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一円会社(最低資本金の規定)は時限措置でしたがいつまで?
xx0079の回答
- xx0079
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定款の解散事由に5年以内に増資ができない場合は解散と記載されているはずなので、定款を変更しその部分を抹消して登記変更を行います。
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