• 締切済み

職能給の減額について

よろしくお願いします。 現在私が勤務している中小企業では、基本給=年齢給+職能給となっています。 年齢給は毎年アップされるのですが、職能給が社長の独断と偏見で決められることが多くて悩んでいます。 職能給の算定基準などは無く、「本人の能力を考慮して決める」と就業規則に書いてありました。 そのため、社長に好かれていない人は年齢給の増額分以上減額されたりして、実質的には給料を社長の思うがままに減らされたりしています。 この様な会社の行為は法律的には問題ないのでしょうか? ちなみに職能給を減らされている人は、体力の低下や、能力の衰退などは他の人から見て全くと言っていいほど無いです。

みんなの回答

回答No.2

社長の独断により減給は法律的には問題ありません。 しかし、「減給の制裁」としての要素があり 且つ 減給の程度によっては法律に引っかかることがあります。 労働法には以下のようにあります 「一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えないこと。」 なので、たとえば以下のような場合は問題になります。 給与   年齢給 職能給 総額 ----------+------+------+----- 2月分給与 20万  10万  30万 3月分給与 21万   5万 26万 給与総額が30万から4万マイナスの26万になっており、 4万円は30万円の10分の1を超えているので法的にはアウトです。 私も、自分の給与に不満があって法律に関する資格を取得すべく勉強しました^^; 上の勝手な判断で給与が左右されるほどおもしろく無いものはないですよね。 頑張ってくださいね。

forisikawa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も現在法律を勉強中です。 勉強してみてわかったのですが、今の会社はちょこちょこと違法な行為や、違法な就業規則があったりします。 就業規則は労基署に届け出た上で決定されているのになぜなんでしょう? 監督官が内容全てを時間を掛けて把握できないからでしょうか? また、この様に違法の事実があった場合は、やはり労基署に届け出なければ改善できないのでしょうか? 後、質問内容の場合は、やはり労働契約の不利益変更には当たらないのでしょうか? 質問ばかり重ねて申し訳ないですが、分かる範囲でもよろしいのでどうか御教授お願いします。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

たぶん、私の会社は大手かもしれません。 職能給を採用しておりますが、実際には企業内に様々な仕事をしている方が多数いますので、一つの物差しでは比較ができないのが実態です。 業務の貢献度でさえ、開発/営業/製造/事務職が混在している職場では比較が非常に困難です。 つまり、どんなに制度を整備しても、最後は裁量者の判断となってしまいます。 それと、中小企業の場合、出資者=社長の場合が多いのですから、実質会社は社長の物と言っても過言ではないと思います。 一般公開されている株式会社なら別ですけど。 社長に限らず経営者であれば、扱いやすい人物=能力があると判断するのも、一つの判断基準ではないでしょうか? すべてがこれですと困りますけどね!

forisikawa
質問者

お礼

>扱いやすい人物=能力があると判断するのも、一つの判断基準ではないでしょうか? 確かにそれもそうですね^^; ちょっと納得できました。 結局現実的に労使の関係は、対等にはなりえず労働者が弱いんですね。 たまに「これじゃまるで奴隷じゃないか」と思ってしまいます・・・。 会社員とはこういうものなんですかね。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 一方的な給与カットへの対応(中小零細企業社員)

    売上未達の理由で、役職手当全額カット。社長の独断で。経済情勢の悪化の影響からか、4ヶ月連続で未達の為、減額も4ヶ月連続で行なわれている。就業規則になく、口答で、全員の前で言っただけ(ただし、全額とは話していないし、決してみんな認めているわけではない。)。多い人で各月6万円も減額。社長本人が指示した旨を自筆で書いてもらっている。これらを証拠に、改めて不利益変更として労働局に是正のお願いできるでしょうか? あと、仮に是正可能となった場合、4ヶ月分の減額された手当は戻ってくるのでしょうか?

  • 毎月の給与に、ある月突然資格手当が付き、支給額が上がったんだと喜んでい

    毎月の給与に、ある月突然資格手当が付き、支給額が上がったんだと喜んでいましたが、給与明細を良く見ると何とその分が基本給から同額減額されていました。支給総額は変わらないのですが、賞与や昇給、退職金の算定基礎には基本給を使うことに就業規則でなっており、このやり方では実質的に不利益変更になるのではないですか?

