• ベストアンサー

駐車違反

放置車両確認標章を 張られた数日後に標章を張られた自動車を 売却しました。(標章を張られたからと言うわけではありません)この場合、放置違反金の納付の書類は 売却先の住所へ送られるのでしょうか?私の住所に送られるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

放置車両確認標章を張られた当日現在の車の所有者に通知が来ます。

deckard01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

関連するQ&A

  • 放置駐車違反の確認標章について

    確認標章は、 民間の駐車監視員が放置駐車違反の車両を確認した際、その車両に確認標章を取り付けますよね??? では、警察官が放置駐車違反の車両を確認した場合、 どのような対応を実施するのですか??? デジカメ撮影のみですか?確認標章取り付けも必須ですか? もしデジカメ撮影のみでしたら、 公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられるまで、違反キップを切られたことに気づかないですよね・・・

  • 駐車違反の反則金支払いについて

    放置車両確認標章(黄色い奴です)を貼られました。 放置違反金の納付をしたいので、出頭したいのですが、外出先での 違反だったため、管轄の警察署に行く機会がありません。 最寄の警察署に出頭しても構わないのでしょうか?

  • 駐車違反について

    はじめまして。 私は先月頭に、駐車違反のシール(放置車両確認標章)を車に貼り付けられました。駐車禁止場所でしたので私が悪かったのですが・・たかが10分くらい・・という気持ちもあります。 シールをみると 放置違反金の納付を命ぜられることがあります と書いてありました。 しかし 30日以内に反則金の納付をした場合、・・この限りではありませんと書いてあります。 違反を逃れようとは思っていませんが、わざわざ警察に反則金を払いにいくとうのはちょっと・・ そこで 30日まってれば放置違反金の納付がくるのでしょうか?? その場合、 自ら警察にいくのとどのような違いがあるのでしょうか?? (変な話、逮捕てきなことがありえたりするのでしょうか??) もうすぐ30日経過してしまうので誰かお答願います。

  • 駐車違反 放置違反金書類の送付先

    駐車違反をし、車に「放置車両確認標章」が貼られていました。 加点されると困るので、素直に放置違反金を支払おうと思いますが・・・。 関係書類の送付先が車検証に記載の住所ということですが、 記載されている住所は3年前まで住んでいた住所で、 現在は郵便物も転送されてきません。 この場合、 1.今から郵便局に転居届を出して、3年前に住んでいた住所から郵便物を転送してもらうことは可能でしょうか。 2.転送が不可だった場合、どうすればいいでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 駐車違反について教えてください。

    今日、友達の家に遊びに行き、近くに駐車場がないので友達のアパートの前に路駐しておりました。(約4時間ほど) そして家を出てみると、フロントガラスに黄色い紙で、『駐車違反』とかかれたものが貼られていました。 その紙を見ても、結局自分はどうすればいいのかよくわからなかったので、どなたかお答えください。 内容は、 黄色い紙(シール)に駐車違反と書かれていて、標章番号、ナンバーが書かれている。 その下に、 『速やかに移動してください。 この車は、"放置車両"であることを確認しました。この車の使用者は、公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。 なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。』 と書かれています 態様の部分は、 『放置駐車違反(駐車禁止場所等)/ 禁止場所放置[8分]間/指定/終日 自動車 となっています。 今後どうすればいいのでしょうか。 アドバイスお願いします。

  • 駐車違反通知について

    6月の駐車監視員制度が導入された頃に中型バイクで放置車両確認標章 を貼られたのですが、いまだに支払い用紙なるものが届きません。 他の質問や標章をみると30日以内と書いてあるのですが、 見逃されたとか、                    ・・・・・・・・・・・   「違反金の納付を命ぜられることがあります。」 などの標章の記述から、請求されないこともあるなんてことはないですよね? 自動的に滞納とされてそうで不安なので、よろしくお願いします。

  • 監視員による放置駐車違反について

    先日、監視員による放置駐車違反の黄色いステッカーを初めて貼られてしまいました。そのステッカーに書かれている内容について解らないことがあるので投稿いたしました。ステッカーに書かれている内容は下記のとおりです。 駐車違反 速やかに移動してください。 この車は”放置車両”であることを確認しました。この車の使用者は、○○公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。 違反内容は、 放置駐車違反(駐車禁止場所等)禁止場所放置[4分]間 取扱者 放置車両確認機関 ○○・○○(名前) 「放置車両確認標章」という黄色いステッカーがたった4分駐車している間に貼られていただけです。 上記に記したように文章のなかに「警察署に出頭」命令等がありませんのでしばらくこのままほおっておこうかと考えていますが、反面心配なので質問させていただきました。 私はどうしたらよいのでしょう? 良きアドバイスお願い致します。

  • バイク駐車違反のシール

    バイクに黄色い駐車違反というシールがついていました。 バイクのバックミラーに黄色いシールで 放置車両確認標章 と 下に大きく 駐車違反 その下に小さく 速やかに移動してください。 その下には違反状況 日時 場所 態様 などが書いており 真ん中に この車は放置車両であることを確認しました。この車の使用者は、大阪府警公安委員会からの放置違反金の納付を命ぜられることがあります。なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。と書かれていた紙で、 もう1ヶ月以上経ちますが納付書がきません。 バイクの所有者は主人なのですが使用していたのは妻の私です。 本屋さんの前に15分止めていました。 このまま来ないのでしょうか?

  • 放置駐車違反

    先日放置車両確認標章「駐車違反」のシールを貼られました。 私は所有者=運転者です。 平成18年からの制度変更による手続について (A)警察署に出頭して違反点数を受け取る+放置違反金を納付する。 (B)警察署に出頭せずに「放置違反金納付命令」後に放置違反金を納付する。 のいずれかを選択するものと理解しています。 (支払わない、等は省略します。) ココで二つ質問です。 (1) 反則金=放置違反金と理解して良いでしょうか? (2) 同じ放置違反金を納付するなら、上記の(A)のように、わざわざ出頭して 違反点数を受け取らずに、(B)のように出頭せずに放置違反金のみを 納付する方が良いと考えてしまうのですが・・。 この考え方は間違いでしょうか? 今の段階では(B)を選択しようと考えています。 (B)を選んでしまった場合何かデメリットはありますでしょうか? 違反者でありながら内容的にモラルに欠けた質問かもしれませんが よろしくお願いいたします。

  • 駐車違反?!放置駐車違反?!

    昨日、みなとみらい地区で、原付を1時間ほど歩道に止めていたら、 黄色い駐車違反と書かれた標章が取り付けられていました。 態様は (1)左側端に沿わない (2)歩道上 標章には、 駐車違反 の文字が大きく書かれていて、 さらに、この車は、”放置車両”であることを確認しました云々。 これは、駐車違反なんですか?放置駐車違反なんですか? 違反切符をもらうのは初めてでよくわかりません。 確か赤紙とか青紙とかもらうと思ってたんですが、黄色いのは・・・?