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一円会社(最低資本金の規定)は時限措置でしたがいつまで?

xx0079の回答

  • xx0079
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回答No.1

定款の解散事由に5年以内に増資ができない場合は解散と記載されているはずなので、定款を変更しその部分を抹消して登記変更を行います。

141san
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 質問としては、この一円会社を立ち上げるのにいつまで申請(?) できるのかというようなつもりだったのです。 説明不足でしたらすみません。

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