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会社設立にあたって

会社設立(株式会社等)を行政書士にお願いしようと考えています。 会社設立登記も行政書士にやってもらえるのでしょうか? 登記関係は司法書士しかできないと聞いているのですが大丈夫なのでしょうか? もし、設立登記は司法書士しかできない場合、設立登記をしようとする行政書士は司法書士法等に反するのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.3

登記の為の書類の作成代行や、提出の代理は、行政書士はできません。 なので、行政書士さんは、登記に関してのみ司法書士に外注するか、 あるいは、依頼人本人さんにやってもらうかしてるはずです。 ただ、行政書士会の見解だと、依頼人本人の「代理」提出はムリだけれど、 「使者」としてもっていくだけなら、問題ない、とか言ってたと思います。 まぁ、このあたりは、行政書士と司法書士とは似たような問題を 抱えているので、あまりつつきあわないようです。 司法書士の場合は、登記の申請書類の作成代行、提出代理はできても、 会社の設立にとって必要な会社定款の作成の代行などはできないので、 その部分は、行政書士へ外注しなければなりません。 でも、行書が司法書士へ外注しないケースがあるのと同様、 司法書士も、そのあたりを誤魔化してることも多いようですから。 参考までに。

その他の回答 (4)

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.5

#4の回答について 司法書士ならできるかのような解答がついていますが、 定款の「認証」であって、「作成」ではありません。 なので、依頼人が作ってきたのを添付などして登記の申請書類 の作成ができるだけです。 司法書士が、依頼人の為に、定款そのものの作成代行は できませんので、注意してください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3 回答について 公証人の監督官庁である法務省は、公証人に対して、 会社法成立の頃に、 司法書士が定款の認証を代理をできると、正式に通達にでています。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

行政書士が会社設立業務を正しく行う場合には、提携先の司法書士へ外注を出すことになります。 登記申請の代理関係が資格が必要となるわけですから、本人による登記申請であれば資格は不要です。行政書士の中には、登記申請書の作成報酬を名目上他の報酬につけたりし、申請業務はあくまでも本人申請の形をとり、しかし実際には行政書士が使者としていく場合もあります。 もちろん違法行為で処罰を受けた行政書士の情報を見たことがありますが、結構多いのではないでしょうかね。 行政書士は登記に関する法律の試験を受けていません。実務での勉強のみかもしれません。特例や例外など詳細な法律知識が必要となります。間違った手続きを行われても、責任の追及も難しいかもしれません。 出来れば、司法書士へ依頼しましょう。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

1申請代理だけ司法書士に委任する。  合法 2本人が申請したことにする。  違法だが、わからない。

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