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息子の姓の変更について

事情があって息子は私の旧姓を使って小学校時代から生活をしています。今、高校3年生でまもなく18歳になります。 学校へは進学の度に家庭の事情で戸籍は夫の姓だが旧姓で出席簿などを作って欲しいと頼み、認められ、学校内でも友人関係も旧姓で通しています。 大学へ進学するにあたり、戸籍上も息子の姓をできれば変えたいのですが、方法はないでしょうか? もちろん私が離婚し、息子の姓も私の方にすれば簡単なのですが、他に方法はないでしょうか? これまでの卒業証書、旧姓での生活実績、等をそろえて、息子自身が18歳になったら息子裁判が姓の変更裁判を起こせるのでは、と聞いたこともあるのですが、詳しいことはよく分かりません。もしできるのならしたいのですが。 親の身勝手で始まったことなのですが、何かご助言いただけたらありがたいです。

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  • ベストアンサー
noname#19356
noname#19356
回答No.3

一番簡単な方法は養子縁組です。 それ以外では、氏の変更を家庭裁判所に申し立て、認めてもらうことです。 この申し立ては戸籍の筆頭者、またはその配偶者しか申し立てることができません。 御子息が成人していれば分籍届で新戸籍を作成し、筆頭者になることができます。 しかし、申し立てても“やむを得ない事由”がない限り認められません。 本件のような事情ではかなり難しいと思われます。 家庭裁判所に行ってご相談なされることをおすすめいたします。

aoniyosi
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり素人では無理のようですね。 まず法律相談とかに行ってみます。

その他の回答 (2)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

父親はどう考えているのですか?未成年が親権者の意向を無視して姓を変更できないと思いますが?

aoniyosi
質問者

お礼

父親は、小学校に入る段階で息子に私の旧姓を名乗らせることにした時、承諾しております。

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.1

素人考えですが、あなたのご両親や、ご兄弟はいらしゃいますか? もし、いらしゃいましたら、その方の養子に一度なられ、その後解消すれば、その時点で姓を選べると思うのですが。 ご参考までに。

aoniyosi
質問者

お礼

ありがとうございます。母と姉がおります。 でも養子縁組をするよりは離婚かなとも考えております。

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