  • 給料減額について

    初めて質問させていただきます。 私は、37歳の独身女性です。 現在勤めている会社に入社して11年目になります。 仕事は、営業事務として9年勤めた後、今はマーケティング部に所属し、自社製品の在庫管理等を主に仕事としております。 本社にて営業事務として1年勤務(売上業務中心の仕事から、他の事務員が辞めた時には仕入業務・倉庫在庫管理を中心の仕事に配置換え)した後、他の営業所への移動・営業事務として5年勤務(3年程は、事務が一人だったため、雑用も全て一人でこなす)しました。 その後、営業所の仕事が増えてきたため事務員を3人に希望したところ、一方的に4人体制にされた挙句、事務が多すぎるから本社へ戻れと辞令を受け、本社での営業事務として3年勤務しました。 そして、いつまでも皆と同じ仕事をしているのはおかしいと、新しい部署を作りそこに移動するように社長から言われ、気がつけばもともとあるマーケティング部の退職者の穴埋めのような移動になっていました。 いつの間にか事務の中では、経理部長(会社役員)の次に勤務年数が長くなりましたが、特に役職があるわけでもなく平社員のままです。 社長のご機嫌伺いが器用にできないため、仕事をどんなに頑張ってみても評価はされず、仕事に追われ残業した際に残業代を請求すると『あんたの仕事は、残業するような大した仕事じゃないだろ』とすごい剣幕で怒り、『言うことが聞けないならやめてもらって結構だ』・・・とも言われたことがあります。 そして、つい2日前に社長室に呼びつけられ、『経営難のため、売上が伸びていないため、上の人間から給料を減額させてもらっている』と、私の能力給から5万減額すると言われました。 手取りが23万弱になります。決して少なくない額だとは思いますが、私にとっては生活に関わる金額になります。社長にとっては大した額ではないのでしょうが・・・ 返事を渋ると『気に入らないなら、会社を辞めて他で働いてもらっても良い』といつものように威圧的な言われ方をされ、結局渋々承諾する羽目になりました。 文書でいただけないのか質問すると、『あくまで“協力”のため、書面にはしない』と言われてしまいました。 正直言って、協力ということよりも脅迫・強要・強制といった言葉が妥当だと思えるほど、人を精神的に追い詰める言い方だと感じてます。 会社が困っているなら、社員として協力できることはしたいとも思いますが、その後、他の事務員に対して減額の話をしている形跡はありません。(私の次に古い子は勤続年数が満8年になります。) 確かに他の事務よりも給料が多いと思いますが、それは勤続年数が長いからであり私個人がどうこうしてきたことではありません。 社員全体に会社の現状を話した上で、後々個々に減額金額を説明する等あるなら素直に納得もできますが、いきなりの社長のやり方に納得できません。私に辞めてもらいたいための嫌がらせにしか感じられません。 年齢的にも転職活動するとなると長期的なものになると思いますし、マンションのローンもあるため直ぐに辞めることは出来ません。ましてや、社長の言いなりで辞めたくもありません。 ただ、このまま泣き寝入りするのは悔しいため何か私に出来ることを教えていただきたく思います。 長くなりましたが、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 養育費減額要求の審判での算定根拠の収入について

    現在、調停で養育費の減額要求されおり、合意できなかったため審判に移行することとなりました。元夫は親族で何社も会社経営しており、元夫も数社の役員をしていましたが、養育費の支払いをしてもらえなくなったため、強制執行したところ、明らかに強制執行を逃れるため、減額要求の調停を有利に進めるため、さかのぼって退職したことにされました。退職理由は、差し押さえられたことが原因だと言っています。絶対に今も変わらず親族会社で働いているのに、「それから半年程定職にはついておらず、たまにバイトしている不安定な状態である」と言い張っています。 お聞きしたいのは、審判の移行の説明時に、審判官は、あくまでも彼の現在の収入か余りにもその収入が少ない場合は、年齢などを考慮した一般的な収入で算定すると言われました。減額を有利にするため退職したことが明らかな場合は、そのまま働いていたら得ていただろう収入での算定をした判例を見つけたのですが、それらを主張書面で主張すべきか迷っています。審判官によって考え方も違うのでしょうから、私が審判官に向かって意見するように取られて心象が悪くならないか心配しています。 何も言わず、審判官の言う通り受け入れるべきなのでしょうか? もし、このようなことが認められるならば、自営で養育費を払っている人はみんな一度退職したことにして減額できるということになり、とても不公平に感じてしまいます。 よかったらアドバイスいただきたいです。

  • 通勤交通費の減額

    いつも参考にさせて頂いております。 私は中小企業で経理を担当しております。 この度社員(女性・とてもかわいい方)を一名採用することとなりました。その方(A)は会社から1.2キロの場所に住んでいます。徒歩での通勤を申請していました。しかし、社長がなぜか(夜道が危ないと言って)交通費を支給すると言い出しました。きっと男性でしたら、支給されないのでは?と思います。Aさんの近くには他の社員(男性)が住んでいますが、その人には支給されません。 支給は不適切ではないかと思い、それを社長に話したら、全ての交通費を見直すと言い出しました(ただの逆切れでは?と思いましたが)。現在の就業規則では「交通機関を利用した場合の定期代を支給する」とだけあります。なので車の場合も定期代を支給します。それを距離に応じたガソリン代の支給に変更するというのです。 交通費は法律上支給しなくては良いのだと思いますが、支給額が半額以下になってしまいます。これは不利益変更にはあたらないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 退職予定ですがボーナス減額は正当ですか?

