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駐車違反通知について

6月の駐車監視員制度が導入された頃に中型バイクで放置車両確認標章 を貼られたのですが、いまだに支払い用紙なるものが届きません。 他の質問や標章をみると30日以内と書いてあるのですが、 見逃されたとか、                    ・・・・・・・・・・・   「違反金の納付を命ぜられることがあります。」 などの標章の記述から、請求されないこともあるなんてことはないですよね? 自動的に滞納とされてそうで不安なので、よろしくお願いします。

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回答No.6

「交通反則通告制度」ですが、 http://www.jaf.or.jp/qa/answer/accident/acci10.htm 「通告に従い一定期間内に所定の金額(反則金)を納付したときは、その交通違反について刑事裁判や家庭裁判所の審判(少年の場合)を受けないで、事件が簡易、迅速に処理される」という交通違反通告制度の趣旨から見れば通告があればそれに応じるか応じないか選択できる、ということになるのかと思います。 元々、運転手が確認できない場合は所有者に責任が行く、というのが今回の改正の趣旨なので、倫理上いいかどうかは疑問符がつきますけど、点数が気になるなら正当な防衛手段だと思いますね。 私は経験なしですが、警察の見落としか忘れか実際には到達しているのに確認していないかのどれかだと思いますが・・・ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/gaiyo.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm

参考URL:
http://www.dairitenhp.com/anzen/anzen1805/anzen0605.htm
finale4722
質問者

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お返事遅くなってすみません。 状況は変わらないのですが、結論は待ってみようと思います。 ご意見ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (5)

  • o24hit
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回答No.5

 念のため「犯歴事務規程」を確認してみたのですが、交通違反の罰金刑は犯歴にならないようです。ですから、裁判で負けても罰金刑で済めば、犯歴になりません。訂正させていただきます。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 ANo.1です。  確かに、無警察の交通違反の取り締まりは、交通事故の防止と言うよりは、取締りの為の取り締まりのようなところがあり(事故が起こりそうもないところでよく取締りしてますよね)、首をひねることがよくあることは確かですね。  ただ… ・今回のような取締りによる処分は、ご存知かもしれませんが「交通反則通告制度」と言い、納めるお金を「反則金」と言います。  この制度にのっとって、「反則金」を支払えば、今回の犯罪についてはけりが付きます。 ・ところが、これを無視すると、交通違反といえども犯罪なので、本来の処理である刑事事件として刑事裁判(未成年者の場合は原則として家庭裁判所の審判)によって処理されることになります。  つまり、交通違反事件はあまりにも数が多く、すべてを裁判所で処理することは不可能なため、道路交通法違反事件のうち程度が軽く危険性が少ないものについては、反則金を納付すれば刑事事件として取り扱わないという制度が、「交通反則通告制度」です。 ・つまり、反則金を納付するかどうかは任意ですが、納付しない場合は刑事事件として扱われ、裁判で有罪となれば前科がつきます。  しかし裁判になるということは争うことができるということでもありますから、あなたのように警察の処分に不服がある人は裁判で争うことも可能となっています。ただ、時間と労力がかかることになりますし、何よりいやな思いをすることになることが想像されます。 ・ちなみに、交通違反で前科が付く事はないとは思いますが、もし付く事になれば本籍地の自治体で保管される「犯罪者名簿」に一定期間、貴方の犯歴が記載されることになります。  個人的には、反則金で済ませた方が精神的には良いと思うのですが…  (そう思わすことが、この制度の本質かもしれませんね。)

finale4722
質問者

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お返事遅くなってすみません。 状況は変わらないのですが、結論は待ってみようと思います。 ご意見ありがとうございました。参考になりました。

  • hirokazu5
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回答No.3

払いたくないならば徹底的に抵抗してみたらどうですか? 警察としては手に負えなくなったら検察に書類送検するわけですが、 検察も「駐車違反でいちいち送検するなよー、こちとら殺人事件とかプール事件とかで忙しいんだよー」みたいなことになると、不起訴処分になるかもしれません。 もし、どこかの裁判所に起訴されたとしても、 敗訴して判決で「支払え」と言われたときに支払えば良いのです。

finale4722
質問者

お礼

お返事遅くなってすみません。 状況は変わらないのですが、結論は待ってみようと思います。 ご意見ありがとうございました。参考になりました。

  • NCU
  • ベストアンサー率10% (32/318)
回答No.2

同じ国民として恥ずかしいと思います。 自ら名乗り出てください。

finale4722
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たぶんNO1さんへの自分のお礼の内容に対して、このようなご回答をいただいたのだと思いますが、本来お聞きしたいことは標章が貼ってあれば、確実に駐車違反となるのかということです。表面上は必ずなると定義されていますが、例外(見逃しなど)もあったりはするのか?または経験された方はいらっしゃるのか?ということです。 自分は聖人ではないので、わざわざ取られなかったかもしれないものを自ら名乗り出て支払うほどの器量はありません。すみません。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。  納付書が届くのを待つのではなく、まずは出頭してください。  出頭しないと、納付書が送られてきます。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm
finale4722
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ただ、すみませんが、かなり納得いかない取締りと、今まで何十年も違反をしたことがないため正直、保険等いろいろありまして、加点されたくありません。このままではすまないなとは思ってますし、卑怯な方法だとは思いますが、納付書が来るまでどうにか待ちたいです。

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