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サラリーマンの副業の青色申告の損失繰越

サラリーマン(会社から給与所得者)ですが、平成19年度より副業で青色事業主申請をしています。 平成19年度(一昨年)、平成20年度(昨年)と収益はマイナスでした。 平成19年度は青色申告決算書のみ提出し、確定申告書類(第1表、2表、4表)は提出しておりません。 すなわち、損失繰越を申告していないことになります。 そこで確認させて下さい。 ・平成19年度分の損失について、今からでも申告すれば繰越は可能ですよね?また、今回申告する平成20年度分とあわせて通益計算して確定申告書類(第1表、2表、4表)を作成し、申告することは可能ですよね? ・サラリーマンとしての会社からの給与を青色事業の所得(第2表の所得の内訳(源泉徴収額))に含めても良いのですよね? 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.1

>平成19年度分の損失について、今からでも申告すれば繰越は可能ですよね? 不可能です。提出期限までに確定申告書を出していないと適用されません。 (所得税法70条4項) 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。 >・サラリーマンとしての会社からの給与を青色事業の所得(第2表の所得の内訳(源泉徴収額))に含めても良いのですよね? 給与所得と事業所得は別物です。含めることはできません。

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