給与所得と事業所得がある際の配偶者控除について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得と事業所得がある場合、配偶者控除の計算方法について不明点があります。
  • 年収の予定として、パートの給与所得と事業収入を考えています。
  • 給与所得が30万円で事業収入が73万円だった場合、どのくらいが課税対象となるか、また配偶者控除による節税はどの程度効果的なのか知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

給与所得と事業所得がある際の配偶者控除

昨年まで会社員として働いていましたが、結婚を機に退職し、今は夫の扶養に入っています。 今年は扶養の範囲内で働こうと思っておりますが、税法上の扶養に関して不明な点があるのでお教え願います。 今年の年間の収入の予定として、 (1)給与所得:30万円程 (パート) (2)事業収入((1)の収入を考慮した上で扶養範囲内になる様に、働く日数、経費などで調節する予定) の2つを考えています。 ちなみに(2)を白色申告にするか青色申告にするかはまだ決めかねています。 (まだ(2)の収入は今のところないので、今後青色申告にすることも可能) 漠然と、「103万円以下なら税法上の扶養範囲」なので、(1)の収入が30万円なら(2)は73万円以下にすればいいのではと考えていたのですが、103万円以下というのはあくまでもパートだった場合で、配偶者控除とは38万円までだと知りました。 そこで質問なのですが、例えば(1)の収入が30万円、(2)の所得(経費を引いたあと)が73万円だった場合、いくら分が課税対象となるのでしょうか? また、(2)の所得が38万円以下で、(1)+(2)の合計が103万以下だと課税はされないのでしょうか? やはり節税を考えるのであれば収入の多い少ないに関わらず青色申告がおすすめですか? ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#120274
noname#120274
回答No.1

>そこで質問なのですが、例えば(1)の収入が30万円、(2)の所得(経費を引いたあと)が73万円だった場合、いくら分が課税対象となるのでしょうか? 給料の30万円分については給与所得控除というのがあって最低でも65万円控除がありますので給与所得は0円になります。 なのでお給料しか収入がない人は103万円から65万円引いて38万円以下になるので配偶者控除の適用を受けるためにみんな103万円を超えないようにしているわけです。 事業の所得は73万円ということですので 給与所得0円+事業所得73万円=73万円(課税所得) この課税所得が38万円以下でないと配偶者控除の適用をうけることができません。 ただこの所得金額が38万円超76万円以下であれば配偶者特別控除というものの適用をうけることができます。 所得によって控除額がことなりますので下記のURLで確認してみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm またこの73万円から基礎控除38万円を引いた金額のに税率5%を乗じて計算した金額17,500円が納める所得税になります。 収入があろうがなかろうが青色申告にしておけば10万事業所得の金額が減らせるので提出しておいたほうがいいと思いますよ。

xxmihanaxx
質問者

お礼

非常にわかりやすいご説明ありがとうございました。 簡単に考えてしまうと(白色申告と仮定して)、給与所得65万円、事業所得が38万円だと一番バランスがいいんですね。 今後の働き方を決める上でとても参考になりました。 青色申告のことも含めて検討してみます。ありがとうございました。 ちなみにですが、これが住民税となりますと38万円のところを35万円に置き換えて理解すればいいんですよね…?

その他の回答 (3)

noname#120274
noname#120274
回答No.4

usagi1129です。 ・これが住民税となりますと38万円のところを35万円に置き換えて理解すればいいんですよね…? 住民税の扶養も所得税と同じで所得金額が38万円以下です。 ただ住民税については所得が35万円を超えると住民税の納税が発生します。

