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定期券の払い戻しについて

今月末で会社を退職するため、7月6日が使用期限の定期券を払い戻ししようと思っています。4月5日または4月6日のどちらかで払い戻しをするつもりですが4月6日に払い戻せば3ヶ月分戻ってくると考えて良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.1

7月まで有効と言う事は、当然6ヶ月定期ですね。 この場合は 6ヶ月定期の運賃-同区間の3ヶ月定期の運賃-手数料=払戻金額 となります。3か月分が帰ってくるわけでは有りません。特に6ヶ月定期は割引率が若干高いので、払戻金額はかなり少なくなります。 もし、同じ鉄道会社の別の区間の定期券を別途購入されるのであれば、旬割払戻という、割とお得な払戻方法もあるのですが・・・。 また、払戻の時期は、4月5日でも6日でも同じです。ただし、4月7日になると、上記の式からさらに、「同区間の1ヶ月定期運賃」も差し引かれます。

morizaemon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。こちらの質問の仕方が悪く、3ヶ月分が丸ごと返ってくるか否かを伺っているように読めますが、本当に伺いたかったのは「4月6日の払い戻しで3ヶ月分の払い戻し計算がされるか、2ヶ月分の払い戻しの計算になってしまうか?」です。最後の一文で4月6日の払い戻しで大丈夫であることがわかりました。わかりづらい質問文に丁寧にお答え頂きありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.7

回答番号:No.4のPAPです。 先の回答の中で以下に示す箇所があります。 「このような扱いは、どこの鉄道でも同様です。特別な割引のある定期券など特殊なものでない限り、これと異なる扱いをする鉄道を私は知りません。」 これに対して回答番号:No.5及び3に回答を寄せておられる回答者さんから仙台市営地下鉄の例をお示しいただきました。 確かに仙台の地下鉄では払いもどしの時に「払いもどしまでの日数に券面区間の往復運賃を乗じた額と手数料を差し引く」といった事がホームページにも記載されていました。 回答内容は「私は知りません。」ということではございますが、読み返すと回答番号:No.5&3の回答をお書き下さった方に対して非礼なように読み取れる書き方でした。 回答番号:No.5ならびに3の回答をお寄せいただいた回答者様にはお許し願えれば幸いです。 今後の回答文には配慮の欠ける事ないよう注意するとともに、決して攻撃的な意図がなかったという点を質問者様を含めてご理解いただければ幸いです。

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.6

払戻日が4月5日でも4月6日でも、払い戻し金額は同じです。いずれも「残り3か月」として計算されます。金額が大幅に少なくなるのは(「残り2か月」として計算されるのは)、4月7日から5月6日までに払い戻しをする場合です。 期間計算の原則(民法第143条第2項)により、期間は起算日の応当日の前日に満了します(応当日の前日がない場合は、その月の末日に満了)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1001000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 お持ちの定期券は、有効期間が1月7日~7月6日の6か月定期ということですよね?ということは、起算日は1月7日ですから、毎月6日が○か月目の満了日ということになり、毎月7日が○か月目の開始日となります。 ですので、お手持ちの定期券の払戻金額についていえば、6日以前と7日以降とでは、金額が異なることになります。 なお、「3ヶ月分」というのは「6か月定期の半額分」ではなく「3か月定期の運賃」ですので、ご注意ください。それから、実際には3か月定期代から手数料(210円が多い)を控除した金額が、最終的な払い戻し金額となります。 回答としては以上です。以下、蛇足として、ざっくりとしたイメージを申し上げます。 定期券は1か月定期、3か月定期、6か月定期の3種類あります。「払い戻し」というのは、要するに、この3種類の定期券のいずれかに交換するイメージなのです。最も期間が短いのは1か月定期ですので、月割り計算するのです。仙台市交通局は日割り計算するようですが、少数派です。 http://www.kotsu.city.sendai.jp/fare/teikiken/kounyuu.html ご質問者様のケースの場合の「ざっくりイメージ」は、 ・1月7日~2月6日に払い戻し⇒1か月定期を1枚使ったのと同じなので、残りは1か月定期2枚+3か月定期1枚分の運賃が戻ってきます。 ・2月7日~3月6日に払い戻し⇒1か月定期を2枚使ったのと同じなので、残りは1か月定期1枚+3か月定期1枚分の運賃が戻ってきます。 ・3月7日~4月6日に払い戻し⇒3か月定期を1枚使ったのと同じなので、残りは3か月定期1枚分の運賃が戻ってきます。 ・4月7日~5月6日に払い戻し⇒3か月定期を1枚と1か月定期を1枚使ったのと同じなので、残りは1か月定期2枚分の運賃が戻ってきます。 ・5月7日~6月6日に払い戻し⇒3か月定期を1枚と1か月定期を2枚使ったのと同じなので、残りは1か月定期1枚分の運賃が戻ってきます。 ・6月7日~7月6日に払い戻し⇒6か月定期を1枚使ったのと同じなので、残りはゼロになります。 細かいことを抜きにすると、こういうことになります。 実際には、手数料(210円が多い)が控除された金額が戻ってきます。また、有効期間開始当日の払い戻しや開始1週間以内の払い戻し、残り1か月を切った状態での払い戻し等、細かい部分については鉄道会社により異なります。

