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歯科医師ですが退職する際は1年前に知らせるように口頭でいわれたのですが・・・・

従業員10名を超える歯科医院に勤務する歯科医師です 退職を考えていますが退職する際には1年前に知らせるようにと 院長に口頭のみで伝えられています 1年前とはあまりに長く転職する際の障害になっています 就業規則等もなく(見たことも、聞いたこともないです)雇用契約書も 結んでいません 社会労務士に相談したところ、私見ではあるが後継歯科医が見つかる までの期間がそれぐらいなら認められるかもしれない と言われ納得がいきません 民法では2週間前で良いとの認識ですが、皆さんのご意見を 聞かせてもらえたら幸いです よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.3

 法令(ルール)の問題としては、民法第627条と就業規則の規定のどちらが優先されるかという問題がありますが、就業規則がない場合は、民法に従うことになるのではないかと思います。  従業員10人以上ということであれば、就業規則の作成義務があります。就業規則の絶対的記載事項に「退職」に関する項目もあり、退職手続きについて記載があるのが通常ですが・・・。  「(退職の申し入れ(意思表示)から退職までの)期間が極端に長い場合は、労働者の退職の自由が極度に制限されることになり、公序良俗の見地から無効とされるでしょう。」(島根労働局)と労働局のホームページでも説明されています。  「退職する際には1年前に知らせるように」というのは、病院の都合上、「マナー(モラル)」の問題として口頭で話をされたのではないかと思います。  後継歯科医の問題は、使用者(病院)の経営上の問題で、質問者さんの退職の意思表示の問題とは別ではないかと思います。  「マナー(モラル)」の問題であれば、それをどう考えるかは質問者さんの自由ですし、民法や就業規則に従った手続きであれば、法的な問題は生じないのではないかと思います。  問題が発生する可能性があるのでしたら、あらかじめ労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか。  類似質問が古いため、リンク切れになっているものが多いです。  調べることができたもの等を参考まで貼り付けました。 【参考?URL】 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2584207.html(類似質問) http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q9.html(島根労働局)  使用者が労働者を解雇する場合については、労働基準法第20条において、少なくとも30日前にその予告をすることを定めていますが、労働者側の方で一方的に退職することについては、労働基準法の定めがありませんので、民法の定めによることになります。  すなわち、期間の定めのない契約はいつでも解約の申入れをすることができ、また、「雇用は、解約申し入れの後、2週間を経過したるに因りて終了する」(民法第627条第1項)と定められています。つまり、退職を申し入れてから2週間すれば、使用者の承諾がなくとも、会社を辞めることができます(ただし、期間をもって報酬を定めた場合には、当期前半に解約の申入れをしたときは次期以降に効力が発生します(同法同条第2項))。  ところで、就業規則で「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と規定されている場合はどうでしょうか。一般的に民法の規定は任意法規(注)と解されていますので、労働契約や就業規則の上で、民法の規定と異なる定めをした場合には、その定めが優先することになります。つまり、合理的理由があれば、特約によってこの期間を延長することも可能ということです。しかし、この期間が極端に長い場合は、労働者の退職の自由が極度に制限されることになり、公序良俗の見地から無効とされるでしょう。  最近の判例でも、「勤続4年以上の者は退職希望日の3ヶ月前までに退職届を提出する」という就業規則の効力をめぐって争われた事件について、退職3ヶ月前までに退職届の提出を義務づける規定は、退職の自由に反し無効と判示しています(プラスエンジニアリング事件 東京地裁判決 平成13・9・10)。 注: 民法第627条を強行法規と解する判例(高野メリヤス事件 東京地裁 昭和51・10・29)もあります。それによれば民法の規定が就業規則に優先しますので、こうした就業規則があっても、退職届を提出して2週間経過すると退職の効力が発生することになります。 http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#6(退職の手続き:長野労働局) Q1 会社に「やめたい。」と言ったら、逆に「急にやめてもらっては困る。就業規則で、退職の申出は1か月前に言うことになっている。」と返答されました。すぐにやめることはできないのでしょうか。(労働者) A1 労働契約の内容を確認する必要がありますが、一般的(雇用期間の定めがない契約とした場合)には、民法の規定により原則2週間前に会社側へ退職の意思表示をする必要があります。 http://www.kagoshima.plb.go.jp/mondai/qa/qa07.html(Q1:鹿児島労働局) Q1  このたび、家庭の事情で10年間勤務していた会社を辞めたいと思い退職願を提出しましたが、上司が受け取ってくれません。会社が同意してくれないと私は退職できないのでしょうか。 A1 民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間(ただし、月給制の場合は、当該賃金計算期間の前半に申し入れて下さい。)で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません。(民法第627条)  なお、会社の就業規則に退職について規定されている場合は、原則として就業規則の規定が適用されますので一度確認してみてください。  ただし、就業規則で極端に長い退職申し入れ期間を定めている場合などは、労働者の退職の自由が極度に制限され、公序良俗の見地から無効とされる場合もあります。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/consult/nouhau/pdf/nouhau25.pdf(辞めさせてくれない:神奈川県) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa23.html(退職の意思表示と会社の承諾:福井県) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/taishoku/K01.html(退職と就業規則等) http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/rodo/qa/index.html(問5 就業規則の閲覧:京都労働局) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#8(Q2 就業規則の閲覧:長野労働局) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200506.html(就業規則の閲覧) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1 退職後の賃金:静岡労働局) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職後の賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職後の賃金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2967679.html(退職金等) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo01.html(就業規則:茨城労働局) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1388/C1388.html(就業規則) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-6.html(就業規則) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/consult/nouhau/pdf/nouhau05.pdf(就業規則) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou06.html(労働条件の書面通知:茨城労働局) http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/careers/question_2.html(労働条件の書面通知:沖縄労働局) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#1(Q2 労働条件の書面通知:長野労働局) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-2.html(労働条件の書面通知) http://www.houterasu.or.jp/(右上のFAQ検索→よくある相談▼→労働関係→次のページ→次のページ→No.53・54) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(退職と損害賠償) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html(退職と損害賠償) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22F03601000023&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法施行規則第5条) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署)

参考URL:
http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q9.html
yuma0718
質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございます 皆さん同じような事案で苦労されているのですね ご意見を参考にして、対処していこうと思います どうもありがとうございました

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

期間の定めのない雇用契約でしょうか?そうであれば、法律上は、民法どおり2週間前で構いません(判例)。仮に雇用契約書や就業規則等にこれより長期とする定めがあったとしても、その定めは無効です。 もちろん、言わずもがなとは思いますが、2週間前の申出で引継ぎが満足にできるかどうかなどの問題、言い換えると社会人としてのあるべき対応は、また別でしょうね。ただ、それにしたって、1年は長過ぎるでしょう。 最後に、労働者の権利に関わる重要判例すら知らない社労士さんというのは、ちょっと・・・と思います。

yuma0718
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます 今後の対処に参考にさせて頂きます

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

就業規則、雇用契約で記述がなければ、法律が優先されます。

yuma0718
質問者

お礼

回答ありがとうございます 記述がないというよりもすべてが口約束でしたので 確認のしようがないところが困ったところです ですが、法律を盾に対処していきます

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