xxmihanaxx
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.3

1月から12月までの年間給与収入30万円なら、給与所得は0円(給与所得控除で65万円までは0円) 青色申告特別控除65万円該当なら事業所得は8万円(73万-65万) 合計所得金額は8万円ですから、所得税法上の配偶者控除の適用上限所得の38万円まではまだ余裕があります。 青色申告特別控除10万円該当だと合計所得金額は63万円となり配偶者控除はダメですが、配偶者特別控除が少しだけ受けられそうです。白の場合は配偶者特別控除がさらに少しだけになります。 国民年金や国民健康保険の場合は「収入・所得」の定義が税法と異なり、税法上の課税非課税は関係なく、いわゆる(商売)営業収入、農林水産業収入、不動産賃貸収入、利子配当収入、雑収入、あらゆる給与収入、あらゆる年金収入、失業給付金等、毎月受ける贈与など、およそ毎月の生活費以外、恒常的に「金銭をもらう」という分はすべて「年収」の計算対象となり、営業収入~雑収入までは実額の必要経費や減価償却費を差し引いた後(たぶん引当金準備金を適用しない青色申告特別控除前所得金額)を「年収」と言い、給与、年金、失業給付金等、毎月受ける贈与など、税法上の非課税分も含めての(天引き前の)総支給額を「年収」と言います。 ご主人が会社員、公務員であなたが扶養の範囲(将来一年間にわたっての見込み「年収」130万円未満:被扶養配偶者)であれば、あなたは第3号被保険者ですから、先ほどの「年収」の1ヶ月相当額が108,333円を超えた時点(月)で(事業収入なら第1号被保険者となり)国民年金と国民健康保険への加入が必要になります。もちろん、超えなくなった時点(月)で第3号被保険者に戻る手続きも必要です。 詳細に関してはご主人の厚生年金、健保組合、共済組合、お住まいの市区町村の国保年金課などに問い合わせしたほうが良いでしょう。特に民間会社員の健保組合は独自の解釈や規約を持っているところもあるため、よく聞いておくべきかと思います。

xxmihanaxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫の社会保険には確認済みで、失業保険は収入に含むこと、事業収入であれば経費を引いたあとの所得を収入とみなすとの回答をもらっています。 税法上のことでのみまだ不明な点があったので今回質問致しました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今は夫の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)給与所得:30万円程 (パート)… 「所得」はゼロです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >(2)事業収入((1)の収入を考慮した上で扶養範囲内になる… (1) が 0だから (2) だけで 38万以下が配偶者控除の対象、あるいは 76万以下で配偶者特別控除の対象ということです。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >ちなみに(2)を白色申告にするか青色申告にするかはまだ… 前述の数字は白色申告の場合です。 青色申告をすれば、青色申告特別控除後の金額が「所得」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm したがって、簡易簿記でも 10万円、複式簿記なら 65万円多く稼いでも、支払う税金は同じということになります。 ただ、その事業が昨年以前から開業しているなら、今年分はもう青色申告はできません。 今年になって新規に始めたのなら、開業日から 2ヶ月以内に届けが必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >例えば(1)の収入が30万円、(2)の所得(経費を引いたあと)が73万円だった場合、いくら分が課税対象… それは、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が、どれだけ該当するかは人それぞれですので、十把一絡げな回答はできません。 基礎控除以外になにも該当するものがなく、白色申告しかしないのであれば、 73 - 38 = 35万円 が「課税される所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >(2)の所得が38万円以下で、(1)+(2)の合計が103万以下だと課税はされないのでしょうか… そういう考え方ではありません。 >今年は扶養の範囲内で働こうと思っておりますが… なぜ? 税金は稼いだ額以上に取られることはないのですよ。 少々の税金を払い惜しんで、収入をセーブするなど、主客転倒しています。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりは生まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

xxmihanaxx
質問者

お礼

細かく説明して頂きありがとうございました。 まだ開業していないので、青色申告は是非しようと思いました。 「扶養範囲内で」と考えているのは、税法上というよりも社会保険上の扶養を考えた際に出した結論と申し上げるのが正しいです。 保険料や扶養手当を考慮した際に、その分を差し引きしても損をしない収入(という言い方はおかしいかもしれませんが)を見込んで働くには、犠牲にしなければならないものが多いと判断しました。 元々退職を決めた理由が結婚だけではなく、身体のことや他にも諸々あったもので。 ただ「税金は稼いだ額以上に取られることはない」というコメントを拝見し、私の場合こだわるポイントは103万円ではなく130万円以下なのではと気付かされました。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 給与所得者の配偶者特別控除申告書65万控除について

    質問させて頂きます。 私は夫の扶養に入っており、フリーランスで在宅で仕事をしております。 今までは白色申告だったのですが、25年度分から青色申告に切り替えました(届出済みです) しかし今年は妊娠や出産と重なったこともあり、仕事をあまり受けず収入はほとんどありませんでした。 計算したところ、収入がだいたい5万円に対し、経費が6万円ちょっとかかっていました。 この場合、夫が会社から渡される給与所得者の配偶者特別控除申告書にはどのように記入すればよいのでしょうか。 事業所得の収入金額等aには5万円 必要経費等bには6万円 所得金額(a-b)には0←マイナスの場合は0と記載がありましたので。 でいいのでしょうか? それとも必要経費等bに、控除の65万を記入するのでしょうか? 青色申告(複式簿記)の場合、65万の控除が受けられることは分かっているつもりですが、 今年度はそもそも収入が65万もなく、控除があまり関係ないようなので どのように書いたらいいのか分からなくなってしまいました。 どちらにしても所得0には変わりないのですが・・・。 恐れ入りますが詳しい方ご教授願います。