    現在勤めている会社を12月一杯で退職予定です。 退職願は数週間前に提出し、受理されておりますが、 ボーナスの減額や不払いが不安で相談させていただきました。 就業規則では賞与金額やその算出方法は一切明示されていません。 支給日在籍要件など、はっきりとした支給要件は 満たしているのですが、以下の表記が気になっています。 「個人の成績、勤務態度、会社への貢献などにより支給しない場合がある」 「個人の営業成績の著しい低下や、その他やむを得ない事由がある場合には支給しない場合がある」 この場合、退職することを理由にしての不払いや減額は、正当なのでしょうか? 私は退職を申し出てからも後任者にきちんと引継ぎを行っており、 以前と変わらず最後まで会社に残って仕事をしています。 もし仮に退職が理由で不払いや減額となった場合、 なんらかの対処によって全額受け取ることは可能になるでしょうか。 (たとえば労働基準監督署への相談など…) ちなみに、前例では退職予定者の賞与は50%カットされており、 買い取ると言われていた有給休暇の金額は未だに支給されていないようです。 社長の一言ですべてが決まる零細企業です。 アドバイスをお願いいたします。

  • 代表取締役から私の給与を減額させて欲しいと言われました。 

    皆さん相談にのってください。 本日、現在勤務している会社の社長から「次月からの給与を5万円減額させてほしい。返事もらえるか?」と言われました。私は即答をさけ、考えさせて欲しいと言って家に帰ってきて、どう返事をするか今も悩んでいる状態です(当然、給与が下がるのに納得はしていません)。下記に今の私の現状と経緯を記述いたします。反論するために、どのような準備をすべきでしょうか?教えてください。 年齢37歳、妻、子供1人 役職:営業統括マネージャー 給与:総支給\250,000(基本給\135,000、よく分からない名目での手当で\115,000) 勤務年数:5ヶ月 ・入社時の条件は、\300,000を希望したが、\250,000+資格を取る事(今年の1月が試験日でした)で+\50,000とする事で了承(資格手当は口頭での説明)。 ・2ヶ月後、諸問題があり労働基監督署からの指導が入り、給与体系及び勤務日数が変更?になる。このときに、社長から資格手当を見込んでの給与(\250,000)となっているから口頭で説明。尚、休日は1か月間で4日、給与の中に見込残業40時間の設定をしているとの口頭説明あり。一般職についての就業規則は作成してが、役職者に対しての就業規則は後日作成すると言って未だに作成していない(その際、一般職に対しての就業規則については、私が社員代表としてサインをし監督署に提出)。 ・1月の資格試験は、申込者多数により受験できず。 ・そして、本日社長より「資格手当\50,000を次月より減額したい」との言動。その理由として、資格を獲得していない事と、経営の悪化によるものとの説明。 このような流れで今に至っております。私が考えるに、下記のような問題があると思うのですが、いかがでしょうか?ぜひ教えてください。 1.始めの契約時には資格手当は+\50,000のはずだったのに、次の改定では資格手当込みになっていた(書面ではなく簡単な口頭で言っただけみたいな説明)。 2.役職者向けの就業規則ができていない(そもそも、就業規則に役職者向けとかあるんでしょうか?)。 3.役職者手当と40時間の見込み残業。そして月4回の休み。現在、基本給は\135,000となっています。これで\250,000は、残業代の単価が安いのではないか? 私の考えられる範囲は上記だけです。詳しい方、ぜひ教えてください。

  • 調停の際、養育費の減額請求をしない条件を含める

    先月、一回目の養育費の調停が終わり12月26日に二回目の調停があります。 一回目では相手方がこちらの請求する金額はとても払えないということで月々2万円ということを伝えられましたが、とても受け入れられる金額ではなく調停員の人にも2万円では納得できないでしょうと言われ今月の調停に再度話し合うことになっております。 相手方の年収は480万程度で算定表からいくと5~6万程度になるのですが、5~6万円では破産してしまう子供が大きくなるまで払い続けていけないと言われ、今は月々2.5~3万円で受け入れるしかないのかなと思い始めています・・・。 そこで質問なのですが2回目の調停の場で相手方が3万円の提示をしてきた場合、「子供が20歳になるまでの間いかなることがあっても減額請求ならびにこちらからの増額請求はいたしません。」という条件はつけることができるのでしょうか? また子供が大きくなるまで父親には会わせたくないのですが、その点も条件として書類に記入してもらうことは可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 養育費減額

