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建築士に突然建築監理契約の解除を通告され困っています。

 私はある建築士と建築監理契約を結びました。契約前の早い時期に私は休みは土日のみ、平日夜間ならOKの日もあると伝えていました。契約前の打ち合わせは土曜日、平日夜間に行われていました。契約後は土曜日、平日夜間にくわえて日曜日にも打ち合わせを実施しました。経過中妻が設計士の対応に不満を持ち(設計士からの働きかけ、提案がすくない)、私が設計士に妻への対応を改めて欲しいと要望すると、妻の要望に沿うように対応すると約束しました。そして『次の打ち合わせで最終の意思確認を行い、詳細な設計図面の作成に入る』由の連絡を受けました。家族会議で意思を統一し、次の打ち合わせを待っていました。  そんなとき突然、契約の解除を通告されました。理由は家族内で意見があわず予算内に収まらないこと、妻が建築士に不満をもっていることでした。妻は確かに不満を持っていましたが、契約の当事者である私は建築士を信頼しており、そのことは設計士には伝えてあります。また最終の意思確認といわれたときまでには全ての意見が統一され、コスト削減のため一部設備を取りやめることで、家族の意思が一致していました。  建築士に、私が窓口になり家族間の意見は責任を持ってまとめるのでなんとか契約を続行して欲しいといいました。すると打ち合わせは原則として平日の昼間にしか行わないことを契約続行の条件としてきました。  私は突然の契約解除通告でパニックになっており、半年も時間が経過しているし、多額の着手金を支払っていたため、やむを得ず条件を受け入れる由の連絡をしました。しかし、あとで考えると原則として平日の昼間に何度も打ち合わせを行うことは不可能であると思い直し、返事が来る前に、やはり条件の受け入れは出来ないと連絡しました。  しかしこれは契約続行の条件として、今までOKであったものを、後付の条件で不可としたわけで、どう考えてもおかしいと思うのですがいかがでしょうか?この条件があればもともと契約することはなかったわけですから、契約自体が成立していないと思うのですが……

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

契約書を交わすなど、契約は成立しているのでしょうか?  契約が成立しているならば、解除できる場合についても記載があるのではないかと思うので確認してください。  普通、契約が成立している場合には簡単には解除はできませんし、それによって損害が発生した場合には賠償する責任が発生します。  もし、契約が成立していない場合でも、契約類似の信頼関係に基づく信義則上の責任として、契約が有効に締結できると信じて出費して無駄になった額は、請求出来得ると思います。まあ、過失相殺される気がしますが。  いずれにしてもやや難しいので、それまでの交渉経過などを整理し、法テラスを利用するなどして、弁護士に相談することをお勧めします。

warabi902
質問者

補足

回答ありがとうございます。契約書は交わしていますが、交わす時点で『原則として平日の昼間』に限るとの説明はなかったし、実際それまでは平日の昼間には一度も打ち合わせが行われていないのです。そのためまず、私としては契約を履行するための重要な事項の説明がなかったため『契約無効』と考えているのです。

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

結局、質問は何でしょうか? 土日か平日夜に打ち合わせをする。という事で契約を続行させたい。どうしたら良いか?ですか? >後付の条件で不可としたわけで、どう考えてもおかしいと思うのですがいかがでしょうか? たとえおかしいとしても、建築士が平日昼しか時間がとれない、と言ってるのなら仕方ないでしょう。 第一に、打ち合わせの曜日が合わない、なんて細かなことであり、建築士の断ってる理由は、予算が合わない、質問者さん側の意見の不統一、の二点でしょう。 要するにその建築士は、質問者さんの仕事をやりたくないのだと思いますよ。 やりたくないけど、なんとかしてくれ、と言われたから、じゃあ平日の昼ならやりましょう。というくらいの気持ちであり、休みの日にまでしたくない、という事ではありませんか。 もしそうなら、そのような嫌がってる建築士に頼んでも良いことはありませんよ。 また契約を結ばれたとの事ですから、その中には解約についての条項もあるはずです。 そこに着手金などの扱いについても取り決めてあると思いますので、もし解約の場合はその契約に従うことになります。 質問者さん側に非がなく、請負者側の一方的な都合で解約する場合は、着手金や手付金は戻ることが普通と思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 説明はなかったし 契約の条文の話になるから、説明の有無は言ったいわないで問題にしません。 逆に、質問者は「土日のみ、平日夜間ならOKの日もある」と言っていますが、それが契約の条文でもないですよね。 だから、契約違反ではないのでは。 >契約自体が成立していないと思うのですが…… だから、この主張は難しいと思います。 但し書きでもあれば・・・ 弁護士等へ相談することをお勧めします。

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