  • 個人事業主の配偶者控除について教えて下さい

    長年夫の扶養の範囲内でカフェ勤務を続けていて、来年ついに夢だった小さなカフェを開くことになりました。 個人事業主として開業するのですが、開店時間は短くメニューも少ないので月々の収入は売上から諸経費をひいて7,8万程度です(パートに出ていた頃と変わりません)。 年間130万以下なので社会保険の扶養は継続できるのですが(夫の会社に確認済み)、税金の扶養について分からないので教えて下さい。 パートの頃と同じで、月8万と想定し年間96万の所得とします。 パート時は、所得96万-給与所得者控除65万=31万 38万以下なので配偶者控除がうけられましたが、個人事業主となれば給与所得者控除が受けられないのでパート時と同じ収入でも配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか? 青色申告をして 所得96万-青色申告控除65万=31万で大丈夫かと思い税務署に問い合わせしたところ「青色申告控除は関係ない、配偶者控除はもう受けられない」との回答をもらったんですが、ここでの他の方の質問を見させて頂くと青色申告控除を差し引いて配偶者控除が受けれるとの回答もありまして… 一体どちらが正しいのでしょうか? 税務署の方が間違っていることなどないとは思いますが、自分自身が納得したい為質問させて頂きました_(._.)_ 宜しくお願いします。

  • 給与所得者の経費控除について

    私の妻についてですが、現在ピアノ講師をしております。今年結婚をし、私の扶養になっております。しかし、今年のピアノ講師の収入(給与所得)が175万円となっております。よって扶養することが出来ないのですが、今年、ピアノを購入しており、ピアノの諸経費が150万円で100%経費と認められれば収入は25万円となり38万円以内となります。 ゆえに扶養対象になると考えております。私の年末調整では扶養対象で提出しました。 このときの妻の税金についての申告は、確定申告をすれば、扶養対象となるのでしょうか?また、申告をするには青色申告と白色申告とどちらが宜しいのでしょうか?また必要書類としては、源泉徴収票、ピアノ購入時の領収書があれば宜しいでしょうか?すみませんが、どなたか御回答御願いします。

  • 青色申告です。給料所得と事業所得について

    去年、今年と青色申告しました。 去年は事業所得だけだったので問題なかったのですが 先日からパートで働き始めました。 事業としての収入は、今年分はおそらく60~70万くらいになるのではないかと思っています。(経費を引かず) 主人の扶養のままでいるには、パート収入をいくらに抑えないといけないなど、あるんでしょうか? それとも事業所得は青色申告控除でゼロになりそうなので 事業所得のことは考えなくても大丈夫ですか? 回答よろしくお願いします。

  • 事業所得の控除について

    基本的なことですが、事業所得の控除がわからなくなってきました。 私(青色申告済み)の今年のこれまでの純利益(経費を差し引いた額)は150万円ほどです。懐が寒い毎日です(T_T)。 それはさておき、給与所得控除はないとわかっているのですが、私のこの収入への控除は基礎控除、社会保険料控除、とほかになにかございますでしょうか? 控除された事業所得が100万(103万)以下の場合、地方税や所得税が免除されると考えてあっているのでしょうか?それとも地方税は控除前の額に課税されてしまうのでしょうか?基本的なことなんですが、よろしくお願いします。

  • アフィリエイト収入と配偶者特別控除

    こんにちは. 早速質問です.私の妻のアフィリエイトの収入が今年は38万円を超える可能性があり,来年2月にこれらを雑所得として確定申告する予定でいます.38万円を超えた場合,雑所得で申告すると私の扶養から外れることになると思います. ここで質問なのですが, (1)雑所得の場合であっても,38万~76万円の間で段階的に控除される配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか. (2)雑所得として申告した場合,認められる必要経費について,青色・白色申告に比べて何か制限などはございますでしょうか(例えばネットで調べた所,家賃の一部を必要経費とできるのは青色・白色申告だという記事を見かけました.) 一部分でもよいので,お知恵を拝借できればと思います. 宜しくお願い致します.