noname#85585
noname#85585
回答No.5

#3です。某市営地下鉄と書きましたが,仙台です。私もびっくりしたので敢えて書きました。仙台市営では下記の場合に手数料を差し引いて払戻しが受けられます。 払戻定期券の使用日数×普通運賃往復<定期券発売額 月単位,という概念がありません。JR等の規則に慣れきっていたのでショックでした。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.4

4月6日までに払い戻せば定期券の使用期間が3ヶ月、4月7日以降5月6日までに払い戻せば定期券の使用期間は4ヶ月として払いもどし計算がされますので、4月6日と7日の1日の差は大きなものとなってしまします。 従って、7月6日までの定期券を払い戻す場合、4月6日までに払いもどしされるとよろしいですね。 6日までの定期券は、1ヶ月の大小によらず各月の6日で1ヶ月分が終了して翌7日から新たな1ヶ月に入ると計算します。 厳密な日数計算は必要ありませんので、6日までの定期券なら6日までに払いもどしをすればよいとお考え下さい。 すでにお答えもありますように 4/6までに払いもどし→6ヶ月定期の値段-3ヶ月定期の値段-手数料 4/7~5/6までに払いもどし  →6ヶ月定期の値段-(3ヶ月定期の値段+1ヶ月定期の値段)-手数料 といった感じになります。 また、ご存じとは思いますが老婆心ながら付け加えますと、実際に利用したかどうかにかかわらず、払いもどしに行った日まで使ったものとして扱いますので、払いもどしは実際に6日までに行って下さい。 また、ぎりぎりの日(4/6)の夜になって払いもどしをしようとしたが、取扱箇所(定期券売り場など)が閉まっている場合は、駅員さんに申告して証明をしてもらうようにして下さい。 このような扱いは、どこの鉄道でも同様です。特別な割引のある定期券など特殊なものでない限り、これと異なる扱いをする鉄道を私は知りません。ただし、払いもどしの計算上、6ヶ月定期の残り1ヶ月を払い戻そうとしたら払いもどし金額は0円である、すなわち6ヶ月定期より3ヶ月+1ヶ月x2の方が高いといった事はちょくちょくあります。 (余談) 国鉄の頃からの流れで、JRの定期券は1・3ヶ月定期より6ヶ月定期の割引を大きくしているので、5ヶ月分の定期より6ヶ月の定期の方が安いといったことが生じます。国鉄時代に定められていた割引率の下限(最低でも1・3ヶ月定期は50%、6ヶ月定期は60%は引きなさい)を継承しているために起こる現象です。

noname#85585
noname#85585
回答No.3

JR線以外の場合、JRに準じた規則としている場合と、全く異なる規定となっている場合がございますのでご注意ください。私の場合、JRに準じた計算で某市営地下鉄定期券払戻しを申し出たら、「払戻し額なし」でした。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

違います。 6ヶ月定期を例にとる場合ですが、残り1ヶ月と1日で払い戻しをする場合を例に取ると、 6ヶ月の定期代金-3ヶ月の定期代金-1ヶ月の定期代金=返還される定期代金 です。 使った期間をそれより短期の定期で組み合わせた分の定期代金で差し引いて手数料を差し引き(無い所もあるかな?)で、残った物が返却になります。 そうしないと、3ヶ月の定期を欲しい時、6ヶ月の定期を買って3ヶ月で解除した方が、3ヶ月定期を買うより安くなってしまいますからね。

morizaemon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。こちらの質問の仕方が悪く、3ヶ月分が丸ごと返ってくるか否かを伺っているように読めますが、本当に伺いたかったのは「4月6日の払い戻しで3ヶ月分の払い戻し計算がされるか、2ヶ月分の払い戻しの計算になってしまうか?」です。紛らわしい書き方をしてしまって本当に申し訳ありません。

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