- 締切済み
商業設立登記の登記すべき事項について
設立登記において、登記すべき事項の記載の順番は、特に制限はないのでしょうか? 例えば、テキストの回答例に 目的 ○○ 商号 株式会社○○ (以下省略) っとあります。これを 商号 株式会社○○ 目的 ○○ (以下省略) っと記載しても、司法書士試験で減点されますか?
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
法務省磁気ディスクの入力の仕方について 商号 本店 広告をする方法 目的 順番を変えたら、登記官に余分な作業をさせることになる。 これを考えたらお解かりでしょう。 記述式試験は司法書士が採点する。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
減点されても、苦情を言うことはできません。 減点されるかは、誰も不明です。
お礼
差支えないと踏んで、文句を言わないようにします。 ありがとうございました。
関連するQ&A
- 商業登記法の一括申請の禁止
連続投稿失礼いたします。 有限会社商号変更による株式会社設立において、本店移転が出来ない。 理由は、株式会社設立の登記において、有限会社の住所が登記事項ではないため、有限会社と株式会社の同一性が確認できないからである。 というのは把握しております。 では、持分会社が組織変更によって株式会社を設立した場合にも上の理屈は当てはまるのでしょうか? 他方、株式会社が商号変更と同時に本店移転する事は問題ないと理解しております。 この差はどのような理由で生じるものなのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 不動産登記について教えてください。
根抵当権の債務者の商号の変更登記について教えてください。 根抵当権の債務者兼設定者●株式会社は、3年前に◆株式会社に商号変更しました。今年になって、根抵当権者から債務者の商号の変更登記をするよう言われました。根抵当権のついた土地について不動産登記を見ると、債務者の表記は本店が「▲市○町××番地×」商号が「●株式会社」になっています。▲市は昨年周辺の市町と合併して今は■市になっています。◆株式会社の商業登記を見ると本店が▲市から■市に変更されており、合併の日付で「変更」となっています。本店は移転していませんので市の名称以外に町名や番地に変更はありません。 1.根抵当権の債務者の変更登記では、債務者が会社であれば、登記申請書には変更後の事項として必ず債務者の本店と商号を記載しますが、本件の場合、本店も合併により▲市から■市に変更されています。当然、変更後の事項には、商業登記の表記のとおりに本店を「■市○町××番地の×」商号を「◆株式会社」と記載しますが、登記原因は商号変更だけでいいでしょうか。 2.設定者(所有者)の不動産登記上の名義は●株式会社から◆株式会社に商号変更の登記済みですが、本店は合併前の▲市のままです。また、◆株式会社の商業登記の本店の表記は「■市○町××番地の×」ですが、不動産登記では、「▲市○町××番地×」と、所有者、根抵当権の債務者の表記ともに「の」が省略されています。登記所にきくと、申請によって登記名義人になる場合には、住所に「××番地の×」と「の」が付いている場合、個人も法人も、これを省略する扱いとのことでした。では、登記名義人ではなく、登記事項である債務者の住所についてはどうかときくと、原則として申請書に記載されたとおりに登記するとのこと。実際のところ、この「の」は申請書に書かないほうがよいのでしょうか。この「の」が登記された場合、不都合が生じることはあるでしょうか。 実務的な質問ですので、できれば、司法書士か専門家の方に教えていただければ幸いです。金曜の夜になってしまって、直接専門家の方にたずねる機会を逸してしまいました。急いでいます。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 商業登記の「登記すべき事項」
合資会社の変更登記を申請したいのですが、合資会社の社員の出資について社員の住所変更、有限責任社員の出資の目的の変更、有限責任社員の持分全部の譲渡による社員の入退社、相続による承継、代表社員の変更等、色々な変更が生じておりましたが、放っておいたためこの度1件の申請で現状に合わせる登記をしたいのですが、書籍を見ても事例が少ないのでOCR用紙の記載方法がよく分からず、順次変更の生じた事項を申請書に直接記載した方が簡単かなと思っております。 そこで、登記すべき事項については、必ずしも「別紙のとおり」としてOCR用紙に記載せず、直接に申請書に登記すべき事項として変更事項を記載しても良いのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 会社設立 登記について
会社を設立予定です。なるべく経費をかけたくないので、自分で会社の登記等をしようと思っています。会社設立の本を読むと自分でできそうな感じがしますが、司法書士に頼んだ方がよいのでしょうか?自分で登記された方がいらっしゃいましたら教えてください。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 法人設立登記
法人の設立登記をしようと考えています。 知人Aを代理人として設立登記の一切の手続きをやってもらおうと考えています。(代理人Aの名前で) 知人は司法書士ではないのですが、問題ないのでしょうか? 法務局は受理してくれるでしょうか? よろしくお願いします。 ※今回は司法書士に頼まず知人にやってもらおうと考えていますので、司法書士に依頼して下さい旨の回答はご遠慮下さい。 また、定款の認証は大丈夫ですので、設立登記の部分だけのご回答をお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 会社設立時の登記代理人について
私は司法書士免許をもっていないのですが、 ある会社の社長にたのまれて会社の設立登記等を代理でしました。(無償で) その会社の定款認証証書には代理人として私の名前がのっています。 司法書士の免許をもっていない私が代理人として載っているのは違法でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
問題集では登記記録の順番に記載されていました。 実務では商号本店…の順に入力していると言う事は… 差支えないと言う事ですね。 ありがとうございました。