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不動産の所有権について

不動産の所有権について権利者を外国会社とする場合、住所はどうなりますか? 住所は外国にある本店ですか?それとも日本にある営業所ですか?

noname#102906
noname#102906

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

回答がないようなので参考程度に書きますが、日本にある営業所を法人登記していて、その登記簿に外国の本店の住所も記載されていれば、どちらでもできるのではないかと思います。

noname#102906
質問者

お礼

回答ありがとうございます。何処に聞いても回答は頂けないんです。みなさん知らないんじゃないかと… 抵当権の債務者の表示として、 本店・商号を記載し、適宜営業所を併記しても差し支えないと先例にありました。 所有権の登記名義人の表示ではどうなのかと思ったのですが…

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