  • 給与所得が0円の場合のFX所得への基礎控除について

    当方大学生で、アルバイトとFXをしております。 2011年はアルバイト収入もFXによる所得も所得税の課税対象額にならなかったのですが、2012年は親が所得税・住民税の扶養控除を受けられる範囲でもっと儲けたいと思っています。 そこで質問なのですが、 (1)アルバイト収入が65万円以下で給与所得控除により給与所得が0円となる場合、雑所得であるFXによる所得に基礎控除を引いた額が課税対象になるのでしょうか。 それとも、申告分離課税であるFXの所得には基礎控除は引いてくれないのでしょうか。 また、 (2)所得税(38万円)、住民税(33万円)のどちらかだけ基礎控除を引いてくれるのか、両方とも引いてくれるのかも教えていただきたいです。 今年のFXとアルバイトの目標を立てるにあたり、調べても非常に理解しづらく、困っています。 FXによる所得に所得税・住民税とも基礎控除を引いてくれるなら、FXで38万円以下の収入を得て、アルバイトで65万円以下の収入も得て、必要であればそこからFXの経費を申告することで親が扶養控除を受けられる範囲(年間収入103万円以下)で税金を払わないようにしたいです。 こんなセコイ質問ですみませんが、税金に詳しい方、どうかよろしくおねがいします。

  • サラリーから個人事業になったら給与所得控除がなくなる

    質問させていただきます。 昨年末に会社を退職し今年から個人事業になり、現在個人事業開業届けと青色申告をしようと考えている者です。 いろいろな質問を検索していたところ下記の様な回答を見つけました。 【給与所得の場合は300万円の収入(手取りではない)だと108万円の給与所得控除が受けられる(られていた)のに対し、 事業所得ではそれに変わるものが必要経費です。108万円もありますか? 無ければ単純に税額が増えますよ】 上記の事を考えると、一概には言えないかもしれないですが必要経費が少ない事業形態の場合はサラリーから事業所得になった場合には青色申告の65万控除を受けるようにしないと、税金が増加するということになるのでしょうか?私自身が個人事業開業、青色申告で迷っている最中です(この質問コミュニティーで青色申告の質問、回答は得たのですが踏ん切りができていません)。やはり青色申告にしたほうが得策でしょうか?(昨年は給与手取り400万程度、今年は個人になりだいぶ減収になりそうです)

  • 事業所得有りの扶養

    過去のものも参照しましたが、似たような事例が無いので、質問させて下さい。 17年度より青色申告をしています。夫(会社員)の扶養に入っています。 6月に個人事業主の開業を行い、17年度は給与所得と事業所得と混在した形式で確定申告を行いました。 経費等を差し引いた所得は昨年度は30万足らずでしたので、 上述通り夫の扶養に入ったままで、夫の年末調整にも扶養欄に記入を済ませておりました。 18年度も去年と変わらずの収入の為(総収入130万-経費=35万足らず)、昨年度と同様に手続きを踏んだのですが、 今日になって会社から「青色申告者(事業所得がある方)は、収入の額に関わらず、扶養から外れます」と言われたそうなのです。 昨年度と何ら変わらないのに、今年になってダメだといわれるのは、なぜなのかがわかりません。 税法が変わってしまったのでしょうか? 先方が言われた「扶養」と言うのも、所得税の扶養なのか、保険の扶養なのかがはっきりしていませんので、月曜日に私の方から会社の人事に問合せをする予定ではいるのですが、不安でたまらない為、質問させて戴きました。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 配偶者控除

    私(夫)サラリーマン。年間所得は1000万円以下。 妻が仕事を始めましたが配偶者控除について教えて下さい 妻はパート(給与)および事業所得が発生する見込みです。 (1)パート収入は年間でも10万程度です。 (2)事業は年間収入(売上)が100万程度になる見込みです。 配偶者控除については合計所得が38万以下が用件だと思いますが 所得に対する私の考えが正しいかどうか? 給与収入10万-65万(給与所得控除)=0円(給与所得) 事業収入100万-55万(必要経費)-65万(青色申告特別控除)=0円(事業所得)   家庭内労働者等の特別控除・青色申告条件は合致見込み 上記の通り給与所得・事業所得ともに0円であり私(夫)の配偶者控除からは外れない(適用)と思うのですが間違ってるでしょうか、年末調整の際の妻の年間見込み所得は0円での申告でいいと思うのですが? また上記所得見込みの中で私(夫)の所得税は私の収入が変わらなければ増えないと思うのですが間違っているでしょうか

専門家に質問してみよう