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業務拒否(出社しない)の社員に対する法的な懲罰

v008の回答

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回答No.5

労働基準監督署に届け出て懲戒解雇の実施をする。そこに当たらない場合は指導に従う。 損害賠償請求や、保証人への民事的な請求は、場合によっては やぶへびになるリスクは否定できません。 (残業代未払い請求や、パワハラ訴訟など退職を前提にしている社員は失うものがない。) 警告として伝えて、過失相殺の根拠として取って置いたほうが現実的にトラブルが発生したときのために良いかもしれません。    (いまどき法廷闘争を辞さない輩は百出してます。)

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