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10年前の誤診と裁判について

失礼します。 10年前、誤診と思われる対応の為に酷くつらい思いをしたのですが、 その誤診について今から裁判を起こす事は現実的に如何でしょうか。 当時、火傷(熱傷3度、範囲は二の腕から背中まで)を負ったのですが、 一番最初に診察を受けた医療機関(市立の皮膚科)では傷は軽度であり、 一部皮膚移植が必要になる可能性があるものの、自然治癒を待てば良い、 (特別な治療は必要ない)との事でした。 ところが、1ヶ月半を経過しても睡眠が困難な程の激痛が続き、入浴も ままならない状態でした。 さすがにおかしいと思い別の医療機関(大学病院の形成外科)で受診した ところ、医者が傷を一目した瞬間に「これは酷い、即入院ですね」との 診断が下りました。 熱傷3度という事を告げられたのもその時です。 感染症により命の危険もあったそうで、本来であれば火傷を負った時点で 即入院、手術が必要だったと教えられました。 この様な経緯から、最初の医療機関で下された診断は誤診だったのでは ないかと考えています。 この誤診と思われる対応により、3ヶ月の入院を余儀なくされました。 また、当時は大学生だったのですが、この入院により単位も落として しまいました。 的確な治療が始まるまで大変な激痛に1ヶ月半悩まされ精神的に疲弊した 事は、いまでもトラウマとなってしまっています。 処置が遅れた事で治療の跡が酷くなり、夏場は薄着をする事ができません。 この様な思いは自分以外に絶対して欲しくありません。 ところ、最初の医者は市立病院から独立し、現在皮膚科を開業しています。 その病院では、今でも悪い噂が耐えません。 誤診の被害者を増やさない為に、何か私が行動を起こせないかと思い、 今回の質問に至りました。 法律に詳しい方、お手数ですが宜しくお願い致します。

noname#99023
noname#99023
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質問者が選んだベストアンサー

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  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

証拠となるカルテの保管義務は5年です。 証拠の入手が困難です。 一般の消滅時効期間の10年で時効が成立し、事案の内容によっては、3年経てば不法行為請求権につき時効が成立している可能性があります。 よほど特殊な要件がなければ、証拠や損害の特定が困難でしょう。 お気持はわかりますが、今回は、訴訟というのは、現実的ではありません。 ダメ元で、よほどお金を無駄にしてもよいというのでしたら、弁護士にご相談を。

noname#99023
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時間が経過しすぎてしまったようですね。 法的な手段については諦めようと思います。 当時は入院や大学の事で慌しく、また気持ちも塞ぎ込んでいた為、 行動を起こせなかった事を今になって後悔しています。 せめて、私の近くの人達にはアドバイスして行こうと思います。

その他の回答 (1)

  • NETPC
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回答No.2

10年たつとカルテも保存されていないでしょうし、医者とて記憶があやふや。 あなたが訴える立場として、相手の過失を証明する必要があります。 まずは誤診とおっしゃる理由を整理した方がよいかも。 >>特別な治療は必要ない 現状の判断として多分正しいか、矛盾しない。 >>一部皮膚移植が必要になる可能性がある 深部進達で直らない可能性を示唆された >>1ヶ月半を経過しても睡眠が困難な程の激痛が続き 放置が原因と指摘される可能性。 >>熱傷3度という事を告げられた。 経過で分かることも多い だから移植が言葉に出た >>感染症 定期受診などしていない限り経過の合併症の責任は問えない。 よほど不親切な医者かあなたが無謀だったのか…。 私が思うに、合併症に対する配慮なく「通院の必要なし。痛くても我慢。」と言われたことを証明できれば多少勝算があると思いますが。 まあそれでも移植の可能性を言われたわけですから…その後定期的に受診するべきだったのでは?

noname#99023
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、感情が先行してしまって、事実を客観的に考察できて いないのかもしれません。 それぞれの診断・処置については、医療の知識に乏しい為、私自身 勉強する事も必要だと感じます。 一点補足させて頂くと、最初の医療機関で定期的な通院はして おりました。 ただ私の目からみて、一向に回復している様に思えなかった為、 次の医療機関を受診した次第です。

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