな戦力の確保に時間を費やしましょう >社員には何か法的な懲罰を与えることができますか? それなら良いってことではないと思います 法律で許せば、非道も許される訳ではありません 人を呪わば… 経営者の取るべき選択肢ではないと思いますが? 復讐しても失った信用は取り戻せません 失った信用をさらに失墜させるだけだと思います ここは冷静になって、良く考えてください

ichirou_79
質問者

お礼

ありがとうございます。 入社して5年ほどになりますが実はこれで4回目くらいなのです。 そのたび、なだめたりすかしたりで今に至っております。 将来予想できたので以前から求人などで補充手段をとっていましたが 専門的な仕事なのでかわりのものがそだたないままでした。 今回はこちらもがまんできなくて

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  • saru1234
  • ベストアンサー率37% (223/593)
回答No.1

詳しくないのにすみません。 業務命令に従わず、職務怠慢なら懲戒解雇できるし、 損害が出てればその賠償請求もできると思います。 刑罰ではありませんが、人間に対する社会的信用度が失墜し 再就職するにしても大きな痛手になるはずです。

ichirou_79
質問者

お礼

みなさん損害賠償なのですね ありがとうございました。

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