    知り合いからの、相談なのですが… 今年の6月に協議離婚。 お互いの収入から算定し、毎月9万円の養育費を、支払うと、公正証書に約束。 元夫は、身内から108万円を立て替えてもらい、養育費1年分を前払いし、借りたお金は、毎月9万円返済。 会社勤めをしてる状況を想定し、先払いしたのですが、10月づけで、仕事を辞め、新しい仕事が決まるまでの間は、失業保険で生活していかなければならない状態になりました。 毎月9万円の返済をしながらの、生活となると、厳しい状況なので、 (1)今までの収入がある、10月分まで分の養育費を差し引いた、残りの72万円を、身内に返済したいと考え、一端返金して欲しい。 (2)新しい仕事も、正式には決まっておらず、生活をつなぐ為のアルバイトで得られる収入の限界は、20万円ほど。 (3)それを想定し、算出した養育費は、2万円から4万円に減額となる。 (4)正式に就職した時点での収入に応じ、養育費を増額する。 この様な要望を、元妻に相談したのですが、今でも生活に落差があるにもかかわらず【新車で外車を一括購入など、元妻のが、良い生活をしてます】全く受け入れてくれません。 相手側の要望 (1)お金は使ったので、ありません。返金出来ません。 (2)そちらが勝手に一年分振り込んだので、収入が減ろうが、1年分の養育費は、養育費です。 (3)1年分、満期が終わった時点で、そちらから、家裁に減額要請して下さい。 不動産も子供を思い、財産放棄し、家を出、預貯金の分与額も、引っ越し費用、家財道具を揃えて無くなる程度。 お金にとても執着心のある人らしいので、隠し口座があったであろう事も、想定されますが、それはさておき。 協議で減額したいのですが、相手側が全く受け入れてくれず、 将来分の養育費も、強制執行の対象になる事、今でも生活に落差もあり、養育費を精一杯支払う気持ちはあるが、第一に、これからの生活が不安だそうです。 相手側に返金出来ない理由が明確であれば、減額した上での計算で、何年か分、養育費を支払ったと、納得してもらえれば、無理に前払い分は、返金しなくても、良いのですが。 こちら側の要望が通る為には、どの様にして行ったら良いでしょうか。 法的に有利になる方法や、アドバイスがあれば、お願いします。

  • 給与規定と給与減額

    当方、57歳の会社員。 会社は、中小企業でオーナー会社。労働組合もなく、表面上は能力、成果主義であるが、 会社への貢献度よりも社長の好き嫌いが優先され、評価や給与、昇格等で社員間の不平等、 格差が大きい。 現在以下(1)~(3)の不利益変更について、しぶしぶ了承し働いているのですが、 もし給与規定に以下の内容の記載がなければ違法となり、撤回や減額金額等の請求は 可能でしょうか? (1)年齢による減額(1)  53歳の時に、突然【今月以降、50歳以上は基本給を5,000円引く 】という通達があり、  その理由を上司を通じて会社側に回答を求めるも、回答なし。  結局、50歳以上でも適用されたのは数人のみということを後で知る。 (2)年齢による減額(2)  55歳になり、会社側から【55歳からは、会社の決まりで社員は役職も取れ、評価に関わらず  毎年基本給10%ダウン】との説明があり、基本給のダウンに加え、役職手当や家族手当も  なくなる。  但し、その後55歳を迎えた社員の中に役職や給与はそのままの社員もいるので、それについて  会社に理由を問うも回答なし。  課長職以上は適用外なのか、社員の中には55歳前に駆け込み昇格させて、適用外にさせる?と しか思えない。  また、評価に関係なく10%ダウンと言っておきながら、社員間で比率が違うことも後々で判明。 (3)減額の運用変更  (2)について、当初は誕生日起算での一年毎に10%ダウンであったが、昨年の3月に  【今後は、4月起算の毎年10%ダウン】に変更となる。  理由は、【正社員の昇給や契約社員の契約更新等が毎年4月なので効率化のため、  誕生日起算から毎年4月に変更したい】とのこと。  55歳以上で毎年減額対象の社員は3人程度で、いくら効率化といえども合理的な理由とは  思えず、また、この誕生日⇒毎年4月起算の変更にり、減額社員間に金額差が発生、  それを是正(調整)して実施しなければ、社員間で不平等になるのではないかと問うも、  理解してもらえず拒否される。  近々、会社側に給与規定の閲覧を要求するつもりで、当社の場合、色々な理由をつけて拒否され る可能性がありますが、  法律で認められていますので、必ず記載内容を確認するつもりです。 以上ですが、皆様のご意見をお聞かせ願えれば幸いです。

専門家に質問してみよう