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被害者が希望すれば無罪になるのですか?

例えば自分が通り魔に刺されたとして、その犯人が警察に逮捕されても、私が希望すればその男を無罪放免にすることは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

刑事事件ですから、無罪は無理ですが、検事や裁判官も人間ですから、犯罪内容によっては、起訴猶予や、執行猶予が付くことも有りますが、通り魔では死刑が、無期懲役、無期懲役が懲役20年前後が限度と思います 刑事事件でも被害者から減刑嘆願書が出されればかなり懲役期間は差し引かれますよ

sokoniatta
質問者

お礼

回答ありがとうござ真下。

その他の回答 (2)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4817)
回答No.3

「無罪放免」は考えられません。 傷害や殺人などの非親告罪では、警察官や検察官などが認知すれば事件として成立します。 犯罪行為の存在が認められる以上、被害者感情が量刑に影響することは考えられますが、無罪とすることはないでしょう。 じゃ、親告罪は?というと・・・告訴の取り下げの時点で、公訴棄却になる=裁判にならないため、無罪との判断に至らない=無罪放免に到達しません。

sokoniatta
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#83309
noname#83309
回答No.1

法律的にそのような制度はないと思います。 ただ、被害者が、処罰を望まない場合は、起訴するか否かの判断や、量刑の判断に影響すると思います。 それと、同意傷害(刺したことに対して被害者の同意があった場合)は原則として、違法ではないとされると思います。

sokoniatta
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 量刑にしか影響しないんですね。

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