• ベストアンサー

姓の変更について

irakih0322の回答

回答No.6

> 裁判所の申立書に子供の名前を書く欄がある その欄は、「同一戸籍内の満15歳以上の者」となっていませんでしょうか? 氏の変更届には確かそういう欄があったと思います。その場合は当然、その時点で戸籍に属する子供の名前を書かなくてはいけません。 そうでなく単に家族の名前を書くだけの欄でしたら、これはちょっと判りかねます。裁判所に直接お尋ねください。 > 実際に役所で氏の変更手続きをしなければ自動的に変わる事はないのでしょうか? お尋ねの通りです。実際に変更するためには役所での手続きが必要です。 その手続きの前に分籍ができるかどうかですが、これも私には判りかねますので、お住まいの役所にてお問い合わせして下さい。 ただ、氏の変更の審査には、同一戸籍の者の同意書を提出したり、裁判所で各々が意思確認のための面接を受けなければならなかったりと、いろいろ面倒なはずです。 手続きがそのようになっているのですから、許可が降りたあとでお子さんが分籍して、あなただけが役所で変更の手続きをするというのは、不自然な感じがします。仮に法的には問題が無かったとしても。 「許可がおりなければ分籍したくない」とお考えでないのなら、最初に分籍しておくほうが手続きもスムーズで自然ではないかと思います。

yuttari623
質問者

お礼

ご回答のとおり「同一戸籍内の満15歳以上の者」となっていました。 許可が下りても手続きしなければ自動的に変わることはないのですね。 ありがとうございます。 実は「許可がおりなければ分籍したくない」と考えておりました。 通常、分籍するケースを考えると、「結婚・離婚・未婚で出産」のパターンが殆どだと思います。 娘2人ですので、分籍により結婚の時に変な誤解(未婚で出産など)に結び付く事も考えられるためです。 私の姓が変更になっていれば説明も簡単ですが、変更せずに何故分籍だけ?と思われる事もあると思いますので…。

関連するQ&A

  • 子の姓を変更する手続きについて

    近く離婚する事になりました。 その際の子供の姓を変更する手続きで分からない事がありましたので、ご質問させていただきます。 離婚届で、私は父筆頭の以前の戸籍と記載してしまいました。(まだ未提出です。)姓も以前のものに戻ります。 子供の姓を私と同じに変更する予定ですので、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は「新しい戸籍をつくる」で私筆頭の新しい戸籍を作ってから、その戸籍のもとに手続きをするのでしょうか? または父筆頭の戸籍にそのまま入る事が可能なのでしょうか? ご回答お待ちしています。

  • 氏の変更について

    夫と私、子供二人の戸籍ですが、氏の変更はできますか? できるならば、どのような氏が名乗れるのでしょうか。 変更の理由は、不幸が続いているからです。 まあ、たぶんこの理由では認められる理由ではないでしょうね。 でも制度的に可能なら変更したいのです。 たとえば私の旧姓を名乗るなら、いったん離婚して私が旧姓の戸籍を作り そこで再婚して夫にその名字を名乗ってもらえばいいのでしょうか。 そしてその場合なのですが 私は離婚歴があり、離婚したときにいったん旧姓の戸籍(筆頭者)を作り 今の夫との結婚でその戸籍を抜けたのですが その戸籍には、前夫の子供がのこっています。 もし、上記のようにいったん離婚して旧姓を名乗る場合 新たに旧姓の戸籍を作ることになるのでしょうか それとも、前夫の子供が残っているかつての旧姓の戸籍に 戻るのでしょうか。

  • 氏の変更届と婚姻届は同時に提出できるのでしょうか。

    1年前に協議離婚、離婚届を提出し、その際旧姓には戻らず婚姻時の姓を名乗り続ける手続きをしました。 したがって、戸籍は旧姓時の住所に移したのですが、姓が違うため両親と同じ戸籍には入れず、自分が筆頭者となる新しい戸籍ができました。(両親と本籍地は一緒) このところ、今お付き合いしている人と結婚することを前向きに考え始め、彼は離婚歴があることを知っていますが、彼の御両親には話しておらず、戸籍上は旧姓に戻ってからの方が綺麗な(?)戸籍になるのではと考えております。 その準備として氏の変更許可申立を家庭裁判所に申し立てる予定でいるのですが、仮に許可がおりたとしても申立てから数ヶ月くらいかかるという話をお聞きしました。 仮に、氏の変更届を役所に持って行き、旧姓に戻り、実の両親の戸籍に一度戻ったとして、すぐに婚姻届を出して、彼との新戸籍に移るということは可能なのでしょうか。

  • 親権を渡した場合の氏変更

    近日中に離婚が成立します。 子供が2人いて長男の親権だけ夫がもち 養育と下の子供の親権は私です。 書類提出間近に 長男の親権を渡しても家庭裁判所で申し立てをすれば現在使っている夫の氏から私の旧姓を使えるとききました。 氏変更ができないと思ってたので現在の氏を引き続き使うつもりでいました。 ちなみに戸籍も私の戸籍に長男ははいれるのでしょうか。 上記の内容のお答え頂きたいのでよろしくお願いします。 他何かありましたらアドバイスいただけたら幸いです。

  • 子供の姓と戸籍と親権

    現在妊娠中ですが子供が産まれてから離婚します。 戸籍に関してなのですが出生届を出す際に父親の戸籍に入りますよね。離婚後、私は戸籍から抜けて新たに戸籍主になります。(親権は私です。)この時、子供の戸籍は旦那から私の戸籍に自動的に移動されますか?何か手続きが必要なのでしょうか… 子供がいる場合は私が必ず戸籍主になるのですか? あと姓に関して私自身旧姓に戻すかこのままにするか悩んでます。子供は旦那の姓になりますので、もし旧姓に戻した場合『子の氏の変更』が必要になりますよね。家庭裁判所まで行かなくてはいけないのでしょうか? 調べてはみたのですが個々のことに関してしか書いてなくてよくわかりませんでした。 詳しいからよろしくお願いします。

  • 息子の姓の変更について

    事情があって息子は私の旧姓を使って小学校時代から生活をしています。今、高校3年生でまもなく18歳になります。 学校へは進学の度に家庭の事情で戸籍は夫の姓だが旧姓で出席簿などを作って欲しいと頼み、認められ、学校内でも友人関係も旧姓で通しています。 大学へ進学するにあたり、戸籍上も息子の姓をできれば変えたいのですが、方法はないでしょうか? もちろん私が離婚し、息子の姓も私の方にすれば簡単なのですが、他に方法はないでしょうか? これまでの卒業証書、旧姓での生活実績、等をそろえて、息子自身が18歳になったら息子裁判が姓の変更裁判を起こせるのでは、と聞いたこともあるのですが、詳しいことはよく分かりません。もしできるのならしたいのですが。 親の身勝手で始まったことなのですが、何かご助言いただけたらありがたいです。

  • 氏の変更について質問します。

    氏の変更について質問します。 私は現在離婚して四年経っていますが元の旦那の姓を名乗っています。理由として離婚当時、子供の戸籍を元の旦那の籍に残したままぢゃないと離婚できなかったのと子供と別性(私だけ旧姓を名乗ること)になることをまわりから大反対を受け、とにかく離婚が先だと思い後々旧姓に戻せると聞いたのでその時は元の旦那の姓を名乗ることを了承したのですが、今になって旧姓に戻すのは難しいと知りました。 近々元の旦那が再婚するらしくその前に子供の戸籍を私の戸籍に移したいのですがその際、私の姓も旧姓に戻したいのです。とゆうのも元々、旧姓に戻したかったのを当時やむを得ず戻さなかったのと、今の姓が地元では珍しく、また、このまま私が再婚することなく今のままで先々、元の旦那と再婚相手の間に子供が産まれた場合周りに苗字だけで兄弟(腹違いではあるが)と認識されてしまう可能性があるのでそうなるまえにまず、私の氏を変更しその後で子供の戸籍を私のほうに移したいのですがこういった理由は氏の変更として認められるでしょうか?

  • 離婚後の会社への連絡

    離婚をしたので旧姓になったことを会社への連絡をすべきなのですが、 このまま連絡しないでいると、どのような点で支障がでますか? 旧姓になったのですが、2度目の離婚で旧姓になったので、 1度目の離婚のときにそのまま使っていた元夫(1度目の夫)の姓になりました。現在新しい戸籍が作られているところなのですが、新しい戸籍ができたら、家庭裁判所に姓の変更の申し立てをして、元々の姓(独身のときの姓)に戻りたいと思っています。家庭裁判所の申し立てをしてから認められるまで少し時間がかかると思います。 その間、あえて現在の姓になったことを会社に報告せずにいたいのですが、社会保険などに支障はありますでしょうか?

  • 子供の姓について

    私は離婚後も元夫の姓を名乗ってきました。子供は私が引き取り、男の子と女の子の二人です。(どちらも15歳以上) 近々旧姓に戻りたいと考えています。 子供達の戸籍は夫の方にあります。 男の子の姓だけを私の旧姓に戻したいのですが可能でしょうか? また子供と旧姓に戻るにあたり、優先順位としては私の姓を戻してから子供の戸籍を私の戸籍に移籍する方がよいか、または、子供の戸籍を私の戸籍に入籍してから一緒に姓を変える方がよいか もしご存知な方いらっしゃれば教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 離婚後の姓について

    離婚後の姓について 別居生活半年の40歳働く母です。 息子は12歳中学1年生です。 夫との離婚を控え、諸々手続きの確認をしているうちに、戸籍及び姓について迷ってしまいました。 というのも、当初は新たに戸籍を作成し、旧姓に戻るつもりでありましたが、 ふと、子供の姓と異なる事に疑問を感じてしまいました。 息子は私が引き取って実家で養育しています。 息子の姓を私の旧姓に変えてという事は考えておりません。 現在考えられる選択肢として、 (1)旧姓に戻って、子供の籍はそのまま夫。=子供と姓が異なる(但し、学校等表向きはどうにでもなると思ってます) (2)私が離婚前の姓を名乗る手続きをして、新戸籍に子供も入れる。=子供と姓が一緒。 (3)私が離婚前の姓を名乗る手続きをするが、子供の籍はそのまま夫。=子供と姓が一緒。 まだ学生の息子の子育てをしていく上で今後起こりうる事態がわからないのですが(進学・結婚etc)、 最良の方法を取りたいと思ってます。(これには夫も同意してます) ご経験のある方で、何か良い事悪い事ありましたら教えて頂ければと思います。